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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X10
審判 全部申立て  登録を維持 X10
審判 全部申立て  登録を維持 X10
管理番号 1267207 
異議申立番号 異議2012-900189 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-01-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-07-12 
確定日 2012-12-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5483683号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5483683号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5483683号商標(以下「本件商標」という。)は、「セレサイト」の文字を標準文字で表してなり、平成23年9月28日に登録出願、第10類「動脈瘤の治療に使用されるコイル,その他の医療用及び外科用機械器具」を指定商品として、同24年2月9日に登録査定、同年4月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録商標は、以下のとおりである。
国際登録第748088号商標(以下「引用商標」という。)は、「CEREC」の文字を書してなり、2000年3月11日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2000年(平成12年)9月11日に国際商標登録出願、第5類、第10類、第40類、第41類及び第42類に属する別掲に示すとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議申立ての理由の要旨
本件商標は、「セレサイト」の片仮名の標準文字よりなり、これより「セレサイト」の称呼を生じる。
他方、引用商標は、欧文字で「CEREC」と書してなり、「セレック」の称呼が生じることが明らかである。
そして、本件商標の指定商品と、引用商標の指定商品のうち第10類に属するものとは、同一又は類似のものである。
ここで、これらの同一又は類似の指定商品における需要者、取引者は、主に医療関係者であると考えられる。そうすると、本件商標「セレサイト」に接した需要者、取引者は、本件商標の構成要素のうち、「サイト」の部分から、細胞の名称に用いられることの多い接尾辞である「CYTE」を想起すると考えられ、本件商標は全体として「CERECYTE」のような欧文字の綴りを容易に想起させるものと考えられる。さらに、本件商標の商標権者は、別の登録商標「CERECYTE」(登録第4721699号)の商標権も有しており、本件商標「セレサイト」の欧文字綴りが「CERECYTE」となることは明らかである。
そして、この「CERECYTE」なる綴りは、引用商標「CEREC」と接尾辞「CYTE」を組み合わせてなるものと見ることができ、本件商標と引用商標とは、総合的に見て、需要者、取引者において、観念において相紛らわしい商標として認識される、互いに類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
(1)本件商標
本件商標は、「セレサイト」の文字を書してなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔の文字で表され、構成全体として、まとまりよく一体的に表されてなるものであり、これより生ずる「セレサイト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、本件商標は、その構成全体として不可分一体の商標として、「セレサイト」の称呼のみが生じ、一種の造語として認識され特定の観念を生じないものと認められる。
(2)引用商標
引用商標は、「CEREC」の文字を書してなるところ、該文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔の文字で表され、構成全体として、まとまりよく一体的に表されてなるものであり、これより生ずる「セレック」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、その構成全体として不可分一体の商標として、「セレック」の称呼のみが生じ、一種の造語として認識され特定の観念を生じないものと認められる。
(3)本件商標と引用商標との類否
本件商標と引用商標について比較するに、両者は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観上区別し得ることは明らかである。
また、本件商標より生ずる「セレサイト」の称呼と引用商標より生ずる「セレック」の称呼とは、前半の「セレ」の音を共通にするとしても、後半部に「サイト」の音と促音及び「ク」の音の顕著な差異を有するから、相紛れるおそれはないものと認められる。
さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができないものである。
してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点についても互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
したがって、本件商標が引用商標と類似し商標法第4条第1項第11号に該当するとする申立人の主張は、理由がない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標の指定商品及び指定役務
第5類「Pharmaceutical and hygienic products, the above products for dental purposes and for use in restorative dentistry and also medical products for care of the mouth and anti-inflammatories for the mucous membranes of the mouth; material for stopping teeth and dental wax; coating materials and dental cements, materials for glueing ceramic parts and teeth, dental lacquers, matt laquer for scanning teeth, composites lining materials for dental use and for oral prophylaxis, materials for crowns and bridges for dental use and for oral prophylaxis; unprocessed dental ceramic parts; dental prostheses of all kinds.」
第10類「Medical and dental instruments and apparatus; parts of all the above instruments and appliances (included in this class); dental prophylactic instruments; special furniture for medical use, particularly for oral prophylaxis; treatment sites for dental prophylaxis comprising a treatment seat and dental instruments, dental treatment seats with or without basins for rinsing the mouth, extra-oral and intra-oral lighting devices for medical use, connection consoles for dental handpieces; optical measuring appliances for medical and dental use, appliances for capturing images (video cameras) for medical and dental use; grinding machine for machining medical and dental ceramics, x-ray appliances for medical and dental use.」
第40類「Assembling of materials for prostheses and dental bodies fitted for third parties.」
第41類「Training, tuition; organisation and conducting of seminars; all the above services also in the field of dental science; production of multimedia programs.」
第42類「Computer programming and design of recorded computer programs (software); dentistry; measuring and execution of images in the field of medicine and dentistry.」


異議決定日 2012-11-28 
出願番号 商願2011-69211(T2011-69211) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (X10)
T 1 651・ 261- Y (X10)
T 1 651・ 263- Y (X10)
最終処分 維持  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
渡邉 健司
登録日 2012-04-06 
登録番号 商標登録第5483683号(T5483683) 
権利者 ミクラス エンドバスキュラー エルエルシー
商標の称呼 セレサイト 
代理人 高岡 亮一 
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

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