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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 登録しない X25
管理番号 1268347 
審判番号 不服2011-24923 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-18 
確定日 2012-12-05 
事件の表示 商願2011-6079拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Touch me」の欧文字を横書きしてなり、第25類「被服」を指定商品として、平成23年2月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第5429039号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1の構成からなり、平成22年12月1日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,靴類」を指定商品として、同23年7月29日に設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審における拒絶理由
当審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5442167号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成22年12月1日に登録出願、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として同23年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Touch me」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、これは、一般によく知られた英語よりなるものであって、これよりは、「タッチミー」の称呼及び「私に触れてください」程の意味合いを容易に理解させるものである。
他方、引用商標2は、別掲2に示すとおりの構成よりなるところ、構成前半の「touch」の文字部分と後半の「Me」の文字部分とはやや書体は異なるものの、全体として「タッチミー」と一連に称呼され、また、「私に触れてください」程の意味合いを容易に理解させるものである。
そして、本願商標と引用商標2を比較すると、外観において、両商標は、書体や中間におけるスペースの有無において相違するものの、構成文字すべてを同一にするものであるから、極めて近似した印象を与えるものである。
また、両商標は、称呼については「タッチミー」の称呼を、観念については「私に触れてください」の観念を、それぞれ共通にするものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観において極めて近似し、称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。
また、本願商標の指定商品と引用商標2の指定役務とは、類似のものである。
なお、当審において、上記3の拒絶の理由を請求人に通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。
さらに、商標権者は、引用商標1の登録について、平成23年11月18日に無効審判の請求を行っているところ、仮に、その無効審判が成立したとしても、本件審判の判断に影響しないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (引用商標1)


別掲2 (引用商標2)



審理終結日 2012-10-10 
結審通知日 2012-10-11 
審決日 2012-10-23 
出願番号 商願2011-6079(T2011-6079) 
審決分類 T 1 8・ 26- Z (X25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
小林 正和
商標の称呼 タッチミー 
代理人 大野 令子 
代理人 大野 克躬 

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