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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1267153 
審判番号 不服2012-7963 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-01 
確定日 2012-12-11 
事件の表示 商願2011-59058拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「RAWBE」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「パック用化粧料」を指定商品として、平成23年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録4193520号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第3類「せっけん類,化粧品」についての商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年10月18日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-29 
出願番号 商願2011-59058(T2011-59058) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 池田 佐代子
酒井 福造
商標の称呼 ラーブ、ローブ 
代理人 特許業務法人ウィンテック 

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