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審決分類 |
審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 審決却下 Z03 |
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管理番号 | 1268328 |
審判番号 | 取消2012-300031 |
総通号数 | 158 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-02-22 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2012-01-19 |
確定日 | 2012-12-14 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4437916号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4437916号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成12年12月8日に設定登録されたものである。 そして、本件商標の商標権については、平成24年1月23日に商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消しの審判(2012-300035、審判の請求の登録の日:同年2月7日)が請求され、同年4月24日に本件商標の指定商品中、「化粧品、但し、紅を除く」を取り消すとの審決がなされ、同年6月7日にその審決が確定し、同年7月2日にその審判の確定登録がなされているものである。 2 当審の判断 本件審判は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、「頭髪用化粧品」についての登録の取消しを求める請求であるところ、本件商標は、上記1のとおり商標登録の取消しの審判(2012-300035)によって、その指定商品中、「化粧品、但し、紅を除く」についての登録が取り消され、その効果は当該審判の請求の登録の日である平成24年2月7日に遡及する(商標法第54条第2項)ものである。 してみれば、本件商標の指定商品中、取り消し請求に係る指定商品「頭髪用化粧品」は、平成24年2月7日に遡及して、前記商標登録の取消しの審判(2012-300035)によって、登録が取り消された指定商品「化粧品、但し、紅を除く」に含まれるものであるから、本件審判の請求は、取り消すべき対象が存在しないものであり、不適法なものといわなければならない。 したがって、本件審判の請求は、不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-07-23 |
結審通知日 | 2012-07-25 |
審決日 | 2012-08-08 |
出願番号 | 商願平11-113394 |
審決分類 |
T
1
32・
1-
X
(Z03)
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最終処分 | 審決却下 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
渡邉 健司 前山 るり子 |
登録日 | 2000-12-08 |
登録番号 | 商標登録第4437916号(T4437916) |
商標の称呼 | エリップ |
代理人 | 高島 一 |
代理人 | 鎌田 光宜 |
代理人 | 北脇 大 |
代理人 | 鍋島 真紀 |