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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない X04
管理番号 1267170 
審判番号 不服2011-21714 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-07 
確定日 2012-11-26 
事件の表示 商願2010-74687拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SUPER V」の文字を標準文字で表してなり、第4類「工業用油及び工業用潤滑油,潤滑剤,潤滑油及び潤滑グリース,エンジンオイル,燃料,燃料用・潤滑剤用・工業用グリース用添加剤(化学品に属するものをのぞく。)」を指定商品として、平成22年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、「『SUPER V』の文字を標準文字で表してなるところ、構成前半の『SUPER』の文字は、その指定商品との関係では、品質がより優れていることを意味するものとして使用されており、構成後半の『V』の文字は、指定商品の業界においては商品の品番、種別等を表す記号・符号として商品名に多く使用されているものである。
そうすると、商品の品質がより優れていることを認識させる『SUPER』の文字と、極めて簡単で、かつ、ありふれた記号・符号の類型の一つにすぎない『V』の文字を一連に表した本願商標を、その指定商品に使用しても、結局、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができず、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号が、「需要者が何人かの業務に係る商品又
は役務であることを認識することができない商標」を商標登録の要件を欠
くと規定するのは、同項1号ないし5号に例示されるような、識別力のな
い商標は、特定人によるその独占使用を認めるのを公益上適当としないも
のであるとともに、一般的に使用される標章であって、自他商品の識別力
を欠くために、商標としての機能を果たし得ないものであることによるも
のと解すべきである。(知的高等裁判所 平成22年1月27日判決 平
成21(行ケ)10270)
(2)そこで検討するに、本願商標は、「SUPER」と「V」の欧文字と
を一文字分の間隔を空けて「SUPER V」と表してなるところ、本願
商標の前半部の「SUPER」の欧文字は「『超…』『上の』『より優れ
た』の意。」(株式会社岩波書店 広辞苑 第6版)の意味を有する英語
として我が国でも一般に親しまれており、商品の品質の誇称表示としても
広く使用されているものである。
そして、本願の指定商品である「エンジンオイル」、「(工業用)潤滑
油」においても、以下のとおり、「SUPER(スーパー)」の文字が商
品の品質を誇称表示するものとして使用されている。(下線については、
当合議体が付記した。)

ア 「ヤンマー産業(株)」のウェブサイトにおいて、「純正オイルシリ
ーズ」の見出しのもと、「スーパーノーキディーゼルエンジンオイル」
、「スーパーロイヤルオイル」、「スーパー2サイクルオイル」及び「
スーパーハイドロオイル」の記載がある。
(http://www.yanmar-s.co.jp/oil/pureoil/index.shtml)
イ 「JX日鉱日石エネルギー(株)」のウェブサイトにおいて、「工業
用潤滑油」の見出しのもと、「油圧作動油」の項に「スーパーハイラン ド」の記載がある。
(http://www.noe.jx-group.co.jp/business/msds/lubricants/noc/industrial/index.html)
ウ 「港石油(株)」のウェブサイトにおいて、「主な取扱商品」の見出
しのもと、「工業用潤滑油」の項、「添加タービン油」の欄に「コスモ タービンスーパー32」、「汎用潤滑油(添加)」の欄に「コスモNE Wマイティースーパー2」及び「非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油」の欄に
「コスモスーパーエポックES32」の記載がある等、その他にも商品
名に「スーパー」を付しているものが多数掲載されている。
(http://www.minato-oil.co.jp/Other_lubricating_oil.php)
(3)次に、本願商標の後半部は「V」の欧文字1字であるところ、該文字
は特定の意味合いを有する語として知られているものではなく、本願の指
定商品である「エンジンオイル(油)」、「燃料用グリース」、「工業用
油」、「工業用潤滑油」、「潤滑グリース」関連の商品においても、以下
のとおり、欧文字1字が商品の品番、型番等を表す記号、符号の類型とし
て使用されている。(下線については、当合議体が付記した。)

