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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201224685 審決 商標
不服201222573 審決 商標
不服201217341 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X1825
審判 全部申立て  登録を維持 X1825
審判 全部申立て  登録を維持 X1825
管理番号 1266145 
異議申立番号 異議2012-900088 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-04-12 
確定日 2012-11-16 
異議申立件数
事件の表示 登録第5462166号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5462166号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5462166号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成23年5月24日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,マフラー,帽子,ベルト,靴類」を指定商品として、同年12月5日に登録査定、平成24年1月13日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標(甲第2号証ないし甲第44号証)は、以下のとおりであり、その商標権(防護標章登録)は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1727592号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和54年1月29日に登録出願、第22類に属する商品を指定商品として、昭和59年11月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第18類及び第25類に属する指定商品に書換登録がされている。
(2)登録第1811253号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、昭和57年10月13日に登録出願、第22類に属する商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第18類及び第25類に属する指定商品に書換登録がされている。
(3)登録第4964605号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成18年2月2日に登録出願、第3類、第5類、第6類、第8類、第9類、第11類、第12類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第23類ないし第28類、第34類、第41類、第43類及び第44類に属する商品及び役務を指定商品又は役務として、同年6月23日に設定登録されたものである。
加えて、第10類及び第15類に属する商品について防護標章登録がされている。
(4)登録第1263242号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)のとおりの構成からなり、昭和48年4月26日に登録出願、第17類に属する商品を指定商品として、昭和52年4月11日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類ないし第22類、第24類及び25類に属する指定商品に書換登録がされている。
加えて、第35類、第37類及び第40類ないし第42類に属する役務について防護標章登録がされている。
(5)登録第4567433号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(6)のとおりの構成からなり、平成13年7月19日に登録出願、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第28類に属する商品を指定商品として、平成14年5月10日に設定登録されたものである。
(6)登録第1932457号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(3)のとおりの構成からなり、昭和57年10月13日に登録出願、第21類に属する商品を指定商品として、昭和62年2月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第14類、第25類及び第26類に属する指定商品に書換登録がされている。
(7)登録第1531366号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和53年9月6日に登録出願、第21類に属する商品を指定商品として、昭和57年8月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、一部放棄がされ、さらに、第14類に属する指定商品に書換登録がされている。
(8)登録第3106543号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成4年8月18日に登録出願、第18類に属する商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録されたものである。
(9)登録第1806610号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和54年1月29日に登録出願、第4類に属する商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第3類に属する指定商品に書換登録がされている。
(10)登録第1285553号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(5)のとおりの構成からなり、昭和48年4月26日に登録出願、第4類に属する商品を指定商品として、昭和52年7月20日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第3類に属する指定商品に書換登録がされている。
加えて、第1類ないし第5類、第16類、第19類及び第30類に属する商品、また、第9類及び第11類に属する商品に書換登録された防護標章登録がされている。
(11)登録第3326557号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成6年8月26日に登録出願、第24類に属する商品を指定商品として、平成9年6月27日に設定登録されたものである。
(12)登録第1314571号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲(5)のとおりの構成からなり、昭和48年4月26日に登録出願、第16類に属する商品を指定商品として、昭和52年12月2日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、第17類、第24類及び第26類に属する指定商品に書換登録がされている。
加えて、第22類に属する商品、また、第23類に属する商品に書換登録された防護標章登録がされている。
(13)登録第4258117号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成9年11月27日に登録出願、第9類に属する商品を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
(14)登録第4507077号商標(以下「引用商標14」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成12年10月18日に登録出願、第28類に属する商品を指定商品として、平成13年9月14日に設定登録されたものである。
(15)登録第4475741号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲(7)のとおりの構成からなり、平成12年5月17日に登録出願、第4類に属する商品を指定商品として、平成13年5月18日に設定登録されたものである。
(16)登録第5140748号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成19年4月27日に登録出願、第35類に属する役務を指定役務として、平成20年6月13日に設定登録されたものである。
(引用商標1ないし16をまとめていうときは、以下、単に「引用各商標」という。)

