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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20129241 審決 商標
不服20128110 審決 商標
不服201217392 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 登録しない X050910
管理番号 1268345 
審判番号 不服2011-19718 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-13 
確定日 2012-12-14 
事件の表示 商願2010-17536拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第5類「衛生マスク」、第9類「防じんマスク,保護用マスク」及び第10類「医療用マスク」を指定商品として、平成22年3月9日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、薄いピンク色地の横長長方形の内部に、濃いピンク色のリボン様の図形及び該図形に一部重なるように、黒色の『Pink Ribbon』及び『MASK』の欧文字を上下2段に配した構成よりなるところ、その構成中、上段の『Pink Ribbon』の文字は、乳がんの撲滅、検診の早期受診を啓蒙、推進するために行われている世界規模の運動の名称として広く一般に認識されているものであり、また、ピンク色のリボン様の図形も、同運動のシンボルマークとして用いられている図形を想起させるものといえる。そして、我が国においては、そのようなピンクリボン運動が、NPO法人などを中心に推進され、同運動に協賛する企業、市民団体などは年々増加しているところである。そうとすれば、本願商標は、前記ピンクリボン運動の名称又はそのシンボルマークを容易に認識させる文字及び図形を有するものであるから、本願商標を出願人の商標として登録することは、公正な取引秩序を害するおそれがあり、社会公共の利益及び一般的道徳観念に反するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審における証拠調べ
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かについて、職権により証拠調べをした結果、別掲2記載の事実を発見したので、請求人に対し、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えたが、請求人は、何ら意見を述べていない。

第4 当審の判断
1 商標法第4条第1項第7号の趣旨について
商標法第4条第1項第7号にいう「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」には、(ア)その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、矯激若しくは他人に不快な印象を与えるような文字又は図形である場合、(イ)当該商標の構成自体がそのようなものでなくとも、指定商品又は指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反する場合、(ウ)他の法律によって、当該商標の使用等が禁止されている場合、(エ)特定の国若しくはその国民を侮辱し、又は一般に国際信義に反する場合、(オ)当該商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあり、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合、などが含まれるというべきである(知的財産高等裁判所平成17年(行ケ)第10349号 平成18年9月20日判決言渡)。
以下、この趣旨にそって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かについて検討する。
2 本願商標の商標法第4条第1項第7号該当性
本願商標は、別掲1のとおり、薄いピンク色の横長長方形内に、濃いピンク色のリボンが一重の輪を描き交差してなる図形と、「Pink Ribbon」及び「MASK」の欧文字を上下2段に表した文字部分とを配した構成からなるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「MASK」の文字部分が本願の指定商品そのものを表す語であることから、自他商品の識別標識として機能する部分は、上記リボンの図形部分と「Pink Ribbon」の文字部分にあるといえる。
