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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 X44
管理番号 1267182 
審判番号 不服2012-11117 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-14 
確定日 2012-12-17 
事件の表示 商願2011-3177拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「雪肌」の文字を標準文字で表してなり、第44類「エステティック美容,その他の美容,理容,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり」を指定役務として、平成23年1月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『雪肌』を標準文字で表してなるところ、『雪肌』の文字は、株式会社コーセーが1985年商品『化粧水』に使用して以来各種化粧品に使用して著名な商標として認識されている『雪肌精』(以下『引用標章』という。)を直感させるものであり、また、本願指定役務中、「エステティック美容,その他の美容,理容」の需要者は、「化粧水」を使用している場合も決して少なくないと認められるから、これをその指定役務に使用するときは、これがあたかも前記会社又は同人と組織的・経済的に何等かの関係がある者の業務に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「雪肌」の文字を標準文字で表してなるものである。
他方、引用標章は、「雪肌精」の文字よりなるところ、原審において引用した新聞記事及び請求人が提出した甲各号証によれば、該文字は、株式会社コーセー(以下「コーセー」という。)が1985年より、商品「化粧水」に使用して以来、現在に至るまで各種化粧品に使用しており、「セッキセイ」と読まれ、一体不可分のものとして、取引者、需要者間において、広く認識されていることが認められる。
また、当審において調査するも、「雪肌」の文字が「雪肌精」の略称する語として使用され、取引者、需要者間に広く認識されている事実は認められなかった。
そうすると、たとえ引用標章がコーセーの販売する各種化粧品の出所を示すものとして、取引者、需要者間において、広く認識されており、本願商標の指定商品中「エステティック美容,その他の美容」と引用標章の「化粧品」とは、需要者を共通にする場合があるとしても、引用標章は、その構成全体の「雪肌精」の文字をもって、「セッキセイ」と読まれ、一体不可分のものとして、取引者、需要者間に広く認識されているものであり、また、その構成中の「雪肌」の文字部分は、「雪のように白い女性の肌」など(広辞苑 第六版)の意味を有する成語であって、これのみをもって、「雪肌精」の略称する語として使用されている事実もないことから、本願商標を構成する「雪肌」の文字より「雪肌精」を直感させるとまではいい難いものである。
してみれば、本願商標がその指定役務に使用された場合、これに接する取引者、需要者が、引用標章を連想、想起し、該役務がコーセー又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-26 
出願番号 商願2011-3177(T2011-3177) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (X44)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹海老名 友子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
小川 きみえ
商標の称呼 ユキハダ、セッキ、セツキ 
代理人 小田 治親 

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