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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20127104 審決 商標
不服20123363 審決 商標
不服20126976 審決 商標
不服201211328 審決 商標
不服201214062 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X35
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X35
管理番号 1265943 
審判番号 不服2012-2574 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-09 
確定日 2012-10-29 
事件の表示 商願2010-21790拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成22年3月8日に登録出願されたものであり,その後,指定役務については,原審における平成22年7月15日付け受付の手続補正書により,第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,商品の購入に関する指導・助言,商品の売買契約の媒介・取次ぎ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標のうち「PLATINUM」の文字部分から「プラチナ」の称呼をも生ずるとし,称呼を同じくする称呼上類似の商標であるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下の(1)及び(2)のとおりであり(以下まとめて「引用商標」という。),それぞれ,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4761826号商標
「PLATINA」の文字を標準文字で表してなり,平成15年4月24日に登録出願,第35類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年4月2日に設定登録されたものである。
(2)登録第5127848号商標
「P.S.FA」の文字・ピリオド及び「Platinum」の文字を筆記体風に上下2段に書してなり,平成19年4月19日に登録出願,第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として,平成20年4月11日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は,別掲のとおり,その構成中の左側に,欧文字「B」の右下部分と「P」の左上部分を重ねて太字で表したモノグラム(以下「モノグラム」という。)を配し,その右上から,「PLATINUM」の文字を横書きしてなるものである。
そして,本願商標の構成中,「PLATINUM」の文字部分は,モノグラムの右上部において,欧文字「B」と「P」によって挟まれ形成される隅部に滑り込ませるように,近接して配されており,また,モノグラムの欧文字「P」に重なっていない「B」上部の高さと,「PLATINUM」の文字部分の高さをそろえた上,モノグラムの上辺と「PLATINUM」の文字部分の上部を水平にそろえて配されているから,本願商標は,全体として一体的に表されているとの印象を抱かせるものといえる。
加えて,「PLATINUM」の文字部分は,「プラチナ」を直ちに理解させるところ,近年,「プラチナ」の語が,例えば「プラチナサービス」や「プラチナ会員」というように,役務の質を誇称的に表すものとして使用されていることを踏まえると,自他役務の識別力が格別に強いとはいい難い。
そうすると,本願商標のうち,「PLATINUM」の文字部分が,強く支配的な部分であるとはいえないから,本願商標は,殊更にその構成中の「PLATINUM」の文字部分のみが分離,抽出され,該文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難い。
してみれば,本願商標のうち「PLATINUM」の文字部分から「プラチナ」の称呼をも生ずるとし,その上で,本願商標と引用商標は称呼を同一にする称呼上類似のものであるから,本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)






審決日 2012-10-09 
出願番号 商願2010-21790(T2010-21790) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X35)
T 1 8・ 263- WY (X35)
T 1 8・ 261- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦椎名 実 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 守屋 友宏
小川 きみえ
商標の称呼 ビイピイプラチナ、ビイピイプラチナム、プラチナ、プラチナム 
代理人 生田 哲郎 
代理人 吉浦 洋一 

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