ところで、別掲2記載の事実によれば、「ピンクリボン(pink ribbon)」とは、乳がんの早期発見の重要性と乳がん検診の必要性を啓蒙する、世界的な運動の名称・シンボルであって、ピンクリボン運動(ピンクリボン活動又はピンクリボンキャンペーンとも呼ばれる。)は、1980年代の米国で始まり、日本では、2000年頃から始まり、その後全国各地に広がり、2007年以降から官民を巻き込んだイベント等の開催によって活発化し、現在では、自治体、NPO、企業及び任意団体等によって全国において行われているものである。
そして、ピンクリボン運動においては、同運動を主催する様々な団体等が、個々のデザインは多少異なるものの、ピンク色のリボンが一重の輪を描き交差してなる構成を同一とする図形を掲げたり、また、同運動の協賛企業が協賛商品に該図形を付していることが認められる。
そうすると、「ピンクリボン」及び「pink ribbon」の文字並びに「ピンク色のリボンが一重の輪を描き交差してなる図形」は、我が国においては、ピンクリボン運動を表すものとして広く一般に知られており、自治体、NPO、企業等様々な団体が同運動を推進するために広く使用しているものと認められる。
してみれば、構成中に「濃いピンク色のリボンが一重の輪を描き交差してなる図形」及び「Pink Ribbon」の欧文字を有する本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、これらの図形及び文字部分がピンクリボン運動を認識させるというべきであるから、このような商標について一私人たる請求人が商標登録を得ることは、公正な取引秩序を乱すおそれがあるばかりでなく、社会の公共の利益に反し、また社会の一般的道徳観念にも反するというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものである。
3 請求人の主張について
請求人は、商標法第4条第1項第7号は、きわめて厳格に解釈すべきであって、また、「ピンクリボン運動」は、「著名」といえるほど十分に広く一般に認識されているとはいい難く、本願商標が同号に該当するとの認定は不合理である旨主張する。
しかしながら、本願商標の同号該当性については、上記1の同号の趣旨にそって判断すべきものであって、本願商標は、上記1の趣旨の(イ)にあたるものであることは、上記2に述べたとおりである。
また、「ピンクリボン運動」が、我が国において、乳がんの早期発見の重要性と乳がん検診の必要性を啓蒙する運動として極めて著名になっており、「ピンク色のリボンが一重の輪を描き交差してなる図形」及び「Pink Ribbon」等の文字が、同運動を表すものとして広く使用されていることは、別掲2記載の事実からも明らかである。
してみれば、このようなものを一私人たる請求人が商標登録を得た場合、同運動を行う商品「マスク」に係る業界の者が使用することができなくなるおそれがあり、ひいては、公正な取引秩序を乱すばかりでなく、社会運動としての意義が大きい同運動が阻害されるおそれもあるから、請求人による独占使用を許すことは、社会公共の利益に反し、また、社会の一般的道徳観念にも反するといわなければならない。
したがって、上記請求人の主張は、理由がなく採用することができない。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


(色彩については原本参照)

別掲2 証拠調べ通知に記載の事実
1 辞典における記載
(1)「デジタル大辞泉」によれば、「ピンク-リボン【pink ribbon】」の項に、「乳癌(にゅうがん)の早期発見の重要性と乳癌検診の必要性を啓蒙する、世界的なキャンペーンの名称・シンボル。多くの企業・団体が活動を展開・協賛している。「乳がん月間」にあたる毎年10月には特に活発にイベント等が開催される。キャンペーン参加者は、ピンクのリボンを掲げたり、ピンクを基調とする色づかいで周知を促す。」の記載。
(http://kotobank.jp/word/%E3%83%94%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%9C%E3%83%B3)
(2)「イミダス2007」(2007年1月1日 株式会社集英社発行)によれば、「ピンクリボン[pink ribbon]」の項に、「乳がんの早期発見や治療の啓発活動に用いる記章.1980年代にアメリカで始まる.」の記載。