ア 「株式会社ワイズギア」のウェブサイトにおいて、「ヤマハ純正 各
種ケミカル」の見出しのもと、製品紹介として「グリースH」、「グリ ースB」、「グリースC」、「グリースE」、「グリースF」及び「グ リースG」が掲載されている。
(http://www.ysgear.co.jp/mc/product/product_group_list.asp)
イ 「出光興産(株)」のウェブサイトにおいて、「工業用潤滑油/設備
用油」の見出しのもと、「摺動面油」の項の製品名に「ダフニーマルチ ウェイC」の記載がある。
(http://www.idemitsu.co.jp/lube/products/use/equipment.html)
ウ 「昭和シェル石油(株)」のウェブサイトにおいて、「潤滑油・グリ
ース」の見出しのもと、「乗用車エンジン油」の項の商品名に「シェル リムラD」及び「シェルロテラW」の記載、「工業用潤滑油」項の商品
名に「シェルターボオイルT」、「シェルルコレナオイルP」、「シェ ルハイバックオイルX」及び「シェル冷凍機油K」及び「シェルサーミ ヤオイルB」の記載、及び「グリース」の項の商品名に、「シェルアル バニヤグリースS」の記載がある。
(http://www.showa-shell.co.jp/products/lub/product/tap1-0001.html)
(4)そして、「SUPER」の文字と欧文字1字を組み合わせた構成の標
章が、本願の指定商品である「エンジンオイル(油)」、「燃料用グリー
ス」、「工業用油」、「工業用潤滑油」、「潤滑グリース」関連の商品に
おいても普通に使用されている。(下線については、当合議体が付記した
。)

ア 「東京オイル(株)」のウェブサイトにおいて、「SUNOCO(ス
ノコ)」の見出しのもと、「スーパーC DL1/SH 5W-30 (su
n) 20L缶」、「スーパーC DH2/SH 10W-30(sun
)20L缶」、「スーパーC DH2/SH級 10W-40(sun
)20L缶」及び「スーパーC DH2/SH級 10W-40(su
n)20L缶」の記載がある。
(http://www.oilstation.jp/cgi-bin/viewitem.cgi?maker=1&use=&oil=)
イ 「(株)クボタ」のウェブサイトにおいて、「クボタ農業関連商品」
の見出しのもと、「クボタ純オイル」の項に「スーパーG 10W-3
0・D30・D10W-30 」の記載がある。
(http://www.kubota-nouki.jp/kanren/search_item_12.html)
ウ 「(株)マキシマジャパン」のウェブサイトにおいて、「取扱商品」
の見出しのもと、「2サイクルオイル」の項に「スーパーM」及び「ス ーパーM インジェクター」の記載がある。
(http://www.maxima.co.jp/)
エ 野口鉱油(株)のウェブサイトにおいて、「選べるオイル」の見出し
のもと、シンセディックス・ブレンドオイルの商品として「M◎BIL
SuperS 10W40」の記載がある。
(http://www.ngt-mo.jp/sekiyu1.html)
オ 楽天(株)が運営する「楽天市場」のウェブサイトにおいて、(株)岸野
商会の出典商品として、「日産純正デフオイルハイポイドスーパーS
GL-5 SAE:75W-90 1リットル 1L」の記載がある。
(http://item.rakuten.co.jp/good-speed/10069242/)
カ 楽天(株)が運営する「楽天市場」のウェブサイトにおいて、(株)三
協パーツ商会の出典商品として、「TOTAL NET PARTS
SHOP Star-Parts」の見出しのもと、「日産純正 MP
スペシャルグリーススーパーU No.2 2.5kg」の記載がある

