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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 10915
管理番号 1268370 
審判番号 取消2012-300344 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-04-26 
確定日 2012-12-10 
事件の表示 上記当事者間の登録第1640164号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第1640164号商標(以下「本件商標」という。)は、「HEXA」の欧文字を横書きしてなり、昭和55年3月19日に登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ-ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同58年12月26日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、平成16年4月21日に第9類「電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」及び第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品とする書換登録がなされたものである。
なお、本件審判請求の登録は、同24年5月18日にされている。

2 請求人の主張
請求人は、本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする、旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)答弁に対する弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し、何ら弁駁していない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第12号証を提出した。
被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内の平成21年5月18日ないし同24年5月17日(以下「要証期間内」という。)に、日本国内において、本件商標をその指定商品について使用している。
本件商標を使用した商品は、その発売当初より、被請求人が製造し、これを株式会社神田商会(以下「神田商会」という。)に納品し、神田商会が小売店に卸し、各小売店が需要者に提供する、というルートを流通経路としている。
(1)乙第1号証について
これは、神田商会のホームベージであるところ、自社ブランドを中心に国内外のブランドを広く扱い、小売店に卸していることが記載されており、本件商品も紹介されている。
(2)乙第2号証ないし乙第5号証について
これらは、神田商会の発行に係る商品パンフレットであるところ、順に昭和58(1983)年頃、平成15(2003)年、同20(2008)年の及び同23(2011)年の各発行に係るものである。
なお、乙第2号証の商品パンフレットにおいては、「製造元(株)レオパルド」と表示されているが、これは「製造元(有)レオパルト」の間違いである。
各パンフレットにおいては、本件商標が表示されており、しかも、本件商標を使用している商品が「楽器用ケーブル」、「楽器用プラグ」であることも明白である。
したがって、本件商標が要証期間内に、日本国内において、その指定商品について使用されているものであることは明らかである。
(3)乙第6号証ないし乙第10号証について
ア 乙第6号証は、平成22年3月23日付の「預かり商品確認証明書」(神田商会の棚卸の際に被請求人に対して証明されるもの)の写しである。当該取引書類においてはブランド名として「HEXA」が記載されている。
イ 乙第7号証及び乙第8号証は、各々、平成23年2月25日、同年3月1日付の「納品書控」と「入日記」(物品を入れた容器に同封する内容明細書-乙第11号証)の写しである。
これらの取引書類においては、「品名」として、本件商標の読みである「ヘクサ」が表記されている(厳密には「ミニカラーヘクサコード」と表記されているが、「ミニ」、「カラー」及び「コード」はそれぞれ商品の品質表示であり、「ヘクサ」の部分が商標である。
ウ 乙第9号証及び乙第10号証は、順に平成24年3月14日、及び同30日付の「納品書(控))」と「物品受領書」の写しである。
ここでも、品名として「ヘクサ」の片仮名文字を用いているが、これは、被請求人と神田商会との間における当該商品の永年にわたる取引から、「ヘクサ」といえば当該商品を指すことが当事者間で当然のこととなっており、「ヘクサ」の片仮名で当該商品を特定しているものである。
(4)まとめ
上記したとおり、被請求人が、本件商標を要証期間内に、日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用していたことは明白である。

