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審判番号(事件番号) データベース 権利
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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0102040507091617
管理番号 1266086 
審判番号 不服2012-8942 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-16 
確定日 2012-11-30 
事件の表示 商願2011-24986拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第1類、第2類、第4類、第5類、第7類、第9類、第16類及び第17類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(18)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第582220号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和31年9月17日に登録出願、同37年1月9日に設定登録されたものであり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(2)登録第649096号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲4のとおりの構成からなり、昭和37年10月23日に登録出願、同39年7月31日に設定登録されたものであり、第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(3)登録第1034496号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲5のとおりの構成からなり、昭和45年8月29日に登録出願、同48年9月20日に設定登録されたものであり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(4)登録第1841122号商標(以下「引用商標4」という。)は、「東洋」の漢字及び「TOYO」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和58年12月28日に登録出願、同61年2月28日に設定登録されたものであり、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(5)登録第2096828号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲6のとおりの構成からなり、昭和60年12月2日に登録出願、同63年11月30日に設定登録されたものであり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(6)登録第2477150号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲7のとおりの構成からなり、平成元年11月25日に登録出願、同4年11月30日に設定登録されたものであり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(7)登録第2504464号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲8のとおりの構成からなり、平成元年11月13日に登録出願、同5年2月26日に設定登録されたものであり、第1類、第2類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(8)登録第2689970号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲9のとおりの構成からなり、昭和61年9月24日に登録出願、平成6年7月29日に設定登録されたものであり、第1類、第2類、第3類及び第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(9)登録第3343904号商標(以下「引用商標9」という。)は、「TOYO」の欧文字を横書きしてなり、平成7年5月23日に登録出願、同9年9月5日に設定登録されたものであり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(10)登録第3364612号の1商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲10のとおりの構成からなり、平成6年2月10日に登録出願、同9年12月5日に設定登録されたものであり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(11)登録第3364612号の2商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲10のとおりの構成からなり、平成6年2月10日に登録出願、同9年12月5日に設定登録されたものであり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(12)登録第4016092号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲11のとおりの構成からなり、昭和61年4月4日に登録出願、平成9年6月20日に設定登録されたものであり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(13)登録第4090323号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲11のとおりの構成からなり、昭和62年6月26日に登録出願、平成9年12月12日に設定登録されたものであり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(14)登録第4836038号商標(以下「引用商標14」という。)は、「TOYO」の欧文字及び「クリーンテックスエコノミー」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成16年6月7日に登録出願、同17年1月28日に設定登録されたものであり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(15)登録第5189724号商標(以下「引用商標15」という。)は、別掲12のとおりの構成からなり、平成19年7月2日に登録出願、同20年12月19日に設定登録されたものであり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
(16)登録第5230452号商標(以下「引用商標16」という。)は、別掲13のとおりの構成からなり、平成19年7月2日に登録出願、同21年5月15日に設定登録されたものであり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務とするものである。
(17)登録第5241965号商標(以下「引用商標17」という。)は、別掲14のとおりの構成からなり、平成20年4月17日に登録出願、同21年6月26日に設定登録されたものであり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
(18)登録第5320831号商標(以下「引用商標18」という。)は、別掲12のとおりの構成からなり、平成20年12月2日に登録出願、同22年4月30日に設定登録されたものであり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とするものである。
以下、引用商標1ないし引用商標18をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、構成中の前半部分は、「TOYO」の欧文字を黒色で横書きしてなり、また、後半部分は、「E」の文字にややレタリングが施されているが、この程度のレタリングは、通常行われている文字のデザイン化の一手法といえるものであるから、やや細い灰色の線で横書きされた部分は、「CHEM」の欧文字を表してなるものと容易に理解し得るものである。
そして、構成中の「TOYO」の文字部分と「CHEM」の文字部分とは、文字の太さや色彩にやや差異を有し、「E」の文字にレタリングが施されているものの、同大かつ等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであり、構成全体から生じる「トーヨーケム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標にあっては、これを殊更に、構成中の「CHEM」の文字部分を捨象し、「TOYO」の文字のみに着目し、取引に当たるとする特段の事情は見出せないものであるから、本願商標は、「TOYOCHEM」の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「トーヨーケム」の称呼のみを生じるものであって、単に「トーヨー」の称呼は生じないものである。
してみれば、本願商標の構成中「TOYO」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(本願の指定商品)
第1類
「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,写真材料,試験紙,原料プラスチック,パルプ」
第2類
「カナダバルサム,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤,染料,顔料,塗料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」
第4類
「固形潤滑剤,靴油,保革油,固体燃料,工業用油,工業用油脂,ろう」
第5類
「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙」
第7類
「金属加工機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,塗装機械器具,プラスチック加工機械器具」
第9類
「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,エレクトロルミネッセンス素子,エレクトロルミネッセンスディスプレイ,電池,蓄電池,太陽電池,電気回路形成用導電性ペースト,抵抗線,電極,磁心」
第16類
「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」
第17類
「電気絶縁材料,化学繊維(織物用のものを除く。),絶縁手袋,ゴム製包装用容器,農業用プラスチックフィルム,プラスチック基礎製品,ゴム」

別掲3(引用商標1)


別掲4(引用商標2)


別掲5(引用商標3)


別掲6(引用商標5)


別掲7(引用商標6)


別掲8(引用商標7)


別掲9(引用商標8)


別掲10(引用商標10及び引用商標11)


別掲11(引用商標12及び引用商標13)


別掲12(引用商標15及び引用商標18)


別掲13(引用商標16)


別掲14(引用商標17)


審決日 2012-11-16 
出願番号 商願2011-24986(T2011-24986) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0102040507091617)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
堀内 仁子
商標の称呼 トーヨーケム、トヨケム、トーヨー、トヨ、ケム 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 新井 悟 
代理人 塩谷 信 

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