(3)「コンサイスカタカナ語辞典第4版」(2010年2月10日第1刷 株式会社三省堂発行)によれば、「ピンク-リボン[Pink Ribbon]」の項に、「乳癌(がん)撲滅,検診の早期受診を啓蒙・推進するために行われる世界規模のキャンペーン.また,そのシンボル.」の記載。
2 新聞記事情報における記載
(1)1994年9月26日付け読売新聞(東京朝刊17頁)に、「乳がんの自己検診の大切さをピンクのリボンでアピール あけぼの会が製作」の見出しの下、「ピンクリボンは乳がん自己検診のしるし--。乳がんを体験した女性たちで組織している全国団体の『あけぼの会』(会員三千五百人)が、来月の『乳がん月間』を前に自己検診の大切さを訴えるためにピンクのリボンをあしらったハットピン=写真=を作った。(中略)ピンクリボンは、アメリカで乳がん防止運動のシンボルとして使われている。」の記載。
(2)2001年4月18日付け産経新聞(大阪朝刊21頁生活)に、「乳がん検診呼びかけるピンクリボン 研究会医師ら、マンモグラフィや視触診」の見出しの下、「乳がんの早期発見のシンボルマーク『ピンクリボン』を使って検診を促す運動が広がっている。医師らでつくる『乳房健康研究会』は今夏から、自己検診を呼びかけるキャンペーンを行う。また、医療機器関連企業はインターネット上に検診を促すサイトを開設。スポーツ用品メーカーは商品にピンクリボンタグをつけ、売り上げの一部を啓発活動に還元している。」の記載。
(3)2002年9月23日付け朝日新聞(東京朝刊30頁2社会)に、「乳がんシンポジウム開催 東京・有楽町の国際フォーラム」の見出しの下、「シンポジウム『ピンクリボンって何??乳がんから命を守ろう?』(主催・朝日新聞社、特別協賛・エイボン・プロダクツ、ジョンソン・エンド・ジョンソン、協賛・ワコール、アストラゼネカ、ナラカミーチェ・ジャパン)が開かれた。ピンクリボンは、乳がんの早期発見、早期治療を呼びかけるシンボル。」の記載。
(4)2003年10月11日付け朝日新聞(東京朝刊34頁東特集L)に、「乳がんに負けない シンポジウム『ピンクリボンをあなたの胸に』」の見出しの下、「●啓発活動、80年代の米国でスタート ピンクリボンは、乳がんの早期発見と治療を呼びかける啓発活動のシンボル。80年代に米国で始まり、日本でも広がりつつある。行政や医師、乳がん体験者の団体、企業がそれぞれの立場で、イベントを開催したり、商品へシンボルを印刷したりして、収益を啓発活動や研究に役立てている。」の記載。
(5)2004年5月17日付け毎日新聞(地方版/広島21頁)に、「乳房の健康、考えてますか ピンクリボン活動でウオーキング--中区 */広島」の見出しの下、「啓発イベント『2004ブレストケア・ピンクリボンキャンペーンin広島』が行われた。(中略)女性を支援するNPO法人や乳がん患者のグループなどでつくる実行委員会が主催した。実行委によると、ピンクリボンは乳がんの早期発見や診断、治療の重要性を訴えるシンボルマーク。」の記載。
(6)2005年10月3日付け読売新聞(西部朝刊34頁)に、「乳がん月間 早期発見、治療呼びかけ ボランティアら繁華街パレード=宮崎」の見出しの下、「10月は『乳がん月間』。乳がんの早期発見と早期治療を呼びかける『ピンクリボン活動みやざき2005』(県、ピンクリボン活動みやざき2005実行委主催)が2日、宮崎市の繁華街などで開かれた。ピンクリボンは、米国発の乳がん啓発運動。」の記載。
(7)2005年10月20日付け読売新聞(西部朝刊32頁)に、「乳がん撲滅願い込めピンクリボンキャンペーン 世界40か国でリレー=鹿児島」の見出しの下、「ピンクリボンは乳がん撲滅の世界共通シンボル。このリボンを各国・地域で元患者がリレーし、今月末、ニューヨークに集められる。リレーはアメリカの化粧品メーカー『エイボン』の関連財団が企画した。」の記載。
(8)2006年7月2日付け読売新聞(大阪朝刊35頁)に、「乳がん早期発見・治療を 6日、彦根でピンクリボンフェス=滋賀」の見出しの下、「ピンクリボンは、乳がんの早期発見、早期治療の大切さを伝えるシンボルマーク。患者や医療従事者、地域が手を携えて取り組む啓発活動は『ピンクリボン運動』と呼ばれ、全国各地で展開されている。」の記載。
(9)2006年10月2日付け朝日新聞(東京地方版/宮城27頁宮城全県)に、「街、ピンクに染まる 『乳がん早く気づいて』仙台でもフェス開幕 /宮城県」の見出しの下、「乳がんの早期発見の大切さを伝える『ピンクリボン・フェスティバル』(朝日新聞社など主催)が1日、東京、神戸、仙台で始まった。(中略)東京では都庁や東京タワー、レインボーブリッジ、神戸では神戸ポートタワーなどがピンク色にライトアップされた。ピンクリボンフェスティバルは、03年に東京で始まり、04年からは神戸、今年から仙台が参加。市内のあちこちに乳がん検診啓発のシンボルであるピンクリボンの懸垂幕やバナー、ポスターなどが飾られる。」の記載。
