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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1266091 
審判番号 不服2012-4436 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-07 
確定日 2012-11-28 
事件の表示 商願2011-4922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「男性用被服,女性用被服,子供用被服」を指定商品として、平成23年1月26日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4241688号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4922985号商標(以下「引用商標2」という。)及び国際登録第924342号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「被服」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年11月1日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となったものと認められる。
また、当審おいて、本願の出願人の住所変更がなされ、その住所と引用商標2及び3の商標権者の住所とが同一となったものであることから、本願の出願人は、引用商標2及び3の商標権者と同一であることが認められるものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2012-11-15 
出願番号 商願2011-4922(T2011-4922) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野口 智代岩本 和雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 酒井 福造
池田 佐代子
商標の称呼 クレミュー、クレミュークス、サンハチ、サンジューハチ 
代理人 志賀 正武 
代理人 渡邊 隆 

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