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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20127104 審決 商標
不服20123363 審決 商標
不服20126976 審決 商標
不服20122574 審決 商標
不服201214062 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X33
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X33
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X33
管理番号 1265986 
審判番号 不服2012-6052 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-05 
確定日 2012-11-06 
事件の表示 商願2011-24118拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「朱鷺の里」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月6日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同年11月11日付け手続補正書により、第33類「新潟県佐渡島産の日本酒,新潟県佐渡島産の洋酒,新潟県佐渡島産の果実酒,新潟県佐渡島産の中国酒,新潟県佐渡島産の薬味酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)登録第4692547号商標(以下「引用商標1」という。)は、「朱鷺の里能登山田錦」の文字を標準文字で表してなり、平成14年8月19日に登録出願、第33類「山田錦を原料米とした日本酒」を指定商品として、同15年7月18日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続するものである。
(2)登録第4758088号商標(以下「引用商標2」という。)は、「朱鷺の里奥能登」の文字を標準文字で表してなり、平成15年8月8日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同16年3月19日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続するものである。
(以下、引用商標1及び2をまとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、上記1のとおり「朱鷺の里」の文字からなり、該文字に相応して、「トキノサト」の称呼及び「朱鷺の(いる)里」の観念を生じるものである。
(2)引用各商標
ア 引用商標1は、上記2(1)のとおり「朱鷺の里能登山田錦」の文字からなるものであって、その構成中「山田錦」の文字部分は指定商品の原材料を表すものであるから、「朱鷺の里能登」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといえる。
そして、該「朱鷺の里能登」の文字は、外観上まとまりよく一体に表され、該文字から生ずる「トキノサトノト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、「朱鷺の(いる)里である能登」の意味合い(観念)を想起させるものである。
そうすると、たとえ、「能登」の文字が石川県北部の地域名(旧国名)であるとしても、「朱鷺の里能登」の文字部分はその構成、称呼及び観念からすれば、引用商標1に接する取引者・需要者が、「能登」の文字部分を商品の産地等を表示したものと認識するというより、むしろ、「朱鷺の里能登」の文字部分全体をもって一体不可分のものとして認識するとみるのが自然である。
さらに、引用商標1は、その構成中「朱鷺の里」の文字部分を分離抽出し、他の商標と比較すべき事情は見出せない。
イ 引用商標2は、「朱鷺の里奥能登」の文字からなり、該構成文字は外観上まとまりよく一体に表され該文字から生ずる「トキノサトオクノト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、また、「朱鷺の(いる)里である奥能登」の意味合い(観念)を想起させるものである。
そうすると、たとえ、「奥能登」が石川県北部の地域名であるとしても、引用商標2は、その構成、称呼及び観念からすれば、これに接する取引者・需要者が、「奥能登」の文字部分を商品の産地等を表示したものと認識するというより、むしろ、「朱鷺の里奥能登」の構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識するとみるのが自然である。
さらに、引用商標2は、その構成中「朱鷺の里」の文字部分を分離抽出し、他の商標と比較すべき事情は見出せない。
ウ してみれば、引用各商標は、いずれもその構成中「朱鷺の里」の文字部分を分離抽出し、該文字部分を他の商標と比較すべきものではないといわなければならない。
(3)小括
そうとすれば、引用各商標の構成中の「朱鷺の里」の文字部分を分離抽出し、その上で本願商標と引用各商標とが類似する商標であるとした原査定の認定は、妥当なものということはできない。
さらに、本願商標と引用各商標とが類似するというべき事情は見出せない。
(4)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-24 
出願番号 商願2011-24118(T2011-24118) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X33)
T 1 8・ 261- WY (X33)
T 1 8・ 263- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
小俣 克巳
商標の称呼 トキノサト、シュロノサト 
代理人 高橋 浩三 

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