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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X0130
管理番号 1267194 
審判番号 不服2012-650047 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-08 
確定日 2012-10-15 
事件の表示 国際登録第1062296号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PURE BY NATURE」の文字を書してなり、第1類、第5類及び第30類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年(平成22年)9月2日に国際商標登録出願され、指定商品については、原審における平成23年9月30日付け手続補正書及び当審における2012年5月11日付けで国際登録原簿に記録された限定の通報があった結果、第1類「Chemicals used in industry,including chemicals for use in the food,cosmetics,pharmaceutical,chemical and technical industries;chemical additives for use in the manufacture of food products;chemicals and semi-finished chemical products for preserving foodstuffs;natural preservatives,including lactic acid,lactates,gluconates,lactides and other such preservatives not included in other classes,for foodstuffs.」及び第30類「Aromatic preparations for food.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願は、その指定商品中の第5類に属する一部の商品について、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-01 
国際登録番号 1062296 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X0130)
最終処分 成立  
前審関与審査官 千葉 麻里子大島 勉 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 前山 るり子
松田 訓子
商標の称呼 ピュアバイネーチャー、バイネーチャー、ネーチャー 
代理人 特許業務法人小笠原特許事務所 

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