• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20128122 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201028413 審決 商標
不服201210812 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X45
管理番号 1266105 
審判番号 不服2012-4162 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-02 
確定日 2012-11-30 
事件の表示 商願2011-9360拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Mobage」の文字を書してなり、第45類「ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」を指定役務として、平成23年2月14日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同24年11月9日付けの手続補正書により、第45類「インターネット上に開設したユーザー同士の交流の場を提供することを目的としたソーシャルネットワーキングサービス用ウェブサイトの運営」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第45類の役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-16 
出願番号 商願2011-9360(T2011-9360) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X45)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
田中 亨子
商標の称呼 モバゲー、モバゲ、モベージ、モブエージ 
代理人 川口 嘉之 
代理人 石塚 勝久 
代理人 松倉 秀実 
代理人 古井 かや子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