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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
管理番号 1268383 
審判番号 不服2012-12466 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-02 
確定日 2012-12-25 
事件の表示 商願2011-23477拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成23年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5120238号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成19年4月12日登録出願、第5類「薬剤」並びに第16類、第35類、第41類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同20年3月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおり、筆書き風に書された青色の「快」の文字の左右に、各々、該文字の約4分の1の大きさで楷書により書された黒色の「釣」と「適」の文字を配し、さらに、上記各文字の下方に、それぞれその読みをローマ字で表してなる黒色の「CHOU」、「KAI」及び「TEKI」の文字を配してなるものであり、その構成文字に相応して、「チョウカイテキ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)のとおり、「腸、快適 朝の大敵にイリボー」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、その構成に照らせば、看者をして、「腸、快適 朝の大敵に」の文字部分が、これに続く「イリボー」の語を修飾するものと理解され、その構成全体をもって一連の語句を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、引用商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者が、商品の出所識別にあたり、その構成中の「腸、快適」の文字部分のみを分離、抽出し、これより生ずる称呼をもって取引に資することはないというべきである。
したがって、引用商標から「チョウカイテキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本願商標

(色彩については原本参照のこと。)

(2)引用商標


審決日 2012-11-30 
出願番号 商願2011-23477(T2011-23477) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 薫 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
田中 敬規
商標の称呼 チョウカイテキ、チョーカイテキ、ツリカイテキ、カイテキ 

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