(10)2007年9月29日付け朝日新聞(東京夕刊9頁夕刊be土曜5面)に、「ピンクの都庁で乳がん検診啓発 ピンクリボンフェスティバル」の見出しの下、「乳がんの早期発見、診断、治療を呼びかける『ピンクリボンフェスティバル』との連携企画だ。ピンクリボン運動は、8人に1人が乳がんを患うといわれる米国で、80年代から盛んに取り組まれた。乳がんによる死亡率(05年度)が全国最悪、検診率もワースト2の8・6%という東京都は、乳がん対策に本腰を入れる中でこれに注目した。2年前、同フェスティバルとの提携を持ちかけられた。提携には至らなかったが、当時の担当職員の熱意で、ライトアップをはじめとする都単独の乳がん啓発企画が実現した。昨年からは、フェスティバルとタイアップしたイベントも始めた。」の記載。
(11)2007年10月2日付け朝日新聞(東京地方版/青森30頁青森全県)に、「検診受診率、全国の倍 東北6県の乳がん事情と課題 ピンクリボン運動 /東北・共通」の見出しの下、「乳房エックス線撮影装置(マンモグラフィー)などの受診率を高めて早期発見を促そうというピンクリボン運動が盛んになり、東北でも10月には仙台や山形でキャンペーンが実施される。(中略)○運動の輪、各地に(中略)日本でも患者、専門医や外資系企業が早期発見を促す運動を始め、02年には朝日新聞社と共にピンクリボン運動を開始。翌年から『ピンクリボンフェスティバル』と銘打ち、東京タワーの夜間点灯などを実施、04年から神戸、06年から仙台で運動を始めた。今年の仙台のウオークは13日に行われる。福島では05年からシンポジウムが行われ、山形でも今年イベントが始まる。運動の輪は東北各地に広がり始めている。」の記載。
(12)2008年8月2日付け毎日新聞(地方版/和歌山20頁)に、「健やかわかやま:乳がんの早期発見・治療を--紀の川 /和歌山」の見出しの下、「◇『ピンクリボン推進本部』設立 紀の川市で、乳がんの早期発見・治療を呼びかける『市ピンクリボンキャンペーン推進本部』が設立された。(中略)ピンクリボン運動は乳がんの早期発見や治療の重要性を訴えようと、80年代から米国で盛んになった。同市では行政と医療機関、市民団体などが、(中略)市長を本部長とする推進本部を設立。」の記載。
(13)2008年9月17日付け日本経済新聞(朝刊43頁)に、「乳がんの早期発見、早期治療を呼び掛ける世界的運動のシンボル(窓)」の見出しの下、「◎…乳がんの早期発見、早期治療を呼び掛ける世界的運動のシンボル「ピンクリボン」を機体にあしらった米アメリカン航空の航空機が十六日、成田空港に初飛来した=写真。◎…一九八〇年代に米国で始まったピンクリボン運動は高層ビルや橋梁(きょうりょう)のライトアップなど、年々規模が大きくなっており、空の世界にも進出した格好だ。◎…同航空はピンクリボン塗装機を八機そろえ、世界各地に飛ばす。」の記載。
(14)2008年9月30日付け朝日新聞(東京地方版/青森30頁青森全県)に、「検診啓発、県ごと加速 乳がん早期発見、広がるピンクリボン /東北・共通」の見出しの下、「乳がんの早期発見のための検診の重要性を訴えるピンクリボンキャンペーンが全国に広がり始めている。東北でも仙台でのスマイルウオークが今年3回目を迎え、秋田県や岩手県でも今年啓発イベントが立ち上がる。(中略)隣の岩手県でも初の試みが行われる。県長寿社会課などが主導し、企業とともに『ピンクリボンフェスタinいわて』を(中略)開催。(中略)●意識高い東北 県単位でピンクリボン運動が加速する背景には、政府が昨年6月、『がん対策推進基本計画』を定めたことがある。(中略)秋田、岩手両県のピンクリボン活動も国同様、『12年までに検診受診率50%』を目標に掲げる。(中略)<ピンクリボン運動>(中略)日本では00年ごろから専門医などが主体となって始まり、03年からは東京などで『ピンクリボン・キャンペーン』が毎年10月に開かれるようになった。」の記載。
(15)2008年12月31日付け朝日新聞(東京朝刊22頁生活1)に、「(乳がんとたたかう 日米ピンクリボン運動:下)日本のNPO、岐路に 」の見出しの下、「全国では現在、約20の団体がピンクリボンの啓発活動をしている。しかし、ほとんどが小規模で活動資金不足や組織運営に悩んでいる。(中略)ピンクリボン運動の最終目標は、マンモグラフィー検診の受診率を上げ、乳がんの早期発見・治療につなげることだ。(中略)<日本のピンクリボン> 日本でピンクリボン運動が始まったのは01年ごろで、米国より約20年遅い。03年に関心がある企業の有志が集まり、東京で『ピンクリボンフェスティバル』(朝日新聞社など主催)を開催したころから広がってきた。東京・六本木で行われた今年のピンクリボン・スマイルウオークには約6千人が参加した。」の記載。
