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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X25
管理番号 1267093 
審判番号 不服2012-15003 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-03 
確定日 2012-12-05 
事件の表示 商願2011-71184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「マジホット」の片仮名を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」を指定商品として、平成23年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『マジホット』の片仮名を普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『マジ』の文字は『とても?である。』等を、『ホット』の文字は『熱いさま。』等をそれぞれ意味する語として広く使用されているから、全体として『とても熱い』等の意味合いを認識させるにすぎず、これを本願指定商品に使用しても、『着用するととても暖かい商品』等であることを理解するに止まり、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「マジホット」の片仮名を書してなるところ、「マジ」が「とても?である。」等の意味を、また、「ホット」が「熱いさま。」等の意味を表すものであるとしても、これらを結合した「マジホット」の文字は、その文字の種類(片仮名)、大きさ、文字の間隔が、いずれも同一であることから、「マジ」と「ホット」の部分に分けてその意味合いを考慮しなければならないともいい難く、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であるから、本願の指定商品との関係において、直ちに商品の品質、効能等を直接的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「マジホット」の文字が、特定の商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-13 
出願番号 商願2011-71184(T2011-71184) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 潤小田 明 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 小林 正和
井出 英一郎
商標の称呼 マジホット 
代理人 旦 武尚 

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