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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20128703 審決 商標
不服201120327 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
管理番号 1266107 
審判番号 不服2012-8329 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-08 
確定日 2012-10-05 
事件の表示 商願2011- 15836拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PREMOA」のローマ字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成23年3月4日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成24年9月18日付けの手続補正書により、別掲のとおりに補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1488645号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PREMORE」のローマ字と「プレモア」の片仮名を上下2段に横書きしてなり、昭和52年6月24日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年11月27日に設定登録され、その後、平成4年5月28日及び同13年9月4日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同13年11月7日に指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされ、同23年10月25日に指定商品を第25類に減じて商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)登録第1918596号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなり、昭和59年12月17日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録され、その後、平成9年5月23日及び同18年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同19年1月17日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)登録第1993886号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなり、昭和59年12月17日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、平成9年10月28日及び同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同20年4月9日に指定商品を第6類、第14類、第18類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
なお、引用商標2及び引用商標3を総括し、以下、単に「引用商標」という。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、前記1のとおり、「PREMOA」のローマ字を標準文字で表してなるところ、これは我が国で広く親しまれた英語等の成語とは認められず、特定の意味を有しない造語と認められるから、ローマ字読み風に「プレモア」と称呼されるのが自然である。よって、本願商標からは「プレモア」の称呼が生じ、また、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、前記2のとおり、「PREMORE」のローマ字を横書きしてなるところ、当該文字は、特定の意味を有しない造語といえるものであるが、我が国で広く親しまれた英語の「PRE」と「MORE」を結合させたものと容易に認識し得るものであるから、それぞれの読みである「プリ」と「モアー」に従って「プリモアー」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念は生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
そこで、外観についてみるに、本願商標と引用商標とは、その構成文字数を異にし、しかも、前半部の「PREMO」の文字は共通にするとしても、その語尾は前者が「A」、後者は「RE」であって、語尾における構成を異にするものであるから、外観において相違するものである。
次に、称呼については、「プレモア」の称呼が生じる本願商標と「プリモアー」の称呼が生じる引用商標とは、いずれも第2音の「レ」と「リ」の差異を有し、さらに、語尾音「ア」における長音の有無に差異を有するものである。そして、これら差異音の「レ」と「リ」は共にラ行に属するものの、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音で弾音でもあり、明瞭に発音され聴取され得るものであるから、これらの差異が、本願商標が4音、引用商標が5音と、共に比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その音調、音感が異なり、相紛れるおそれはないものというべきである。
そして、観念については、本願商標と引用商標とは、互いに特定の観念は生じないものであるから、比較できないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
(4)本願商標と引用商標1との類否について
本願の指定役務が別掲のとおりに補正された結果、引用商標1の指定商品と類似する役務は、すべて削除されたと認められるから、本願商標と引用商標1について商標の類否を判断するまでもなく、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(5)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願の指定役務)
第35類「化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,染料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,顔料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶磁器用釉薬の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,靴クリームの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調合香料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用油の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用油脂の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,スキーワックス、ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,高級脂肪酸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄及び鋼の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属鉱石、宝玉の原石の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,銃砲の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火工品及びその補助器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱山機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,土木機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工魚礁(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,繊維機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷用又は製本用の機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工業用炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ミシンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,製革機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス器製造機械の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗装機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,包装用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶工用ろくろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,半導体製造装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製品製造機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石材加工機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製セメント製品製造用型枠の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,風水力機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイムレコーダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,暖冷房装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動販売機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガソリンステーション用装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気洗濯機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,修繕用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用美容マッサージ器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,機械式駐車装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物用洗浄機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用電気掃除機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,軸(機械要素)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,動力伝導装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ばねの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,制動装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,バルブの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製管継ぎ手の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,救命用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,消火器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルフェンスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,保安用ヘルメットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄道用信号機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,発光式又は機械式の道路標識の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,航路標識(金属製又は発光式のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,潜水用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調律機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用テレビゲーム機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芝刈機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電動式扉自動開閉装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マーキング用孔開型板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,汚水浄化槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,業務用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,液体貯蔵槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガス貯蔵槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,太陽熱利用温水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,廃棄物破砕装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乗物運転技能訓練用シミュレーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動技能訓練用シミュレーターの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,理化学機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,船舶の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,航空機の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ロケット(輸送機械器具)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉄道車両の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,乳母車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,エアクッション艇の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製輸送用コンテナの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,綿繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,麻繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,絹繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,毛繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物用化学繊維の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石綿糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,テープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳べり地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,メリヤス生地の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,フェルト及び不織布の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オイルクロス、ビニルクロスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,房類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防じんマスクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,防火被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,革ひも、綱類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ワイヤロープの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,網類(金属製又は石綿製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金網の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製包装用容器(「金属製栓・金属製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガラス製包装用容器(「ガラス製栓・ガラス製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,布製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,竹製の包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,わら製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック製包装用葉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,陶磁製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,皮革製包装用容器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,結束用ゴムバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴム製ふた、金属製ふたの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,裁縫箱の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗い場用マットの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のネームプレート及び標札、ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ガスランプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ろうそく立ての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かいろの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火消しつぼの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,はえたたきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ねずみ取り器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,植木鉢、家庭園芸用の水耕式植物栽培器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のきゃたつ及びはしご、きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洋服ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙製手ふきの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,洗浄機能付き便座の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用汚水浄化槽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,買物かごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,護身棒の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,貯金箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,お守りの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,荷札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷したくじ(おもちゃを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用ごみ焼却炉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ハンガーボードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,工具箱(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製のタオル用ディスペンサーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,日よけ、敷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花瓶、水盤、風鈴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,天幕の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ベンチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,灯ろうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食品見本模型の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,記念カップ、記念たての小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,造花(「造花の花輪」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マネキン人形、洋服飾り型類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,仮装用衣服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,釣り具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,昆虫採集用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,書画の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製彫刻の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電子出版物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,マッチの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用たんぱくの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,蚕種の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種卵の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工受精用精液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,原革の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,毛皮の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,パルプの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,うるしの実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,未加工のコルクの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,あしの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おがくずの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぞうげ、べっこうの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,さんご(動物性基礎材料)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ブラシ用豚毛の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,羽の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,石こうの板の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,鉱さいの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
審決日 2012-09-24 
出願番号 商願2011-15836(T2011-15836) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35)
T 1 8・ 263- WY (X35)
T 1 8・ 261- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 冨澤 武志
小川 きみえ
商標の称呼 プレモア 
代理人 富樫 竜一 

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