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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20129855 審決 商標
不服20127844 審決 商標
不服20121947 審決 商標
不服201212081 審決 商標
不服20128131 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30
管理番号 1266042 
審判番号 不服2012-10602 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-06 
確定日 2012-11-13 
事件の表示 商願2011-88012拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「天熟食パン」の文字を標準文字で表してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年12月7日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同24年1月13日付け手続補正書により、第30類「食パン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『天然酵母を使用して低温で熟成・発酵させた食パン』を指称する語として使用されている『天熟食パン』の文字を標準文字で表してなるものであるから、本願商標をその指定商品中、上記文字に照応する商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「天熟食パン」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「天熟」の文字は、辞書等に掲載されている成語ではなく、また、本願の指定商品を取り扱う業界において、特定の意味合いを表す語として、一般に広く用いられている語ともいえないことからすれば、該文字と「食パン」の文字とを組み合わせてなる本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、その構成全体をもって直ちに原審において説示するような商品の具体的な品質を表したものとして認識するとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、「天熟食パン」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-26 
出願番号 商願2011-88012(T2011-88012) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X30)
T 1 8・ 13- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
田中 敬規
商標の称呼 テンジュクショクパン、テンジュク 
代理人 寺田 雅弘 

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