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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X0942
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X0942
管理番号 1268406 
審判番号 不服2011-21373 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-04 
確定日 2012-12-20 
事件の表示 商願2009-64155拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Policy Enforcement Manager」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機用プログラムその他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成21年8月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Policy Enforcement Manager』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Policy』、『Enforcement』、『Manager』の各文字は、それぞれ『方針 方策』、『実施 実行』、『管理をするもの』の意を表す我が国でも親しまれている英語であり、特に『Manager』の語は、本願の指定商品又は指定役務を取り扱う業界にあって『管理用プログラム』を意味する語として使用されていることからすれば、これらを連綴してなる本願商標からは、『方針実施管理用プログラム』といった意味合いを容易に理解させるものであるから、これをその指定商品又は指定役務中、例えば、定めた目標を実現するための手順や行程を管理するために用いられる電子計算機用プログラムといった上記意味合いに照応する商品、又は、このようなプログラムの設計・作成・保守若しくは提供であるとか、このようなプログラムを組み込んでなる電子計算機の貸与といった役務について使用した場合には、これに接する者をして、商品の機能・用途又は役務の内容・用途を認識させるにとどまり、商品の品質又は役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ通知について
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、新たな事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成24年8月17日付けで、請求人に対し、別掲に示す内容を通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

4 当審の判断
本願商標は、「Policy Enforcement Manager」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「Policy Enforcement」の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、別掲のとおり、「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布すること。」程の意味を表す語として使用され、同じく「Manager」の文字は、「管理プログラム」を意味する語として、一般に使用されていることが認められ、また、コンピュータソフトウェアの機能の一種として、「Policy Enforcement Manager」と指称する場合も見受けられる。
そうすると、本願商標の構成文字全体からは、「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラム」程の意味合いを容易に認識するものといえる。
以上述べたことを踏まえれば、本願商標をその指定商品及び指定役務中、「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラム」及び「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラムの設計・作成・保守若しくは提供,ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラムを組み込んでなる電子計算機の貸与」に使用するときは、商品の品質及び役務の質を表示するものとして認識するにとどまるというのが相当であって、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるをえず、また、上記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、その商品及び役務が「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布する管理プログラム」に関する商品及び役務であるかのように、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(平成24年8月17日付け証拠調べ通知において示した事実の内容)
1 「Policy Enforcement」又は「ポリシーエンフォースメント」の各文字について
(1)「ウェブリオ株式会社」のウェブサイトにおいて、「コンピューター用語事典」中の「policy enforcement」の見出しの下、「ポリシー強制;ポリシー・エンフォースメント」及び「ネットワーク利用ポリシーを、接続されている各パソコンに管理サーバから強制的に配布すること。」の記載がある(http://ejje.weblio.jp/content/policy+enforcement)。
(2)「株式会社リクルート」提供のウェブサイト「キーマンズネット」において、「KCCS、ポリシーエンフォースメント製品の日本語版を発売 掲載日:2006/06/02」の見出しの下、「『Lockdown Enforcer』は、社内ネットワークにどのようにセキュリティポリシーを実装するかという“ポリシーエンフォースメント”を、NAC(ネットワークアクセスコントロール)を利用して可能にする統合型アプライアンス製品。NACを適用することで、社内外からネットワークへの接続を試みるすべての端末に対しセキュリティポリシーの遵守を強制できるため、遵守していない端末に対してはネットワークへの接続を拒否し、違反端末には隔離措置や組織内の情報へのアクセスを制限するなどの対策をとることができる。」の記載がある(http://www.keyman.or.jp/nw/sec/other/20014543/)。
(3)「サイバネットシステム株式会社」のウェブサイトにおいて、2007年5月15日付けの「米国ファイバーリンク社のモバイル・エンドポイント・エンフォースメント『Fiberlink』サービス開始のお知らせ」の見出しの下、「Fiberlinkサービスの標榜する『モバイル・エンドポイント・エンフォースメント』は、企業のモバイルユーザに向けて『セキュア』かつ『シンプル』なソリューションを提供いたします。具体的にはモバイルユーザに特化した検疫ネットワーク、ポリシーエンフォースメント(ポリシー徹底)、セキュリティソフトウェア、モバイルアクセスをワンストップで提供するソリューションです。」の記載があり、同じく、「Fiberlink サービスの機能・特長」の見出しの下、「エンドポイント・ポリシーエンフォースメント」の項があり、「モバイル環境にあってもFiberlinkサービスのクライアントモジュールであるExtend360が管理者の定めたセキュリティポリシーを確実に適用しつづけます。」の記載がある(http://www.cybernet.co.jp/news/press/2007/20070515.html)。
(4)「ジュニパーネットワークス株式会社」のウェブサイトにおいて、「NSM」の見出しの下、「ルーティング、スイッチング、セキュリティの各インフラを対象に、デバイスのライフサイクル一元管理機能、拡張性に優れたポリシープロビジョニング機能、きめ細かいセキュリティエンフォースメント機能を統一画面上で実行可能な製品です。」の記載があり、同じく、「概要」として、「Network and Security Managerの構成」の見出しの下、「NSM Central Manager:Web UIを採用したアプライアンスで、大規模NSM環境やグローバルなポリシー・エンフォースメントを実現します。ネットワーク全体に企業ポリシーやITポリシーを強制適用できる集中管理型のセキュリティ環境を構築できます。」の記載がある(http://www.juniper.net/jp/jp/products-services/software/network-management-software/nsm/#overview)。
(5)「Barracuda Networks,Inc.」のウェブサイトにおいて、「プレスリリース」中の「バラクーダネットワークスが次世代型ファイアウォールとクラウドのWebセキュリティを統合」の見出しの下、「Webセキュリティをオフネットワークマシンに拡張」として、「2012年2月14日 キャンベル発」、「バラクーダネットワークスは、優れた次世代型ファイアウォールを提供するベンダとして、リモートユーザに対して場所や端末を問わず、包括的なWebセキュリティおよびポリシーエンフォースメント機能を提供します。」の記載がある(https://www.barracudanetworks.com/ns/news_and_events/index.php?nid=543)。
(6)「株式会社ネットワールド」のウェブサイトにおいて、「データシート:エンドポイントセキュリティ Symantec Protection Suite Enterprise Edition for Servers」の見出しの下、「ポリシーエンフォースメント」として、「この機能は、ユーザーとアプリケーションの動作を制御し、不適切なネットワークトラフィックおよびイベントを遮断し、シグネチャベースのリアルタイムなアプローチによって、各種のサーバープロファイルに基づくサーバー作業負荷に対応する、柔軟性に優れたサーバーセキュリティソリューションを提供します。」の記載がある(http://www.networld.co.jp/symantec/pdf/spsees_ds_ds.pdf)。
(7)「社団法人電子情報通信学会」提供のウェブサイト「知識ベース 知識の森」において、「■S1群(情報環境とメディア)- 6編(次世代ネットワーク)」の「5章 アプリケーション提供基盤」中の「表5・1 Open Service Environment(OSE)のコンポーネント」の見出しの下、「ポリシーエンフォースメント」の項に、「様々なポリシールールを記述する記述言語や,ポリシー実行フレームワークの提供」の記載がある(http://www.ieice-hbkb.org/files/S1/S1gun_06hen_05.pdf)。

