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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201215010 審決 商標
不服20129869 審決 商標
不服201221596 審決 商標
不服201216233 審決 商標
不服20128234 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
管理番号 1268396 
審判番号 不服2012-16573 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-24 
確定日 2013-01-10 
事件の表示 商願2011- 59819拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「シャミーデラックス」の文字を標準文字で表してなり,第25類「雨衣,雨衣用フード,その他の被服」を指定商品として,平成23年8月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において,「本願商標は,『シャミー』の文字を横書きしてなる登録第687636号商標(以下『引用商標』という。)と,『シャミー』の称呼を共通にする類似の商標であって,かつ,その指定商品も同一のものを含むものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「シャミーデラックス」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成文字は,同じ書体,同じ大きさ,等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており,また,本願商標全体から生ずると認められる「シャミーデラックス」の称呼も無理なく一気に称呼し得るものである。
そして,本願指定商品との関係から,本願商標構成中の「デラックス」の文字が「豪華な,高級な」等の意味を有するものと認識される場合があるとしても,「シャミー」の文字が「シャモア革,シャミ革」等の意味(ランダムハウス英和大辞典第2版)を有するものであるから,両者は共に,さほど強い自他商品の識別機能を有するものとはいえず,軽重の差は見出せない。
そうとすれば,本願商標は,その構成及び意味の上からして,その構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し,把握されるとみるのが自然である。
してみれば,本願商標は,その構成文字全体に相応した「シャミーデラックス」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって,本願商標から「シャミー」の文字部分のみを抽出して「シャミー」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-12-20 
出願番号 商願2011-59819(T2011-59819) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子半田 正人 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 谷村 浩幸
小川 きみえ
商標の称呼 シャミーデラックス、シャミー 

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