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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201216233 審決 商標
不服201221596 審決 商標
不服20129869 審決 商標
不服20128234 審決 商標
不服20129876 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03
管理番号 1268384 
審判番号 不服2012-13741 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-18 
確定日 2012-12-28 
事件の表示 商願2011-82750拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ストラクチャーホールドスプレー」及び「STRUCTURE HOLD SPRAY」の文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月17日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同24年7月18日付け手続補正書により、第3類「スプレー式化粧品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、その構成中に「(セットした)髪型を長時間保つことができるヘアスプレー」であることを直感させる「ホールドスプレー」「HOLD SPRAY」の各文字を有してなるものであるから、これを「ヘアスプレー」以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、「STRUCTURE」及び「ストラクチュア」の文字を二段に書してなる登録第1848454号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、その構成中「ホールドスプレー」及び「HOLD SPRAY」の文字部分が、「保つスプレー」程の意味合いを認識させる場合があるとしても、原審説示のように、本願指定商品との関係において、「(セットした)髪型を長時間保つことができるヘアスプレー」であることを直感させるとまではいえない。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、前記1のとおり、「ストラクチャーホールドスプレー」及び「STRUCTURE HOLD SPRAY」の文字を二段に書してなるところ、その構成文字全体に相応して、「ストラクチャーホールドスプレー」の称呼が生ずるものである。
しかして、本願商標の構成中、後半の「スプレー」及び「SPRAY」の文字部分は、本願商標の指定商品「スプレー式化粧品」との関係において、その品質を表す語であることからすれば、該文字部分は、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものである。
してみると、本願商標は、その構成中、「ストラクチャーホールド」及び「STRUCTURE HOLD」の文字が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、これより、「ストラクチャーホールド」の称呼をも生ずるものである。
ほかに、本願商標は、その構成中の「ストラクチャー」及び「STRUCTURE」の文字部分のみをもって取引に当たるとみるべき特段の事情を見いだせない。
そうすると、本願商標から「ストラクチャー」及び「STRUCTURE」の文字部分を分離、抽出できない以上、外観、観念においても、本願商標と引用商標とが類似するものとはいえない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-12-14 
出願番号 商願2011-82750(T2011-82750) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
T 1 8・ 272- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 津金 純子山田 正樹 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
小川 きみえ
商標の称呼 ストラクチャーホールドスプレー、ストラクチャーホールド、ストラクチャー、ホールドスプレー、ホールド 
代理人 木村 浩幸 
代理人 竹内 裕 

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