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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201118851 審決 商標
不服201120614 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X11
管理番号 1266089 
審判番号 不服2011-7489 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-04-08 
確定日 2012-11-08 
事件の表示 商願2010-5969拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「エステシャワー」の文字を標準文字で表してなり、第11類「シャワーヘッド,シャワー器具」を指定商品として、平成22年1月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『エステシャワー』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、『エステ』の文字は『美顔、贅肉・無駄毛の除去、マッサージなどを行う全身美容。』を表す『エステティック』の略語であり、『シャワー』の文字は『如雨露のような噴水口から水または湯の出る装置。また、その出る水や湯。』を意味する語である。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、肌に潤いを与えたり、マッサージを施す等のエステの効果を謳ったシャワーヘッドやシャワー器具が取引されており、その商品の説明中に『エステシャワー』の語が一連で、又は『エステ』、『シャワー』の両文字がそれぞれ使用されている例が見受けられる。そうすると、本願商標は、全体として『エステの効果のあるシャワー』程の意味を容易に看取させるものとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした証拠調べ
当審において、職権に基づく証拠調べをした結果、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、平成24年5月2日付け証拠調べ通知書により、別掲に示す内容を開示し、意見を求めた。

4 証拠調べに対する請求人の意見の要点
証拠調べにより示された証拠における「エステ」の文字の用例は、本願商標「エステシャワー」それ自体が、記述的標章として通用していることを示すものではなく、たとえ「エステ」、「シャワー」の各々の用語が、自他商品又は自他役務に係る識別力を有するものではないことを示すとしても、一体不可分に結合された「エステシャワー」についての記述的使用の証左となるものではない。
また、「エステシャワー」及び「エステティックシャワー」の文字の用例は、必ずしも商品の内容、品質を示す一般的用語たる記述的標章としてのものではなく、多くは商品の名称、すなわち商標としての使用例であって、これが本願商標の自他商品又は自他役務に係る識別力が否定されることの根拠となるものではない。
そうすると、これら用例をもって、本願商標が商品の内容を示唆する、あるいは、暗示することは認められるとしても、その内容を直観させものであることを示す証左たり得るものではないから、本願商標は、その登録が認められるべきである。