3 登録異議申立ての理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲(1)のとおり、欧文字の「C」字状の文字を背中合わせに一部を重ね合わせた図形とその図形の右側の「C」字形中に欧文字「honu」の文字が小さく配されてなる構成の商標であって、本件商標出願日前の商標登録出願にかかる申立人の先行登録商標である引用商標1ないし6、8及び16と類似する商標であり、また、本件商標は、その指定商品について、上記引用商標に係る指定商品又は指定役務の一部と同一又は類似の商品について使用する商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人がファッション関連の商品等に使用して著名な引用各商標とその構成及び態様が酷似するものであり、本件商標から引用各商標を容易に連想できるというべき商標である。
そして、本件商標の指定商品と引用各商標の指定商品又は役務は、互いに同一・類似であるか、または、非常に高い関連性を有しており、その流通経路や取引者・需要者を同じくするものである。また、引用各商標は申立人による特徴的な創造商標である。
したがって、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者・需要者は、恰も申立人若しくは申立人と何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるというべきである。
(3)商標法第4条第1項第19号について
本件商標は、申立人がファッション関連商品等に使用して著名であり、かつ、構成上顕著な特徴を有する引用各商標と外観の印象を共通にする類似商標であるから、本件商標は申立人の著名な引用各商標を不正の目的をもって使用するものと推認されるというべきである。
また、本件商標は引用各商標に化体した高い名声・信用・評判にフリーライドする目的で出願した商標というべきであり、引用各商標の出所表示機能を稀釈化し、その名声を毀損させる商標というべきである。
したがって、本件商標は、申立人の業務にかかる著名な引用各商標と類似の商標であり、不正の目的をもって使用するものというべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標
本件商標は、別掲(1)のとおり、肉太の線で書された「C」字状の図形2個を左右対称に弧状部分で交差させ、重ね合わされた箇所を塗り潰し、その中央上部に小さな半円状の突起部分がある図形(以下「本件商標の図形部分」という。)と、その右側の「C」字状の図形の下部先端に「honu」の欧文字を白抜きした構成である。
そして、本件商標の図形部分と「honu」の欧文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、観念上においてもこれらを常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しないから、該図形部分は独立して商品の出所を識別する標識として機能するものということができる。
そして、本件商標の図形部分からは、幾何学的な図形として印象付けられるほか、特定の事物・事柄等を想起させものとも認め難いところであって、商取引に資されるような特定の称呼、及び観念を生じないものである。
イ 引用商標
申立人が、商標法第4条第1項第11号に引用する引用商標1ないし6、引用商標8及び16は、引用商標1及び引用商標8が別掲(2)、引用商標2及び引用商標6が別掲(3)、引用商標3及び引用商標16が別掲(4)、引用商標4が別掲(5)、及び引用商標5が別掲(6)のとおりの各図形からなるところ、いずれも、「C」字状の図形2個を左右対称に弧状部分で交差させ、重ね合わされた箇所には凸レンズ様な空白を形成するが如き図形を基本とするものである。
そして、上記商標は、後記(2)のとおり「シャネルマーク」と称され、申立人に係るハンドバッグ類、婦人服、香水等の化粧品などの商品を表示する著名商標と認められるものである。
ウ 本件商標と引用商標との対比
そこで、本件商標の図形部分と引用商標1ないし6、引用商標8及び16を対比するに、両商標は、いずれも「C」字状の図形2個を弧状部分で交差させたものであるところを共通にするものである。特に、別掲(4)の図形とは、当該共通部分は、ほぼ相似形にあるといえる。
しかしなから、上記のとおり、本件商標の図形部分は、中央に重ね合わされた箇所を塗り潰し、その中央上部に小さな半円状の突起部分がある図形であり、当該中央部分から上下の左右方向にそれぞれ弧状の曲線が配置されている印象を与えるのに対し、引用商標1ないし6、引用商標8及び16は、重ね合わされた箇所が凸レンズ様な空白を形成するが如き図形であり、2個のC状の図形を重ね合わせてなる印象を与えるものである。
そうすると、両商標は、その構成要素及び態様において、全く異なった印象を看者に与えるものであるから、両者はその外観において相紛れるおそれはなく、そのほか称呼及び観念上においても両者を類似のものとすることはできない。
このほか、本件商標と上記引用商標とが類似であるとすべき事由は見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標ないしその図形部分と引用商標1ないし6、引用商標8及び16とは、上記(1)の認定のとおり、その視覚的印象を著しく異にする非類似の商標であり、これを含む引用各商標も同様であって、その構成要素及び態様において、本件商標ないしその図形部分と引用各商標とは、外観上の差異が認められる別異の商標というべきものである。
そうすると、たとえ、引用各商標が申立人に係るハンドバッグ類、婦人服、香水等の化粧品などの商標として使用され(甲第49号証ないし甲第94号証等)、ファッション関連各商品を表彰するいわゆる「シャネルマーク」と称されて、本件商標登録出願日前より既に著名なものとなっていることが認められるとしても、本件商標のかかる構成態様よりして、これに接する需要者の商取引における注意力をして、著名な引用各商標とは、別異の商標と認識できるものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
上記(2)の認定のとおり、引用各商標は、申立人に係るハンドバッグ類、婦人服、香水等の化粧品などの商品を表示する商標として、本件商標登録出願時には既に著名性を獲得していたものと認めることができるとしても、本件商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相違し、全体として類似しない商標である。
そうすると、その余の要件について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当しない。
(4)審判決例
なお、申立人は、審判決例(甲第96号証ないし甲第128号証、甲第133号証)等を挙げているが、それらの審判決例等で争われている商標は、本件商標とは商標の構成を異にするものであって、事案を異にするものというべきであるから、上記認定に影響を及ぼすものとは認められない。
(5)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標


(2)引用商標1、7、8、9、11


(3)引用商標2、6

(色彩については、原本参照)

(4)引用商標3、13、14、16


(5)引用商標4、10、12

(6)引用商標5

(7)引用商標15


異議決定日 2012-11-06 
出願番号 商願2011-38910(T2011-38910) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X1825)
T 1 651・ 222- Y (X1825)
T 1 651・ 261- Y (X1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 半田 正人 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 内山 進
田中 亨子
登録日 2012-01-13 
登録番号 商標登録第5462166号(T5462166) 
権利者 株式会社トコパシフィック
商標の称呼 ホヌ 
復代理人 田中 景子 
復代理人 佐藤 俊司 
復代理人 池田 万美 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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