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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09
審判 全部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1266152 
異議申立番号 異議2011-685021 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-10-18 
確定日 2012-08-22 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第1064595号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 国際登録第1064595号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件国際登録第1064595号商標(以下「本件商標」という。)は,「FOR GAMERS BY GAMERS」の文字を書してなり,2010年6月29日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)12月29日に国際商標登録出願,第9類「Hardware,accessories and peripherals for computers,video games,and handheld electronic devices.」を指定商品として,平成23年6月15日に登録査定,同年7月29日に設定登録されたものである。
第2 登録異議の申立ての理由(要点)
1 商標法第4条第1項第10号について
本件商標は,登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示するものとして,日本国内の需要者の間に広く認識されている商標「FOR GAMERS,by GAMERS」(以下「引用商標1」という。)及び別掲の商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似する商標であって,その商品と類似する商品について使用をするものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第10号に該当する
なお,以下,引用商標1と引用商標2を併せて「引用商標」という。
2 商標法第4条第1項第19号について
本件商標は,申立人の業務に係る商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一又は類似の商標である。そして,引用商標は,創作性の認められる一種の造語であって,複数の国の需要者に広く認識されているものであるから,申立人が日本国内に進出することを見越して出願されたもの,すなわち,不正の目的をもって使用をするものである。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 むすび
以上のことから,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号及び同第19号に違反してされたものであるから,同法第43条の2第1項により取り消されるべきものである。
第3 当審の判断
1 申立人が使用する商標の日本国内又は外国における周知性について
申立人の主張及び提出した証拠によれば,申立人は,ゲーム用マウスやゲーム用のマウスパッドなどのゲーム製品及びその周辺機器を製造する会社であって,ゲーム周辺機器の一種であるゲーム用マウス(以下「ゲーム用マウス」という。)の包装箱に,引用商標1とほぼ同じ態様の商標と引用商標2とほぼ同じ態様で文字の部分を緑色で表した商標(なお,実際に使用している商標と引用商標1及び2の態様が酷似していることから,以下,これら使用している商標も「引用商標1」,「引用商標2」又は「引用商標」として取り扱う。)を表示して使用していること,また,引用商標2を,申立人製品を紹介するイベントのパネルに表示して使用したことが認められる(甲2,4,5,9?13)。
しかしながら,申立人の提出した証拠からは,引用商標を表示したゲーム用マウスの使用開始時期を特定することができない。
そして,申立人は,引用商標を表示したゲーム用マウスの販売実績として,2005年?2006年12月までの間の中国,香港及びシンガポールの顧客宛の請求書を提出しているが,仮に申立人の算出した数値に信憑性があるとしても,わずか1年余の実績をもってしては,引用商標が申立人の業務に係る商品(ゲーム用マウス)を表示するものとして,シンガポールや中国などのその商品が取引されている地域の需要者の間においてさえ広く認識されていると認めることはできない。
また,申立人は,英語又は中国語等で記載されたインターネット記事を提出しているが,その数はわずか10件程度にすぎず(甲4,甲9?15),しかも,引用商標が記事のタイトル(見出し)などに使用されている例はなく,申立人又はその取り扱いに係る商品の紹介記事の中で,引用商標を表示したゲーム用マウスの商品パッケージが掲載されていたり,説明文の一部に表示されているにすぎないものであり,このような掲載の状況では,引用商標がこれらの記事に接する者に与える印象は弱いものといわざるを得ない。
さらに,申立人が引用商標を目立つ態様で使用したと主張するイベント(甲4)も,一度は開催されたであろう事実は推認できるものの,その開催時期・期間,集客数などは確認できない。
加えて,申立人の提出した証拠からは,引用商標を表示したゲーム用マウスが日本国内において販売され,宣伝・広告されている事実は確認できず,また,引用商標を表示したゲーム用マウスが,日本国内で販売される雑誌の記事などに掲載され,紹介されていることすら確認することができない。
その他,申立人の主張及び提出された証拠をすべて勘案しても,引用商標が,申立人の業務に係る商品(ゲーム用マウス)を表示するものとして,日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されているものということはできない。
2 商標法第4条第1項第10号,同第19号該当性について
前記1を前提に,本件商標の商標法第4条第1項第10号,同第19号該当性について検討する。
本件商標は,前記第1のとおり,「FOR GAMERS BY GAMERS」の文字からなるものであって,引用商標とは,カンマの有無,文字色の相違などはあるものの,同じ綴りの英単語の組み合わせからなるものであるから,共に「フォーゲーマーズバイゲーマーズ」の称呼を生じ,「ゲーマーのための,ゲーマーによる」といった程度の観念を生ずる類似の商標である。また,本件商標の指定商品は,前記第1のとおり,「Hardware,accessories and peripherals for computers,video games,and handheld electronic devices.」であって,申立人の業務に係る商品(ゲーム用マウス)と同一又は類似の商品を含むものである。
しかしながら,前記1のとおり,引用商標が申立人の業務に係る商品(ゲーム用マウス)を表示するものとして日本国内及び外国における需要者の間に広く認識されているものとはいえず,また,不正の目的をもって使用したとする具体的な証左もみあたらない。
したがって,本件商標は,商標法4条第1項第10号及び同第19号に該当するものということはできない。
3 むすび
以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第10号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから,同法43条の3第4項の規定に基づき,維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 【別記】

異議決定日 2012-08-16 
審決分類 T 1 651・ 25- Y (X09)
T 1 651・ 222- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 竹之内 正杉本 克治 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
守屋 友宏
登録日 2010-12-29 
権利者 XFX Creation, Inc.
商標の称呼 フォーゲーマーズバイゲーマーズ、フォーゲーマーズ、バイゲーマーズ、ゲーマーズ 
代理人 田中 彰彦 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 

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