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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201216233 | 審決 | 商標 |
不服20129876 | 審決 | 商標 |
不服201221596 | 審決 | 商標 |
不服201217711 | 審決 | 商標 |
不服20129869 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10 |
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管理番号 | 1268426 |
審判番号 | 不服2012-8234 |
総通号数 | 158 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-05-07 |
確定日 | 2013-01-09 |
事件の表示 | 商願2011-20387拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ZPOWER」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類「補聴器及びそれとともに使われる部品・附属品」を指定商品として、平成23年3月23日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4099559号商標は、「Z パワー」の文字と「Z POWER」の文字とを上下2段に横書きしてしてなり、平成7年8月25日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,防虫紙」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録され、その後、同19年12月4日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年5月24日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中、第5類「医療用腕環」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年12月6日にその確定審決の登録がされたものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似のものになったと認められる。 してみれば、本願商標は、引用商標とは、その指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-12-12 |
出願番号 | 商願2011-20387(T2011-20387) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X10)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
吉野 晃弘 田中 敬規 |
商標の称呼 | ゼットパワー |
代理人 | 渡辺 広己 |