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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201216233 | 審決 | 商標 |
不服20129876 | 審決 | 商標 |
不服201221596 | 審決 | 商標 |
不服20128234 | 審決 | 商標 |
不服20129869 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1268469 |
審判番号 | 不服2012-16961 |
総通号数 | 158 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-31 |
確定日 | 2013-01-19 |
事件の表示 | 商願2011-54968拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年8月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年8月31日付け手続補正書により、第5類「糖類ゼロであることを特徴とする滋養強壮変質剤,糖類ゼロであることを特徴とするビタミン剤」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第3166975号商標(以下「引用商標」という。)は、「ゼロ」の片仮名及び「ZERO」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成5年3月18日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、その構成中の赤色部分は「7」のアラビア数字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、また、その構成全体から生じる「セブンゼロ」、「シチゼロ」、「ゼロセブン」及び「ゼロシチ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 さらに、本願商標は、たとえ、その構成中の「7」の数字が、「ZERO」の文字部分の背景として配置されているとしても、かかる構成においては、「7」の数字が単なる背景的図柄として認識されるというよりは、むしろ構成全体をもって、一体のものと認識されるとみるのが自然である。 そして、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「7」の数字を捨象し、「ZERO」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならないとする特段の事情も見いだせない。 そうとすれば、本願商標は、「7」と「ZERO」の文字(数字)が、構成全体として一体不可分のものとして認識されるものといわなければならない。 してみれば、本願商標の構成中「ZERO」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。 さらに、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標。色彩は原本参照。) ![]() |
審決日 | 2012-12-26 |
出願番号 | 商願2011-54968(T2011-54968) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、山田 正樹 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 豊瀬 京太郎 |
商標の称呼 | ゼロセブン、ゼロシチ、セブンゼロ、シチゼロ、ゼロ |
代理人 | 橘 哲男 |
代理人 | 内藤 通彦 |
代理人 | 佐藤 大輔 |