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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X28
管理番号 1268516 
異議申立番号 異議2012-900192 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-07-17 
確定日 2013-01-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5484472号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5484472号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5484472号商標(以下「本件商標」という。)は、「ネクスケイト」の片仮名と「NEXKATE」の欧文字とを上下二段に書してなり、平成23年10月20日に登録出願、第28類「スキーワックス,スノーボード用ワックス,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,スノーボード,スノーボード用具,スノーボードケース,昆虫採集用具」を指定商品として、同24年2月21日に登録査定、同年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(2)引用商標の周知著名性
「NEXT」及び「next」商標(以下、併せていうときは「引用商標」という。)は、登録異議申立人「ネクスト・グループ・ピーエルシー」(以下「申立人」という。)及びその関連会社を含むネクストグループのハウスマークである。我が国において、引用商標が「被服」、「靴類」、「かばん類」及び「身飾品」等について永年に亘って使用された結果、遅くとも本件商標が登録出願された平成23年10月20日には周知著名の域に達しており、また、本件商標の登録査定時においても同様に周知著名となっている事実がある(甲2ないし甲30)。
なお、申立人は、日本において、「NEXT」又は「ネクスト」の語からなる登録商標4件を所有している(甲31ないし甲34)。
(3)出所混同のおそれについて
ア 上述(2)のとおり、引用商標は、「被服」等について使用された結果、本件商標の登録出願日前及び登録査定時において周知著名であった。
イ 他方、本件商標は、片仮名の「ネクスケイト」と欧文字の「NEXKATE」とを上下二段に書してなる結合商標である。本件商標の欧文字部分「NEXKATE」と引用商標とを対比すると、両者は、最初の3文字「NEX」及び後半部分の「T」の文字が共通しており、一見して相紛らわしい。とりわけ本件商標の指定商品は、日常的に気軽に買い求めるものであって、その需要者は特別の専門知識を有する者ではなく、子供を含むごく一般的な人々であることから、これらの商品を購入する際に需要者が払う注意力はさほど高くないと考えられる。
ウ そうすると、本件商標に接する需要者や取引者は、周知著名になっている申立人の引用商標を連想、想起し、その指定商品役務が恰も申立人やそのグループ会社と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品役務であると誤認、混同を生ずるおそれがあることは明らかであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、その登録は商標法第43条の3第2項により取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)引用商標の周知・著名性について
申立人及びそのグループ会社は、衣料等の製造販売を業とするイギリス法人であり、1982年、「NEXT」ブランドの婦人服、婦人靴、婦人向けアクセサリーの販売を開始し、その後、紳士服、子供服及び家庭用品へと展開し幅広い商品を継続して取扱っている。現在ではイギリス及びアイルランドに500以上の店舗並びに日本を含む世界30か国において約200の店舗を有し、2012年1月期末のグループ全体の年間総収入は、34億?(約4,460億円)であることが認められる(甲2及び甲4)。
また、日本においては、1997年にゼビオ株式会社と提携し、現在、「next」の名称で、自由が丘店を始めとして15店舗が開設され、さらに、「next」ブランドのオンラインショップが運営されていることが認められる(甲9ないし甲13)。そして、本件商標の登録出願時前にカタログ(2000年春/夏、2004年秋/冬、2007年秋/冬)、チラシ、セール案内の作成がなされたこと(甲14ないし甲19)、申立人の商品が2010年から2011年に雑誌に紹介されたこと(甲22及び甲24)等が認められる。
しかしながら、提出された証拠によっては、カタログ、チラシ等の作成回数も多いといえないものであり、また、雑誌自体の発行部数が明示されているとしても、それらの雑誌における具体的な広告態様等は不明であり、我が国における上記商品の販売数量、売上高等も明らかではない。
そうすると、我が国において、引用商標が「婦人服、紳士服、子供服」等の商品についてある程度使用されていることは認め得るとしても、これらの証拠をもって、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人(グループ会社を含む。)の業務に係る商品を表示する商標として、我が国の取引者・需要者の間に広く認識されていたものとまでは認めることはできない。
(2)本件商標と引用商標の類似性の程度
ア 本件商標について
本件商標は、上記1のとおり、「ネクスケイト」の片仮名と「NEXKATE」の欧文字からなるものであるところ、各段の文字はいずれも同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔にまとまりよく一体的に表されてなるものである。そして、本件商標は、その構成文字より、「ネクスケイト」の称呼を生じ、格別の観念を生じないものと認められる。
イ 引用商標について
引用商標は、「NEXT」又は「next」の文字よりなるものである。そして、「next」は、「この次の、今度の」等の意味する平易な英語といえるものであるから、引用商標は、「ネクスト」の称呼が生じ、上記の意味合いの観念を生ずるものである。
ウ 本件商標と引用各商標との類似性の程度
まず、本件商標と引用商標の外観についてみるに、本件商標の欧文字部分は、7文字からなるのに対し、引用商標は、4文字からなるものであり、両者は、「K」、「A」及び「T」の有無の差異があるから、その構成文字及び文字数において顕著な差異を有しているものといえる。そして、本件商標の欧文字部分は、その構成中、語頭部に「NEX」の文字を有し、6文字目に「T」の文字を有するものであるが、上記のとおり、まとまりよく一体的に表されてなるものであり、殊更、上記文字部分のみが顕著に表されているものではない。
そうとすると、本件商標の指定商品に係る需要者が商品購入の際に払う注意力がそれほど高くないことを考慮しても、本件商標の欧文字部分と引用商標とは、外観視覚上の印象が明確に異なり判然と区別し得るものである。そして、本件商標の片仮名部分は、引用商標と外観において明らかに相違するものである。
また、本件商標から生ずる「ネクスケイト」の称呼と、引用商標から生ずる「ネクスト」の称呼とは、前半の3音が共通するものの、後半部に「ケイト」の音と「ト」の音との差異があるから、明らかに聴別されるものであり、観念においても、本件商標は、格別の観念を生じないから、相紛れるおそれはない。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても紛れるおそれのないものであり、その類似性は高いものとはいえない。
(3)出所混同のおそれについて
以上よりすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び査定時において、申立人(グループ会社を含む。)の業務に係る「女性用被服、女性用バッグ」等の商品を表示する商標として、我が国における取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないばかりでなく、本件商標と引用商標とは、類似の程度が高いものではないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるとはいえないものであって、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないというべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-12-26 
出願番号 商願2011-75149(T2011-75149) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X28)
最終処分 維持  
前審関与審査官 村田 有香 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 前山 るり子
内山 進
登録日 2012-04-06 
登録番号 商標登録第5484472号(T5484472) 
権利者 ヨネックス株式会社
商標の称呼 ネクスケイト、ネクスケート、ネックスケイト、ネックスケート 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 
代理人 一色国際特許業務法人 

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