• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1267150 
審判番号 不服2012-8094 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-02 
確定日 2012-12-11 
事件の表示 商願2011-38068拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類「原子力発電プラント用コンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェア,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成23年6月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第5080004号商標は、別掲2のとおりの構成からなり、平成18年5月26日登録出願、第5類、第7類、第9類、第10類、第35類、第37類、第40類、第42類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年9月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成24年5月11日に商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判の請求があった結果、その指定商品中、第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「視力検査装置に用いられる電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータネットワークを利用する顧客の検眼結果と顧客の基本属性から想定される適正レンズと適正眼鏡フレームに関するプログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供」について商標登録を取り消すべき旨の審決がされ、同年11月1日にその確定審決の登録がされたものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務と非類似のものになったと認められる。
してみれば、本願商標は、引用商標とは、その指定商品又は指定役務において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

(色彩については、原本を参照。)

別掲2 引用商標(登録第5080004号商標)


審決日 2012-11-29 
出願番号 商願2011-38068(T2011-38068) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
吉野 晃弘
商標の称呼 ブイ、ビジョン 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