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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1266103 
審判番号 不服2012-7958 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-01 
確定日 2012-11-14 
事件の表示 商願2011-34577拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「月 TSUKI もならんたん」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年5月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなる登録第363263号商標(以下「引用商標」という。)と「ツキ」の称呼を同一とする類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「月 TSUKI もならんたん」の文字を横書きしてなるものであるところ、「月」、「TSUKI」及び「もならんたん」の各文字の間には一文字分程度の間隔があるものの、そのいずれかが看者の注意を引くような構成態様からなるとはいい難く、また、その構成文字全体から生ずると認められる「ツキツキモナランタン」の称呼も、一連に称呼することが困難なものとまではいうことができない。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中のいずれかの文字部分に着目することはなく、その構成文字全体をもって取引に資するとみるのが相当であり、ほかに、その構成中の「月」及び「TSUKI」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識として機能し得ると認めるに足る特段の事情も見いだせない。
したがって、本願商標の構成中の「月」及び「TSUKI」の文字部分から「ツキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標



審決日 2012-10-25 
出願番号 商願2011-34577(T2011-34577) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
吉野 晃弘
商標の称呼 ツキツキモナランタン、ゲツツキモナランタン、ツキモナランタン、モナランタン、ツキツキ、ゲツツキ、ツキ、ゲツ 
代理人 森本 直之 

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