4 当審の判断
(1)被請求人の主張及び乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第5号証について
これは、神田商会の作成に係る「PROFESSIONAL CABLES」なるタイトルの商品パンフレット(写し)であるところ、その2枚目左頁の左肩には、「HEXA CABLES」、上方には、「長年多くのミュージシャンに愛用されているHEXA(ヘクサ)は、・・・楽器ケーブル/プラグのあらゆるニーズにお応えします。ギターケーブルとしておなじみのMini HEXAは、・・・9色のカラーがあります。」とそれぞれ記載されている。
また、同頁下方には、「Mini HEXA」のタイトルの下、9色(ブラック、レッド、ブルー・・・グリーン)の各ケーブルの写真が掲載されており、その各ケーブル本体には、「Hexa Cables」の文字が付されている。
さらに、同号証の1枚目左頁の裏表紙の末尾には、「このカタログの記載内容は2011年10月現在のものです。」と記載されている。
イ 乙第7号証について
これは、被請求人から神田商会あての平成23年2月25日付け「納品書控」であるところ、表中の「品名」欄には、上から順に「1mミニカラーヘクサコード」、「5m 〃 (青)」、「5m 〃 (赤)」等の表示のほか、「数量」欄には、コードの本数(10本、5本)、「金額」欄には、それぞれの金額と合計金額が記載されている。
(2)以上の認定事実より、以下判断する。
ア 使用する商品について
乙第7号証よりすれば、被請求人は、平成23年2月25日に、「ミニカラーヘクサコード」なる商品(青色、赤色、ほか)を、神田商会に納品したものであることが認められる。
そして乙第5号証の2枚目左頁における「Mini HEXA」なるタイトルの下、各色のケーブル本体に付されている「Hexa Cables」なる記載と併せ考慮すると、当該「Hexa Cables」と表示された商品(以下「使用商品」という。)は、乙第7号証に記載の「ミニカラーヘクサコード」なる商品と同一の商品とみるのが相当である。
このことは、乙第5号証の「Mini HEXA」及び「Hexa Cables」の表示と、乙第7号証中、品名欄の「ミニカラーヘクサコード」の両表示を比較してみると、両号証中の「Mini」及び「ミニ」の部分は、その意味合いが「小型」程の意味合いを共通にするものであり、同様に「Cables」及び「コード」の部分は、いずれも「配線や接続用の線」程の意味合いの普通名称を共通にするものであること、さらに、乙第7号証中の「カラー」の表示部分は、乙第5号証中の「ブラック」、「レッド」等の色彩表示とその意味が一致することからも理解することができる。
なお、乙第7号証中の「ヘクサ」部分は、「HEXA」又は「Hexa」の読みを表示したものとみるのが相当である。
また、乙第5号証に掲載の「Hexa Cables」と表示された使用商品は、同号証上方部分の「長年多くのミュージシャンに愛用されているHEXA(ヘクサ)は、・・・楽器ケーブル/プラグのあらゆるニーズにお応えします。ギターケーブルとしておなじみのMini HEXAは・・・」との記載よりすれば、使用商品は、「楽器用ケーブル及びギター用ケーブル」であることが認められる。
そして、当該使用商品は、本件商標に係る指定商品中、「楽器」に包含される商品である。
イ 使用者、使用する商標及び使用時期等について
上記、アよりすれば、乙第7号証に記載の商品は、乙第5号証に掲載の使用商品と同一と認められることから、乙第5号証に掲載の使用商品は、被請求人(有限会社レオパルト)の製造に係る商品であって、その製造の際に「Hexa Cables」なる商標を付したものと認められる。
その後、当該商品は、被請求人(商標権者)より神田商会に納品(販売)されたものと認められる。
また、被請求人が使用する商標は、「Hexa Cables」(乙5)であるところ、その構成中の「Cables」の文字部分は、上述したとおり、使用商品の普通名称であるところ、その要部は、「Hexa」と認められることから、使用する商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
そして、乙第7号証(納品書控)の日付けが平成23年2月25日である。
(3)小括
してみれば、被請求人(商標権者)は、日本国内において、本件指定商品中の「楽器」に含まれる「楽器用ケーブル及びギター用ケーブル」に、本件商標と社会通念上同一と認めうる「Hexa Cables」なる商標を付し、それを要証期間内の平成23年2月25日に神田商会に販売(譲渡)したものであり、被請求人の当該行為は、商標法第2条3項第1号及び同第2号に該当する。
(4)まとめ
以上のとおり、被請求人は、要証期間内に、日本国内において、取消請求に係る本件指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を商標権者が使用していたことを証明したものというべきである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2012-10-16 
結審通知日 2012-10-18 
審決日 2012-10-30 
出願番号 商願昭55-21608 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (10915)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
渡邉 健司
登録日 1983-12-26 
登録番号 商標登録第1640164号(T1640164) 
商標の称呼 ヘキサ、ヘクサ 
代理人 潮崎 宗 
代理人 石川 義雄 
代理人 橋本 良樹 
代理人 幡 茂良 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 吉田 親司 
代理人 小出 俊實 

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