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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201028413 | 審決 | 商標 |
不服20124987 | 審決 | 商標 |
不服20127229 | 審決 | 商標 |
不服201210812 | 審決 | 商標 |
不服201120454 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1266091 |
審判番号 | 不服2012-4436 |
総通号数 | 156 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-03-07 |
確定日 | 2012-11-28 |
事件の表示 | 商願2011-4922拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第25類「男性用被服,女性用被服,子供用被服」を指定商品として、平成23年1月26日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4241688号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4922985号商標(以下「引用商標2」という。)及び国際登録第924342号商標(以下「引用商標3」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中「被服」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年11月1日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品となったものと認められる。 また、当審おいて、本願の出願人の住所変更がなされ、その住所と引用商標2及び3の商標権者の住所とが同一となったものであることから、本願の出願人は、引用商標2及び3の商標権者と同一であることが認められるものである。 してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2012-11-15 |
出願番号 | 商願2011-4922(T2011-4922) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 野口 智代、岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 池田 佐代子 |
商標の称呼 | クレミュー、クレミュークス、サンハチ、サンジューハチ |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 渡邊 隆 |