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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X29
管理番号 1266095 
審判番号 不服2012-12443 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-02 
確定日 2012-11-27 
事件の表示 商願2011-69399拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「巡りカレー」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年9月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年7月2日付け手続補正書により、第29類「カレーのもと,即席カレー,レトルトカレー,調理済み具入りカレー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5033524号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成18年1月31日に登録出願、「カレー・シチュー又はスープのもと」を含む第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年3月16日に設定登録されたものである。
(2)登録第5089598号商標(以下「引用商標2」という。)は、「めぐり」の平仮名を標準文字で表してなり、平成18年1月31日に登録出願、「カレー・シチュー又はスープのもと」を含む第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年11月9日に設定登録されたものである。
(3)登録第5089599号商標(以下「引用商標3」という。)は、「Meguri」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年1月31日に登録出願、「カレー・シチュー又はスープのもと」を含む第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年11月9日に設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし引用商標3をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「巡りカレー」の文字からなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体から生じる「メグリカレー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「カレー」の文字が指定商品の品質を表す場合があるとしても、本願商標のかかる構成及び称呼においては、「巡りカレー」の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「カレー」の文字を捨象し、「巡り」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「メグリカレー」の称呼のみを生じるものであって、単に「メグリ」の称呼は生じないものである。
してみれば、本願商標の構成中「巡り」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標1)



審決日 2012-11-13 
出願番号 商願2011-69399(T2011-69399) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸石井 亮 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
堀内 仁子
商標の称呼 メグリカレー、メグリ 
代理人 特許業務法人はるか国際特許事務所 

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