5 当審の判断
本願商標は、「エステシャワー」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、請求人も認めるとおり、「エステティック」の略語である「エステ」の文字と「シャワー」の文字との結合からなるものであり、また、「エステティック(エステ)」の文字は、「美顔、贅肉・無駄毛の除去、マッサージなどを行う全身美容。」を意味する語として、同じく、「シャワー」の文字は、「如雨露のような噴水口から水または湯の出る装置。また、その出る水や湯。」を意味する語として、いずれも一般に広く知られているものである。
そして、本願の指定商品の分野においては、別掲に示すとおり、マッサージや塩素除去等の機能を有する商品が存在し、これら商品が美容効果を高めることを説明する際に「エステ」の文字が用いられ、また、「エステ」の文字と「シャワー」の文字とを組み合わせてなる「エステシャワー」の文字又は「エステ」に通じる「エステティック」の文字と「シャワー」の文字とを組み合わせてなる「エステティックシャワー」の文字が、「全身美容効果を有するシャワー」の意味を表す語として使用されているというのが実情である。
そうとすれば、「エステシャワー」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、これが「エステ」の語と「シャワー」の語とを組み合わせたものと容易に理解し、その構成全体から「全身美容効果を有するシャワー」程の意味合いを想起するといえるから、本願商標は、取引者、需要者をして、商品の品質を表示してなるものと認識するにとどまり、自他識別標識としての機能を果たし得ないというべきである。
なお、請求人は、現時点より10年以上前の使用例や本願商標の登録出願日後の使用例等をもって、「エステシャワー」の文字が商品の品質を表す語と判断する証左とはならない旨主張しているが、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第3号等に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、指定商品及び指定役務の取引の実情等を考慮し、個別具体的に判断されるべきものであるところ、「エステシャワー」の文字からなる本願商標については、上記のとおり、請求人の指摘するものをも含めた事実を総合勘案した上で、そのような取引の実情にある本願の指定商品分野の取引者、需要者は、本願商標を商品の品質を表示してなるものと認識するにとどまると認定、判断したものである。
また、請求人は、既登録例を挙げて本願商標も登録されるべきとするが、該既登録例は、本願商標と商標の構成態様及び指定商品を異にするものであって、事案を異にするものであるから、その判断が本件についての上記判断を左右するものとはいえない。
以上のとおり、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
証拠調べ通知において示した内容
1 本願の指定商品の分野における「エステ」の文字の用例
(1)「株式会社ラピュタインターナショナル」提供のウェブサイト「ラピュタインターネットスクウェア」において、「マイクロバブル美容洗浄シャワー【ビオッシュII イオンセンス + 塩素除去ビタC取替え用3個つきセット】ご自宅でエステ。美肌、育毛、養毛にもマイナスイオン。」の項に、「おうちでエステサロンの効果を実感してください!」及び「毎日のバスタイムがエステタイムへと早変わりします。」の記載がある(http://www.rapyuta.jp/product/14)。
(2)「有限会社 バイタルメディア」提供のウェブサイト「エアロプラス」において、「塩素除去/ミスト&マッサージシャワーヘッド」の項に、「ミスト&マッサージシャワーヘッド 塩素低減・ゲルマニウム活水・ミストシャワー・マッサージシャワーなど、色々な機能が搭載されたシャワーヘッドです。ゲルマニウムとトルマリンボールが中に入っているので、お肌にも髪の毛にもスゴ?ク優しくバスエステができちゃいます。マイナスイオンも放出します!」の記載がある(http://www.ma-vm.co.jp/t8silv.htm)。
(3)「発明大学(発明株式会社)」提供のウェブサイト「発明通販」において、「温水&振動マッサージシャワーヘッド 爽振健美」の項に、「シャワーで温めながら3種類の振動指で全身を揉みほぐす 自宅でエステ」の記載がある(http://www.hatsumeishop.biz/products/detail.php?product_id=18764)。
(4)「株式会社クリスタル技研」提供のウェブサイトにおいて、「家庭用高濃度人工炭酸泉製造装置 プレミアム・シャワー」の項に、「自宅で手軽に“炭酸泉浴エステ”が楽しめる、無電力の人工炭酸泉製造装置『プレミアムシャワー』を使用した体験者の声です。」の記載がある(http://crystalgiken.com/)。
(5)「株式会社ネットプライス」提供のウェブサイトにおいて、「自宅のお風呂でエステ気分♪セラクレンズ+ビタミンC」の項に、「TV通販で大ヒット!自宅のお風呂でホームエステ♪」及び「ブラシのほか、アタッチメント3種類とシャンプーブラシも付いているから足から顔までマッサージOK!まるでエステでくつろいでいるような快感に包まれちゃいますよ☆」の記載がある(http://www.netprice.co.jp/netprice/library/goods/151792/)。
(6)「株式会社エミュール・ガーデン」提供のウェブサイトにおいて、「エミュール クレンジング ナノシャワーセット」の項に、「マイクロナノバブルの洗浄力で、髪とお肌の毛穴の汚れもすっきり。お肌と髪をより美しく保ちます。毎日ヘアとボディの毛穴ケアをシャワータイムで自動的に行うことが出来、毎日自宅でエステ&ヘッドスパが楽しめます。」の記載がある(http://www.emuronlineshop.com/?pid=21072441)。
(7)「株式会社河合本店」提供のウェブサイト「雑貨天国」において、「ジャスミンパーフェクトシャワーキット★」の項に、「8つの機能満載!ワンタッチ操作で簡単エステモードに!」の記載がある(http://item.rakuten.co.jp/zakkatengoku/780297/)。

