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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X12 |
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管理番号 | 1266121 |
審判番号 | 不服2012-650031 |
総通号数 | 156 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-04-27 |
確定日 | 2012-10-09 |
事件の表示 | 国際登録第1071959号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第12類「Vehicle seats and their parts,in particular vehicle seat components,in particular structure components,fittings,and other devices for inclining,height-adjusting and longitudinal-adjusting of vehicles seats and their parts;all the aforementioned goods as far as included in this class.」を指定商品として、2010年8月25日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)2月12日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Lift 3000』の文字及び数字を横書きしてなるところ、その構成中の『Lift』の欧文字は、『昇降機・運搬機,揚力の度合い』等を意味し、同じく、『3000』の数字は、商品の寸法等を表すために用いられるものであるから、本願商標全体からは、『昇降・揚力の度合い3000mm』程の意味合いが認識されるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「Lift 3000」の文字及び数字を横書きしてなるところ、その構成中の「Lift」の文字が「<人などが><通例重い物を>持ち上げる,昇降機」の意味を有する英語であり、「3000」が商品の寸法等を表すために用いられる数字であるとしても、これらを一体的に「Lift 3000」と表してなる本願商標が、原審が説示する意味合いをもって理解、把握されるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、これが該意味合いをもって、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって特定の意味合いを有することのない一種の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2012-09-27 |
国際登録番号 | 1071959 |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(X12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 山田 和彦 |
商標の称呼 | リフトサンゼン、リフトサンゼロゼロゼロ |
代理人 | 津野 孝 |