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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X15 |
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管理番号 | 1266112 |
審判番号 | 不服2011-650140 |
総通号数 | 156 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-06-30 |
確定日 | 2012-10-09 |
事件の表示 | 国際登録第965341号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「PRECISION BASS」の欧文字を横書きしてなり、第15類「Bass guitars.」を指定商品として、2008年(平成20年)5月19日に国際商標登録出願されたものであって、同年7月3日にその出願に係る領域指定の通知がされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『PRECISION BASS』の文字からなるところ、『PRECISION』は『精密で正確な品質又は状態』を、『BASS』は『ベースギター』を意味する語であるから、『PRECISION BASS』の語は、全体として、『精密に製作された、又は正確に演奏できるベースギター』程の意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質を表示してなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「PRECISION BASS」の文字からなるところ、その構成中の「PRECISION」の文字が「精密で正確」の意味を、同じく「BASS」の文字が、指定商品との関係において「ベースギター」の意味を有する語であるとしても、これらの文字を結合してなる本願商標の構成全体をもって、原審において説示する「精密に製作された、又は正確に演奏できるベースギター」といった意味合いを理解、把握させるとまではいい難い。 さらに、原審における平成22年2月1日付け上申書並びに当審における同24年7月23日付け上申書及び職権による調査によれば、「PRECISION BASS」の文字は、1951年以降現在に至るまで、請求人の製造及び販売に係るベースギターの一つを表すものとして使用されており、本願指定商品を取り扱う業界において、該商品が広く流通していることがうかがえることから、その需要者、取引者にある程度知られているものというのが相当である。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、商品の品質を表示してなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-09-26 |
国際登録番号 | 0965341 |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X15)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、田中 亨子 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
大塚 順子 田中 敬規 |
商標の称呼 | プレシジョンベース、プレシジョンバス |
代理人 | 森下 夏樹 |
代理人 | 安村 高明 |
代理人 | 山本 秀策 |