(16)2009年1月28日付け読売新聞(大阪朝刊19頁)に、「ピンクリボン運動『知っている』79%」の見出しの下、「乳がん撲滅を訴える同運動について、ベビー製品販売会社『コンビ』(東京)が昨年11月、インターネット上で全国の妊婦に尋ねたところ、559人中、440人が『知っている』と答えた。」の記載。
(17)2010年1月18日付け朝日新聞(東京地方版/神奈川37頁横浜)に、「がん検診呼びかけ、保険会社と連携へ 県、2社と包括協定 /神奈川県」の見出しの下、「県と両社はこれまで、乳がんの早期発見、早期治療を呼びかける『ピンクリボン運動』やシンポジウムなどで協力してきたが、今後は継続的にがん検診への受診を呼びかける取り組みを進める。」の記載。
(18)2010年9月30日付け産経新聞(東京朝刊20頁生活)に、「【快適生活学】ピンクリボン 定期的に乳がん検診を」の見出しの下、「10月はピンクリボン月間ですが、シンボルマークの意味を知っていますか? ピンクリボンは、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを呼びかける世界的な活動のシンボルです。一般女性を対象にNPO法人『乳房健康研究会』が行った調査では、約8割の人が何らかの形でピンクリボン運動を知っていると答えています。」の記載。
(19)2011年10月5日付け読売新聞(東京朝刊28頁)に、「県庁前噴水 ピンク色に がん検診普及キャンペーン=富山」の見出しの下、「乳がんの早期発見、早期治療を訴えるピンクリボン月間(10月1?31日)に合わせ、がん専門医や患者団体、県などで作る『県がん検診普及啓発キャンペーン実行委員会』が(中略)噴水のライトアップを行っている。」の記載。
(20)2011年10年20日付け読売新聞(大阪朝刊35頁)に、「城もピンク色 県、乳がん検診啓発=高知」の見出しの下、「乳がん検診の大切さを訴える『ピンクリボン運動』の一環として、(中略)県が高知城をピンク色にライトアップする。(中略)『乳がん月間』(10月)にちなみ、『県がん検診受診率向上プロジェクト』の協定を結ぶ高知銀行と東京海上日動火災保険と連携し、2008年度から実施。」の記載。
(21)2011年12月9日付け日本経済新聞(夕刊11頁)に、「『ピンクリボン運動』の創設者イブリン・ローダーさん(追想録)」の見出しの下、「1992年、友人の米女性向け雑誌編集長と立ち上げた乳がん啓発の『ピンクリボン運動』は、世界30カ国に広まった。」の記載。
3 雑誌・書籍における記載
(1)「FRAU3月号 No.412March2010」(平成22年3月1日 株式会社講談社発行)の125頁には、「年々盛り上がるピンクリボン運動」の見出しの下、2003年から2010年にわたる年表があり、そこには以下の記載がある。
・「2003 Yahoo!JAPANのトップ画面がピンクに」
・「2004 フェスティバル地方開催第1号は神戸市」
・「2005 デザイン大賞開始で考えるきっかえ増へ」
・「2006 東京、神戸に続いて仙台が初参加」
・「2007-2009 官民を巻き込み、一大イベントに成長」
・「2010 事務局は朝日新聞社から日本対がん協会へ移管」
(2)「AERA2011年10月3日号No.45」(2011年10月3日 朝日新聞出版発行)の雑誌には、以下の記載がある。
(ア)「今年は名古屋でも開催!より広くメッセージを発信」の見出しの下、「『ピンクリボン=乳がん啓発』の認識が高まり、関心を持つ人も増えてきた。」の記載。
(イ)「ピンクリボン商品 趣旨に賛同する企業が多彩な協賛商品を開発」の見出しの下、「趣旨に賛同する企業が、ピンクリボン活動を推進するためにオリジナル商品、サービスを開発し、売上金の一部を基金に寄付するなどの『ピンクリボン商品』を販売している。」の記載とともに、リボン様の図形をあしらったシューズ、ミネラルウォーター等の商品が紹介され、「ピンクリボン対象シューズ」「ピンクリボン・ミネラルウォーター」の文字が表示されている。
