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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X14161825283041 審判 全部申立て 登録を維持 X14161825283041 審判 全部申立て 登録を維持 X14161825283041 審判 全部申立て 登録を維持 X14161825283041 |
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管理番号 | 1266135 |
異議申立番号 | 異議2012-900105 |
総通号数 | 156 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-12-28 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-04-24 |
確定日 | 2012-11-08 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5468337号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5468337号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 登録第5468337号商標(以下「本件商標」という。)は、「シャドウモンスター」の片仮名を横書きしてなり、平成23年8月9日に登録出願、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同年12月19日に登録査定され、同24年2月3日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のアないしクのとおりである(以下まとめていうときは「引用商標」という。)。 ア 登録第5379390号商標(以下「引用商標1」という。)は、「MONSTER」の文字を標準文字で表してなり、平成22年7月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月24日に設定登録されたものである。 イ 登録第5057229号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲に示す構成からなり、平成18年6月9日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。 ウ 登録第5010968号商標(以下「引用商標3」という。)は、「M MONSTER ENERGY」の文字を標準文字で表してなり、平成18年3月28日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月15日に設定登録されたものである。 エ 登録第5393681号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MONSTER ENERGY」の文字を標準文字で表してなり、平成22年7月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年2月25日に設定登録されたものである。 オ 登録第5043703号商標(以下「引用商標5」という。)は、「JAVA MONSTER」の文字を標準文字で表してなり、2005年12月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成18年6月8日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年4月27日に設定登録されたものである。 カ 登録第5431412号商標(以下「引用商標6」という。)は、「JAVA MONSTER」の文字を標準文字で表してなり、平成22年10月27日に登録出願、第5類、第29類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年8月12日に設定登録されたものである。 キ 国際登録第1048069号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲に示す構成からなり、2010年(平成22年)6月28日に国際商標登録出願、第9類、第16類、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月29日に設定登録されたものである。 ク 登録第5476620号商標(以下「引用商標8」という。)は、「MONSTER REHAB」の文字を標準文字で表してなり、平成23年6月23日に登録出願、第5類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年3月9日に設定登録されたものである。 (2)理由の要点 ア 商標法第4条第1項第11号に該当する理由 本件商標は、「シャドウモンスター」と片仮名で横書きしてなり、「影、陰影」を意味する外来語「シャドウ」と「怪獣、モンスター」を意味する外来語「モンスター」を結合したものと看取されるものであるところ、当該構成文字より生ずる「シャドウモンスター」は、全体で8音から構成されるやや冗長なものであって、これを一気一連に発音することは、必ずしも容易でないことに加え、構成文字全体が既成の熟語的な観念ないし意味合いを生じさせるものではないから、全体が常に一体不可分の自他商品識別標識として機能するものとはいえず、簡易迅速を旨とする取引過程においては、構成文字中の「シャドウ」及び「モンスター」の文字部分がそれぞれ独立の自他商品識別標識として認識理解され、取引に資するとみるべきである。 よって、本件商標からは、その構成全体で「シャドウモンスター」の称呼が生ずるほか、「モンスター」の称呼及び「怪獣、モンスター」の観念が生ずることが明らかである。 これに対し、引用商標7は、その構成中の「MONSTER」の文字部分に基づき、「モンスター」の称呼及び「怪獣、モンスター」の観念が生ずる。 したがって、本件商標と引用商標7は、「モンスター」の称呼及び「怪獣、モンスター」の観念を共通にする類似のものであり、同一又は類似の商品に使用されるものである。 イ 商標法第4条第1項第15号に該当する理由 (ア)申立人は、本件商標の出願前から、エネルギー補給及びスポーツ用飲料のブランド名として「MONSTER ENERGY」の使用を開始し、同ブランドの飲料は米国を含む諸外国で販売され、申立人の取扱いに係る商品出所表示として世界的に広く知られている。2012年5月からは我が国でも「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」の2種のエネルギー飲料の販売も開始している。また、「MONSTER ENERGY」の名称は、申立人の商号の主要部分と一致する。 (イ)申立人は、引用商標1ないし8といった「MONSTER」の文字を構成中に包含する多数の商標を「MONSTER」シリーズの商品名として商標登録し、また、実際に申立人の取扱いに係るエネルギー・スポーツ飲料の個別商品名として「MONSTER ENERGY」及び「MONSTER KHAOS」等を使用している。 (ウ)申立人の「MONSTER ENERGY」のブランド名は、エネルギー・スポーツ飲料にとどまらず、スポーツウエア(被服)、運動用特殊衣服、運動用ヘルメット、ステッカー、リュックサックなどの商品についても商標登録をし(引用商標7)、実際にこれらの商品が「MONSTER ENERGY」のブランド名で販売されている。 申立人は長年にわたり、自社の商品の販売促進活動の一環として、「MONSTER ENERGY」の名称の下で、様々な分野の競技活動の支援活動を行っている。