2 「Manager」又は「マネージャー」の各文字について
(1)「英和コンピュータ用語大事典 第3版」(2001年1月26日、第1刷、日外アソシエーツ株式会社発行)において、「manager」の項に、「管理プログラム」の記載があり、「参考」として、「database manager<DBM>(データベース管理プログラム)」及び「file manager(ファイル管理プログラム)」等の記載がある。(2)「2009-’10年版 最新パソコン・IT用語事典」(2009年1月10日、第20版第1刷、株式会社技術評論社発行)において、「マネージャ manager」の項に、「管理プログラム」の記載がある。
(3)「ウェブリオ株式会社」のウェブサイトにおいて、「コンピューター用語事典」中の「manager」の見出しの下、「管理プログラム」の記載がある(http://ejje.weblio.jp/content/manager)。
(4)「富士通株式会社」のウェブサイトにおいて、「NetpowerView F (プログラム構成)」の見出しの下、「UPS管理プログラム(UPS Manager)」の記載がある(http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/netpower/kousei.html)。
(5)「株式会社日立製作所」のウェブサイトにおいて、「統合システム運用管理JP1:ネットワーク管理(ネットワークノードマネージャー)」の記載がある(http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/jp1/product/merits/net/index.html)。

3 「Policy Enforcement Manager」の文字について
「シスコシステムズ合同会社」のウェブサイトにおいて、「Cisco Secure Services バージョン 5.0」中の「新しい機能と利点」の見出しの下、「Policy Enforcement Manager」の項があり、「802.1X アイデンティティ ベースのネットワーク セキュリティ フレームワークを実行」及び「企業のリソースと資産を保護するためのアクセス ポリシーを設定して実施」の記載がある(http://www.cisco.com/web/JP/product/hs/wireless/cssc/prodlit/css50_ds.html)。


審理終結日 2012-10-25 
結審通知日 2012-10-26 
審決日 2012-11-07 
出願番号 商願2009-64155(T2009-64155) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X0942)
T 1 8・ 272- Z (X0942)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 原田 信彦薩摩 純一 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 吉野 晃弘
田中 敬規
商標の称呼 ポリシーエンフォースメントマネージャー、ポリシーエンフォースメント、ポリシー、エンフォースメントマネージャー 
代理人 藤原 康高 

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