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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X21
管理番号 1265992 
審判番号 不服2012-7046 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-17 
確定日 2012-11-07 
事件の表示 商願2010-55258拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「江戸水琴窟」の文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年7月13日に登録出願、指定商品については、原審における同23年6月28日付けの手続補正書により、第21類「陶磁製の水琴窟のような共鳴音を楽しむための屋内用又は屋外用装置品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『江戸水琴窟』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は『江戸時代の水琴窟』程の意味合いを看取させるものであって、水琴窟の名前は江戸時代の庭師が考案したと伝えられるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、江戸時代に考案した水琴窟であると認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有しているものとはいえず、需要者をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「江戸水琴窟」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「江戸」の文字は、「東京の旧名」の意を、また、「水琴窟」の文字は、「日本庭園で、縁先手洗鉢や蹲居の流水を利用した音響装置」(「広辞苑第六版」:株式会社岩波書店)の意をそれぞれ有するものであるが、その構成文字全体として、原審説示の如く「江戸時代の水琴窟」の意味合いを暗示させることがあるとしても、これが直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、本願商標の文字が、商品の品質等を表示するものとして、一般に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-15 
出願番号 商願2010-55258(T2010-55258) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 小林 正和
井出 英一郎
商標の称呼 エドスイキンクツ、エドミズコトクツ、エドミズゴトクツ、スイキンクツ、エド 

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