(http://item.rakuten.co.jp/auc-star-parts/krb00-02251/)
キ 「富士興産(株)」のウェブサイトにおいて、FK/Massimo
Series」の見出しのもと、「100%化学合成油 |100%S
YNTHETIC OIL」の項に、「HIGH SPEC Supe r-V」の記載がある。
(http://www.fkoil.co.jp/fkoil/fk_massimo/lineup/massimo.html)
(5)以上のとおり、本願商標は、構成全体として特定の意味合いを有する
ものではなく、本願の指定商品の分野において、「SUPER」の文字は
、商品の品質の誇称表示として広く使用されていること、また、欧文字の
「V」は、欧文字の1字であって特定の意味合いをもって知られているも
のではなく、簡単、かつ、ありふれたものといえるものであって、欧文字
の1字が商品の品番、種別等を表示するものとして頻繁に使用されている
こと、加えて、「SUPER」の文字と欧文字1字を組み合わせて使用さ
れていることからすると、「SUPER」と欧文字「V」からなる本願商
標は、これをその指定商品に使用した場合には、商品の品質を誇称するも
のとして理解されるものであり、自他商品の識別機能を果たし得ないとい
うべきものである
したがって、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品であることを
認識することができない商標であるから、本願商標は商標法第3条第1項
第6号に該当する。
(6)なお、請求人は、本願商標の「SUPER」の文字は、欧文字「V」
を修飾するために用いられているものと理解され、「SUPER」に続く
「V」と一体となって、構成全体をもって認識・把握されるとするのが自
然であり、請求人の考案した造語として自他商品等識別力を発揮する旨主
張する。
しかしながら、本願商標を構成する「SUPER」は商品の誇称表示と
して極めて普通に使用されているものであり、「V」は、欧文字(アルフ
ァベット)の22番目の文字にすぎないものであって、「SUPER」と
「V」を組み合わせることが独創的とは言い難いものであり、「SUPE
R」と欧文字の1字とを組合せ使用することが普通に行われていることか
らすると、前述のとおり、構成全体としても商品の誇称表示程度に認識さ
れるにすぎないというべきであるから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人は、欧文字1文字をもって、商品の品番を表すことは普通
に採択、使用されていない旨主張するが、欧文字1字が商品の品番等を表
すものとして使用されていることは、上記のとおりである。
さらに、請求人は、原査定で示した証拠、例えば、富士興産株式会社の
オイル「FK/Massimo」について、「Super-V」の語は、
「Racing」等の語と同様に、商品の自他識別・出所表示として使用
されていること、いわゆる商標的使用がなされていることは明らかであり
、構成全体をもって一連一体に認識されるのが相当である。「Super
-V」の名称は「FK/Massimo」シリーズの中の一商品に係る名
称であって、「Racing」や「Trimax」等と同列に、当該商品
製造者の業務に係る商品を表示するために使用されていることは明らかで
あり、これをシリーズ商品を表す記号ということはできない旨主張してい
る。
しかしながら、上記の例でいえば、例えば、「Racing」について
は、レーシング用に適した商品を表すものであって、これのみでは自他商
品の識別標識としての機能を果たさないものの、レーシング用に適した商
品として「FK/Massimo」シリーズ中の他の商品と区別する標識
となり得るものであって、したがって、シリーズ中の特定の商品を表すた
めに使用されていたとしても直ちに自他商品の識別力を有するとは限らな
いものである。加えて、本願商標は、標準文字によって表され、その構成
態様に特段の特徴を有するものではないから、本願商標については、上記
のとおり、自他商品の識別力を有しないものというのが相当である。
また、請求人は、「SUPER V」について、ベネルクス、シンガポ
ール、マカオ、ナイジェリア、ブルンジ共和国、ルワンダ、スペイン、ト
ルコ、アフガニスタン、ヨルダン及び香港の各国で登録されている旨主張
し、また、我が国における登録例を挙げ、本願商標の識別力は否定できな
い旨主張している。
しかしながら、各国の取引の実情は、必ずしも同一とはいえないし、出
願に係る登録出願に係る商標の登録性は、当該商標の構成態様と指定商品
等に基づいて、個別具体的になされるべきものであるから、上記登録例の
存在をもって、前記認定が左右されるものではない。
よって、請求人の主張はいずれも採用することができない。
(7)したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとし
て、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すこそれとはできない

よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-06-25 
結審通知日 2012-06-28 
審決日 2012-07-11 
出願番号 商願2010-74687(T2010-74687) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (X04)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 堀内 真一渡辺 航平中束 としえ 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小俣 克巳
梶原 良子
商標の称呼 スーパーブイ 
代理人 岩瀬 吉和 
代理人 永岡 愛 
代理人 城山 康文 
代理人 北口 貴大 

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