(3)「月刊新医療2010年11月No.431」((株)エム・イー振興協会発行)の184頁には、「乳房健康研究会 設立10周年ピンクリボンカンファレンス開催」の見出しの下、「乳房健康研究会は、(中略)『PINK RIBBON GLOBAL CONFERENCE 2010』を開催し、日本全国のピンクリボン運動団体や、企業、報道関係者等が活動現況や課題等について意見を交わした。」の記載。
4 ウェブサイトにおける記載
(1)「東京都がん検診支援サイト」において、以下の記載がある。
(ア)「ピンクリボンとは」の見出しの下、「ピンクリボンは、乳がんの早期発見、早期診断、早期治療の重要性を伝えるために、世界共通で使用されているシンボルマークです。」の記載。
(イ)「東京都のピンクリボン運動」の見出しの下、「東京都では、多くの都民が乳がんに関心を持ち、早期発見のための検診の大切さを理解し、積極的に乳がん検診を受診するよう、10月の乳がん月間に、区市町村や民間団体と協働してピンクリボン運動を実施しています。」の記載、また、その下に2008年から2011年にわたる「ピンクリボンin東京」の概要の記載。
(http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kensui/gan/torikumi/pinkribon01.html)
(2)「ピンクリボンフェスティバル」のウェブサイトにおいて、以下の記載がある。
(ア)「多くの協賛企業の支援によって、ピンクリボンフェスティバルは運営されています。」の見出しの下、「自治体やNPO団体、施設、メディア等の支援団体からも多くのご支援をいただき、組織間でのコラボレーションを通じて多面的なキャンペーンプログラムとなっています。」の記載、また、「ピンクリボンフェスティバルのマーク」の見出しの下、「現在、全国で自治体、NPO、企業、任意団体などのさまざまな団体がピンクリボン運動を展開されており、私たちが主催するピンクリボンフェスティバルもその運動のひとつです。」の記載。
(http://www.pinkribbonfestival.jp/festival/about.html)
(イ)「広がるピンクリボン活動」の見出しの下、「地域のピンクリボン活動 ピンクリボン運動が、日本中で展開されています。その活動のいくつかをご紹介します。」の記載。
(http://www.pinkribbonfestival.jp/activity/region/)
(3)「認定NPO法人乳房健康研究会」のウェブサイトにおいて、以下の記載がある。
(ア)同ウェブサイトの表題部には、「認定NPO法人乳房健康研究会 ピンクリボン、乳房健康研究会は乳がんの早期発見を呼びかけています 」の記載。
(イ)同ウェブサイト中、「『乳房健康研究会×墨田区』タイアップキャンペーン」の見出しの下、「2011年より乳房健康研究会では墨田区とタイアップし、乳がん検診受診率をあげるためのプロジェクト『すみだピンクリボンコミュニティキャンペーン』に取り組んでいます。」の記載。
(http://www.breastcare.jp/event/sumida_cp.html#)
(ウ)同ウェブサイト中の「アニュアルレポート2011年度」には、「<参考資料>日本のピンクリボン運動の変遷」の表があり、以下の記載がある。
・「?1999年 マンモグラフィ導入前」の項に、「ピンクリボン運動は患者会中心、経験を伝える活動。」の記載。
・「2000年?2003年 マンモグラフィ導入期」の項に、「早期発見啓発、受診率向上、マンモグラフィ整備を目的とするピンクリボン団体が現れ、日本のピンクリボン活動がはじまる。」の記載。
・「2004年?2006年 マンモグラフィ整備期」の項に、「全国の自治体にマンモグラフィが導入され、各地でピンクリボン運動が広がる。」の記載。
・「2007年?」の項に、「各地のピンクリボン運動が活性化。」の記載。
(http://www.breastcare.jp/pdf/annual_report2011.pdf)

審理終結日 2012-10-19 
結審通知日 2012-10-22 
審決日 2012-11-02 
出願番号 商願2010-17536(T2010-17536) 
審決分類 T 1 8・ 22- Z (X050910)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎田中 敬規原田 信彦 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 池田 佐代子
酒井 福造
商標の称呼 ピンクリボンマスク、リボンマスク、ピンクリボン、リボン 
代理人 羽立 幸司 

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