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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y11
管理番号 1268452 
審判番号 取消2011-300104 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-02-01 
確定日 2013-01-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第4689853号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第4689853号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成14年9月30日に登録出願、第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具,自動車用又は家庭用の空気清浄器,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」を指定商品として、平成15年7月11日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品中、「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)請求の理由
被請求人は、本件商標を、その指定商品中、「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」については継続して3年以上日本国内において使用していない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中、上記商品につき使用されていないものである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 被請求人は、本件商標が、「表面実装型LED」に使用されており、「表面実装型LED」は請求に係る指定商品中の「LEDランプ」の一種であるから、本件商標は、請求に係る指定商品中の「LEDランプ」に使用されていた旨主張し、その証拠として、乙第1号証を提出している。
しかし、本件商標が使用されているとされる商品「表面実装型LED」と、「LEDランプ」等の本件審判請求に係る指定商品とは、以下のとおり、全く別異の商品であるから、被請求人は、本件商標が請求に係る指定商品に使用されていることを証明していない。
イ 本件商標が使用されている商品
乙第1号証の製品カタログには、1頁の目次に明らかなとおり、一般的な商品説明である「l.色度図、2.適用例、3.セレクションガイド、4.品番構成、5.ご使用に当たっての注意事項」の5項目に続いて、「6.砲弾型LEDランプ」(11?30頁)と「7.「表面実装型LED」(33?45頁)の2項目に分けて、被請求人の製品が掲載されている。
このうち、本件商標が使用されている商品(以下「使用商品」という。)は、本件答弁書2頁下から3行?2行に記載されているとおり、乙第1号証の42頁に記載されている商品、すなわち、「表面実装型LED」である。 しかして、この「表面実装型LED」は、プリント基板の表面に直接接続する型の「LED(light emitting diode)」すなわち「発光ダイオード」である(「表面実装」については甲第3号証参照)。つまり、使用商品である「表面実装型LED」は、要するに「発光ダイオード」そのものに他ならない。
発光ダイオードは、「電流を流すと発光する半導体素子の一種。」(甲第4号証)であり、商品区分上は、国際分類第9類の「電子応用機械器具及びその部品」中の「半導体素子」の範躊に属する商品である(乙第5号証)。 ウ 請求に係る指定商品
他方、本件審判請求に係る指定商品である第11類「LEDランプ、LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯、LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト、LEDランプを使用した自動車用ライト、LEDランプを使用した自転車用照明灯、その他の電球類及び照明用器具」は、すべて国際分類第11類の「電球類及び照明用器具」の範躊に属する商品である。
被請求人は、使用商品「表面実装型LED」を、「LEDランプ」の一種と主張しているが、「LEDランプ」は、LED(発光ダイオード)を利用した電球類ないし照明用器具であって、半導体素子そのものである「表面実装型LED」とは、全く別異の商品であって、それ故、第11類に分類されているのである(甲第6号証の1及び2)。
「LEDランプ」の一例としては、LED電球を挙げることができるが、その構造は、例えば甲第7号証に示すようなものである。LEDランプは、通常複数のLEDを構造物に組み込んで一体化したものであり、LEDを構成要素とする電球ないし照明器具に他ならない。
エ 「表面実装型LED」と「LEDランプ」の実質的相違
前記のとおり、使用商品である「表面実装型LED」は、「発光ダイオード」そのものであり、「LEDランプ」はこれを構成要素とする照明器具である。
しかして、発光ダイオードは、半導体素子の一種であり(甲第4号証)、様々な用途に使用される電子部品である。
例えば、乙第1号証の4?5頁「適用例」にも明らかなように、発光ダイオードは、ディスプレイ装置、信号、庭園灯、フロア照明、街路灯、壁面イルミネーション、車載メータ、読書灯、家電(空気清浄機、換気扇)、携帯電話等、きわめて多様な商品に組み込まれて使用される。このことから明らかなように、通常、発光ダイオードは、それ単独で最終製品として使用されることはなく、あくまでも電子部品であるから、その需要者は、信号機メーカー、照明器具メーカー、自動車メーカー、携帯電話メーカーなどの製造業者であり、その流通経路は、いわゆるB2B(企業間取引)に限られるものである。