申立人のホームページほか一般のニュースなどを通じて紹介されて話題になっており、我が国の需要者の間でも「MONSTER ENERGY」のブランド名が広く認識されるに至っている。 (エ)本件商標の指定商品及び指定役務は、申立人が「MONSTER ENERGY」ブランド名を使用している被服、運動用特殊衣服並びにエネルギー・スポーツ飲料等と同一又は類似の商品及びこれらと密接に関連する商品を多く含むものである。 本件商標中の「モンスター」の文字部分は、申立人の使用に係る「MONSTER ENERGY」の名称及び「MONSTER」シリーズの商品名と一致する。また、申立人は、構成中に「MONSTER」の文字を包含する異なる名称をエネルギー・スポーツ飲料の個別商品名として使用し、これらはシリーズ商品として認識理解されている。 (オ)したがって、本件商標が使用された場合は、申立人の製品と誤信され、あるいは、申立人と組織的又は経済的な関連を有する者の取り扱いに係る商品又は役務であると誤信され、その出所について混同を生ずるおそれが高い。また、ブランドの知名度、顧客吸引力にフリーライドし、その出所表示機能を希釈化するおそれがある。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「シャドウモンスター」の片仮名を横書きしてなり、その構成文字は同書、同大、等間隔で一体に表されているものであり、その構成文字から生ずる「シャドウモンスター」の称呼は、格別冗長ではなく一気に称呼し得るものであって、全体として「影の怪物」の意味合い(観念)を想起させるものである。 そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体が一体不可分のものと認識されるものとみるのが自然であり、その構成中の一部の文字を分離・抽出し検討しなければならない事情は見いだせない。 したがって、本件商標は、「影の怪物」程の観念と、「シャドウモンスター」の一連の称呼を生ずるとするのが相当である。 一方、引用商標7は、別掲に示すとおり、縦向きに運筆を乱した様に表した、中央のものがやや長い3本の線からなる図形を配し、その下方に、やや図案化した欧文字で「MONSTER」(「O」に該当する部分は縦線が加えられているが、「O」を表したとみて不自然なものとはいえない。)を表し、さらに、その下段に、前記文字に比して小さい「ENERGY」の文字を配した構成の標章からなるものである。 そして、上記図形と文字とは、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものであるが、上部の図形からは、特定の称呼や観念は生じないものである。他方、下部の欧文字は上下二段に横書きして表されているものの、上段の「MONSTER」の文字部分と下段の「ENERGY」の文字部分の間隔は極めて近接しており、かつ、上下段の各文字部分の横方向中央を同じ位置にそろえ、構成文字全体がまとまりよく配置されているものである。そして、構成文字全体から生ずる「モンスターエナジー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、文字全体から「怪物のエネルギー」程の観念が生ずるものであることからすれば、引用商標7構成中の文字部分は、その外観及び観念において極めて密接な一体性を有しているものというべきである。 しかして、本件商標と引用商標7とを比較すると、両者の外観構成には顕著な相違があるから、外観上相紛れるおそれはないものである。 また、本件商標から生ずる「シャドウモンスター」の称呼と引用商標7から生ずる「モンスターエナジー」の称呼を対比してみると、両者は、構成音数が相違する上、相違する各音の音質の相違により、全体の音感が相違し相紛れるおそれはないものである。 さらに、本件商標からは「影の怪物」の、引用商標7からは「怪物のエネルギー」の観念が生ずるところ、これらの観念間の相違は明確であって、観念上相紛れるおそれはないというべきである。 してみれば、本件商標と引用商標7とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似する商標であるということはできない。 なお、仮に、引用商標7の欧文字部分中、やや特異な表示態様で大きく表された「MONSTER」から「モンスター」及び「怪物」の称呼及び観念が生ずる場合があるとしても、「シャドウモンスター」及び「影の怪物」の称呼及び観念が生ずる本件商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても類似する商標ということはできない。 したがって、指定商品・指定役務について論及するまでもなく、本件商標は、引用商標7をもって、商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。 (2)商標法第4条第1項第15号について 申立人提出の証拠によれば、引用商標7が表示された炭酸飲料が販売されていること、当該商品が「モンスターエナジー」と称呼されていること、モータースポーツに関連して競技者のユニフォーム等に引用商標7が表示されたこと、前記飲料のほか、被服等にも引用商標7が使用されていること、などを窺い知ることができる。 しかして、全証拠に徴してみても、引用商標を使用した商品の販売実績(期間、数量等)や当該商品の広告宣伝の実績等を具体的に把握し得ないものであって、本件商標の出願時において、引用商標7をはじめとする引用商標が、我が国の需要者の間で広く認識されるに至っていたとまで認めることはできないものであり、さらに、「MONSTER」が「モンスター」及び「怪物」の称呼及び観念をもって、申立人の商品を表示する標章として需要者の間で広く認識されるに至っていたとも認められないものである。 また、本件商標が引用商標7に類似する商標といえないこと、前記(1)のとおりである。 したがって、本件商標の構成中には「モンスター」の文字部分が含まれているとしても、そのことをもって直ちに、本件商標が引用商標7等の引用商標と関連あるものとして看取されるとは到底認め難いものである。 してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者が引用商標7等の引用商標を想起し連想して、当該商品及び役務を申立人の業務に係る商品及び役務、あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品及び役務であるかの如く誤信するとは認められないから、本件商標の出願時及び査定時において、商品及び役務の出所について混同を生じるおそれがあったとすることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(引用商標2及び7) |
異議決定日 | 2012-10-31 |
出願番号 | 商願2011-56886(T2011-56886) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(X14161825283041)
T 1 651・ 271- Y (X14161825283041) T 1 651・ 261- Y (X14161825283041) T 1 651・ 263- Y (X14161825283041) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
内山 進 前山 るり子 |
登録日 | 2012-02-03 |
登録番号 | 商標登録第5468337号(T5468337) |
権利者 | 株式会社グラフィス |
商標の称呼 | シャドウモンスター、シャドーモンスター |
代理人 | 佐久間 剛 |
代理人 | 中熊 眞由美 |
代理人 | 柳田 征史 |