2 「エステシャワー」及び「エステティックシャワー」の文字の用例
(1)1999年4月10日付けの毎日新聞(大阪朝刊 8頁)に、「[ビジネス情報]松下精工 浴びるだけで美容効果のエステシャワーを開発」の見出しの下、「松下精工は9日、シャワーを浴びるだけで美容効果が得られるエステシャワー『アビレヴァ』を資生堂と共同開発した、と発表した。」の記載がある。
(2)2001年3月14日付けの日刊工業新聞(25頁)に、「コム・インスティチュート、老化防止に役立つシャワーヘッドを発売」の見出しの下、「コム・インスティチュート(大阪府大東市、072・870・3692)は、マイナスイオンと遠赤外線を組み込んだシャワーヘッド『サロンドアクアセラピーエステシャワー』を発売した。マイナスイオンが抗酸化や老化防止に役立ち、遠赤外線が温熱効果などの働きをする。」の記載がある。
(3)「Aesthetic Shower Australia」提供のウェブサイトにおいて、「Aesthetic Shower エステシャワー」の項に、「超微粒の軟水マッサージ・シャワー」及び「肌と髪に優しい9ミクロンの震動波が刺激し、ほどよいマッサージ効果とともに毛穴の汚れまで除去してくれます。美肌効果を望む女性にも、抜け毛が気になる男性にも嬉しいシャワーです。」の記載がある(http://aestheticshower.com.au/jp/index.html)。
(4)「株式会社ラクデス」提供のウェブサイトにおいて、「理美容室専用業務用節約シャワーヘッド」の項に、「天使のマッサージがキラッとツヤっと髪にも肌にも ?明日から私はもっと『綺麗!!』贅沢エステシャワー」及び「“天使のマッサージ”贅沢エステシャワー New宝石シャワーSの7つのポイント」として、「Point1 輝く髪!ツヤ肌!『宝石セラミックス』の遠赤外線効果で輝く髪ツヤめく肌に。Point2 毛穴まで綺麗に!」の記載がある(http://www.sakura-exc.com/cgi-bin/sakura-exc/siteup.cgi?category=5&page=2)。
(5)「ライフアンドコムレイド」提供のウェブサイトにおいて、「マイクロバブルナノシャワー華」の項に、「自宅のシャワーがホームエステに早変わり」及び「長年の研究を重ねようやく完成したホームエステシャワー『ナノシャワーシリーズ』。水中に含まれる空気を利用して生まれるマイクロ・ナノ・バブルによるミクロの洗浄力と酸素の少ない水による浸透力で健康な肌・髪へと導きます。」の記載がある(http://www.lifeandcomrade.com/2012/01/nanosyawa.html)。
(6)「株式会社ソナーレ」提供のウェブサイト「楽器可・ピアノ可賃貸物件NET」において、「浄水器&エステシャワーのご案内」の項に、「エステティックシャワー『湯めタイム』のメリット【1.塩素を取り除き、髪やお肌に優しい水を】エステティックシャワー『湯めタイム』なら、繊維状活性炭が塩素を取り除き、肌に優しいシャワー水をつくります。」の記載がある(http://www.sonare.co.jp/re-fine/index.html)。
(7)「株式会社ヴァン」提供のウェブサイトにおいて、「フォーフルール(Feau Fleur) エステティックシャワー」の項に、「10秒間に5億回以上のパッティングで、アンチエイジング。身体のコリを癒すマッサージ効果で血行促進&新陳代謝のアップを促します。」の記載がある(http://www.vent.co.jp/makersupply/recomendation/feaufleur/estheticshawer.html)。
(8)「株式会社デマンド倶楽部」提供のウェブサイトにおいて、「エステティックシャワー ANESISシャワー」の記載がある(http://www.demandclub.co.jp/index.php?id=4)。

審理終結日 2012-07-27 
結審通知日 2012-08-17 
審決日 2012-08-29 
出願番号 商願2010-5969(T2010-5969) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X11)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 豊田 緋呂子高橋 幸志 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 エステシャワー、エステ 
代理人 高橋 康夫 

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