これに対し、LEDランプのような電球類ないし照明用器具(例えば上記に例示したLED電球)は、ビルや個人の住宅等において、従来の白熱電球や蛍光灯に代えて使用されるものであり、一般の家電を販売する電器店やスーパー等においても販売される最終製品である。
以上のとおり、使用商品である「表面実装型LED」は、電子部品であり、ユーザーは最終製品を製造するメーカーであって、流通経路はB2Bに限られるのに対し、請求に係る指定商品中の「LEDランプ」は、そのまま使える最終製品であり、ユーザーは建築会社ないし一般消費者であり、流通経路は一般店頭販売の対象となるものであるから、両者は、実質的にも全く別異の商品である。
なお、前述のとおり、「表面実装型LED」等の発光ダイオードは国際分類第9類に(甲第5号証)、LEDランプは国際分類第11類に(甲第6号証の1)、それぞれ明確に区別して分類されていることからも、これらを同一商品とみる余地はない。
オ 以上詳述したとおり、被請求人は、使用商品「表面実装型LED」が「LEDランプ」の一種である旨主張するが、その主張自体失当である。すなわち、被請求人が本件商標を使用したと主張する「表面実装型LED」は、請求に係る指定商品(LEDランプ等)の概念に属しないものである。
したがって、被請求人は、本件商標が請求登録日前3年間に本件審判請求に係る指定商品に使用されたとの事実を証明していない。

3 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
(1)本件商標は、本商標権者によって少なくともLEDランプについては現に使用されている。
ア 本件商標の使用者
本件商標の使用者は、商標権者自身である。
イ 使用の事実を立証する資料
乙第1号証として提出する商品カタログは、商標権者の製造・販売に係るLEDランプの総合カタログであって、現に使用されているものである。当該乙第1号証の42頁左下には、本件商標である「図(TG)TRUE WHITE Hi」が使用されている。
本カタログの作成時期は、表紙右上に「2008.5」とあるとおり2008年5月であるから、乙第1号証中で使用されている商標が「過去3年以内に使用」されていることは明白であり、その使用者が本商標権者である豊田合成株式会社であることも、裏表紙に明記されている。
なお、当該商品の需要者は、末端の消費者ではなく、乙第1号証4?5頁のような製品の製造業者(大口需要者)が主体であることから、当該カタログも大量に頒布(使用)されることがない。そのため、改訂も頻繁には行われず、需要者(顧客)にカタログの提示が必要な場合には、本答弁書提出日現在でも、2008年5月に作成された、乙第1号証を使用している。よって、本件商標は、過去3年以内に使用されたのみならず、「現在、使用中」でもある。
また、乙第1号証は「砲弾型LEDランプ」と「表面実装型LED」の2つの項に分かれており、本件商標を付した商品は「ランプ」という語のない「表面実装型LED」の項に記載されている。しかし、「表面実装型LED」も「砲弾型LEDランプ」とは形状は異なるが同じLEDランプの一種であって、明かりを得るために用いられるという用途において両者は同じであり、用いる場所によって都合のよい形状のものを選択し使用するものである。
このことは、4頁及び5頁から明らかである。当該頁の中央部分には上段に4色の「砲弾型LEDランプ」、下段に同じく4色の「表面実装型LED」が記載され、その周囲に「フルカラーディスプレイ」「信号」「照明」「車載製品」「家電」「携帯電話」などの適用例が掲載されているが、いずれの商品についても、砲弾型LEDランプと表面実装型LEDのどちらを用いた事例なのか区別されていない。このことからも、明かりを得るために用いられるという点において両者の用途が同じであることが分かる。
更に7頁には「主な用途」が一覧で示されており、本件商標が使用されている42頁の商品はその最終行に、シリーズ「TRUE WHITE」として記載されている。その「主な用途」としては、「Back-light」「Indicator」「Illumination」「Lighting」欄に印が付されている。
これらのことから見ても、本件商標が使用されている商品「表面実装型LED」が「LEDランプ」の一種であることは明らかである。
(2)結論
以上のことから、本件商標は、少なくとも2008年5月から現在に至るまで、「第11類LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」のうちの、少なくとも「LEDランプ」には使用されていたというべきである。

4 当審の判断
(1)提出された証拠によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証は、「LED/OPTOELECTORONICS PRODUCTS/2008」を表題とする2008年版のLED総合カタログであり、表紙右上部には、矩形内に「2008.5」の文字が記載されている。
また、カタログの最終頁の上段には「本カタログの記載内容は2008年3月1日現在のものです。」と記載され、下段には「豊田合成株式会社」の記載がある。
イ カタログの42頁には、「白色SMD-トップビュー/White SMD-Top View Type」として、品番「E1S40-1W0C6-01」の白色の表面実装型LED(以下「使用商品」という。)の写真が掲載され、その他、特徴(Chip LED(3.5×2.8×1.9)等)、外形寸法、電気的・光学的特性等の記載が表示され、「光度ランク分類/Luminous Intensity Ranks」の欄には、本件商標と略同一の構成、態様の表示(以下「使用商標」という。)が記載されている。
