• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201210829 審決 商標
不服201120454 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201028413 審決 商標
不服201210812 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X16
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X16
管理番号 1267166 
審判番号 不服2011-24905 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-11-18 
確定日 2012-12-17 
事件の表示 商願2010-66108拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなり、第16類「筆箱,紙製文房具」を指定商品として、2010年2月25日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成22年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年11月9日受付けの手続補正書により、最終的に、第16類「紙製文房具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『FRILL』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、該語は、『(服・カーテンなどの)へり飾り、フリル』の意味を有する語として一般に親しまれており、また、本願指定商品を取り扱う業界においては、フリル付きの筆箱が製造、販売されている事実が認められる。以上よりすれば、本願商標をその指定商品中、『筆箱』に使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、『フリル付きの筆箱』であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解するに止まり、また、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「FRILL」の欧文字を横書きしてなるところ、これは、その指定商品「紙製文房具」との関係において、直ちに具体的な商品の品質を表示してなるものとはいえず、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これに接する取引者、需要者が特定の商品の品質を表示したものとして理解し、認識するようなことはなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-26 
出願番号 商願2010-66108(T2010-66108) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X16)
T 1 8・ 13- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦小田 昌子 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 小林 正和
井出 英一郎
商標の称呼 フリル 
代理人 ▲吉▼川 俊雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