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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201216233 審決 商標
不服20129876 審決 商標
不服201221596 審決 商標
不服201217711 審決 商標
不服20129869 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1268426 
審判番号 不服2012-8234 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-07 
確定日 2013-01-09 
事件の表示 商願2011-20387拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ZPOWER」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「補聴器及びそれとともに使われる部品・附属品」を指定商品として、平成23年3月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4099559号商標は、「Z パワー」の文字と「Z POWER」の文字とを上下2段に横書きしてしてなり、平成7年8月25日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録され、その後、同19年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年5月24日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中、第5類「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年12月6日にその確定審決の登録がされたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似のものになったと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-12-12 
出願番号 商願2011-20387(T2011-20387) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 吉野 晃弘
田中 敬規
商標の称呼 ゼットパワー 
代理人 渡辺 広己 

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