ウ カタログの7頁には、「表面実装型LED/SMD Type LED」とする商品が掲載されており、「TRUE WHITE」シリーズとして使用商品が表示され、外形及び品番の欄に「3.5×2.8×1.9」及び「E1S40-*W***」と記載され、主な用途の欄の「Back-light」「Indicator」「Illumination」「Lighting」に「●」印が付されている。
エ 甲第7号証は、シャープ技報第101号・2010年8月号の写しであり、「LED電球」の見出しのもと、18頁には、「図3:LED電球(DL-l601N)の構造概略図」として、電球の製品外形図と内部概略図が表示され、内部概略図のガラスカバー内には、「LED」を「LED実装基板/(アルミニウム)」に搭載されている図が記載されている。そして、「2 LED照明器具に用いた技術紹介」の見出しのもと「(1)構造」の項に、「光源となるLEDは,ガラスカバー内部のアルミニウム製のLED実装基板に搭載されます。」との記載がある。
オ 甲第8号証は、Cree Japan株式会社シネママネージャー橋本裕行氏の陳述書であるが、その2頁には、「2.LEDを利用した照明器具/LED照明器具、LED電球等の照明器具は、LEDを光源として利用した機器です。言い換えれば、発光ダイオードの光量は照明のためには小さすぎるので、一つの照明器具に複数の発光ダイオードが使用されるのが普通です。」と記載され、「照明器具内のLEDの配列例」の写真が掲載されている。3頁には、「次の写真は、LED電球からフードを外して上部から見たところです。7個のLED(黄色の小さな正方形のチップ)が光源として使用されている事が解ります。」と記載され、LED電球のフードを外した写真が掲載されている。
(2)以上によれば、次の事実を認めることができる。
ア 被請求人(商標権者)は、使用商標を表示した使用商品が掲載されたカタログを、本件審判の請求の登録(平成23年2月18日)前3年以内である2008年(平成20年)5月頃に作成したものと認められ、そして、これを頒布したものと推認できるものである。
イ 使用商標について
カタログの42頁おいて表示された使用商標は、左に表された外縁が六角形の図の右に「TRUE WHITE Hi」の文字を配したものであり、下線が多色の色調のものである点を除けば、本件商標と同一の構成、態様のものであるから、本件商標と使用商標とは社会通念上同一といえるものである。
ウ 使用商品について
カタログの7頁に記載の品番「E1S40-*W***」と、同カタログの42頁に記載の「E1S40-1W0C6-01」とは、商品番号の「E1S40-」及び「W」の文字が同一であり、また、7頁の「TRUE WHITE」の記載と本件商品の写真及び外形「3.5×2.8×1.9」の数字は、42頁に記載された本件商品の写真及び上部の数字と一致するものであることからすれば、7頁に記載の「E1S40-*W***」の商品は、使用商品と同一の商品とみて差し支えないものであり、使用商品は、主な用途の欄の「Lighting」に「●」印が付されていることから、照明器具に用いる商品と解するのが自然である。
そして、前記1(1)エ及びオによれば、「発光ダイオード」は、その用途の一つとして、照明器具の構成要素として用いられるものであること、そして、「照明器具内のLEDの配列例」(甲7)のLED電球のフードを外した写真には、使用商品と類似のLED(小さな正方形のチップ)が組み込まれていることから、使用商品は、照明器具に用いられる部品であるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件使用商品「表面実装型LED」は、「照明用器具の部品」であることから、本件請求に係る指定商品中の「照明用器具」の範ちゅうに含まれる商品とみるのが相当である。
(3)請求人の主張について
請求人は、「発光ダイオードは、『電流を流すと発行する半導体素子の一種。』(甲4)であり、商品区分上は、国際分類第9類の『電子応用機械器具及びその部品』中の『半導体素子』の範ちゅうに属する商品である」と主張しているが、使用商品は、上記(2)ウで述べたとおり、「照明用器具」の範ちゅうに含まれる商品であるというべきである。
したがって、請求人の上記主張は採用することができない。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件取消請求に係る指定商品中「LEDランプ,LEDランプを使用した乗物用又は家庭用の読書灯,LEDランプを使用した自動車内用ブラックライト,LEDランプを使用した自動車用ライト,LEDランプを使用した自転車用照明灯,その他の電球類及び照明用器具」中のLEDランプの部品と認められる「表面実装型LED」について本件商標を使用していることを証明したものと認められる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本件商標)




審理終結日 2012-03-23 
結審通知日 2012-03-28 
審決日 2012-04-12 
出願番号 商願2002-82607(T2002-82607) 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Y11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 内山 進
前山 るり子
登録日 2003-07-11 
登録番号 商標登録第4689853号(T4689853) 
商標の称呼 トゥルーホワイトハイ、ツルーホワイトハイ、トゥルーホワイト、ツルーホワイト、トゥルー、ツルー 
代理人 柴田 泰子 
代理人 上田 千織 
代理人 江間 路子 
代理人 大島 厚 
代理人 飯田 昭夫 
代理人 村松 孝哉 

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