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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20121947 審決 商標
不服20129855 審決 商標
不服201210602 審決 商標
不服20128131 審決 商標
不服20127844 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項4号 ありふれた氏、名称 取り消して登録 X33
管理番号 1265915 
審判番号 不服2012-12081 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-27 
確定日 2012-11-05 
事件の表示 商願2011- 45643拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成23年6月30日に登録出願されたものである。
そして、指定商品は、原審における平成24年2月27日付けの手続補正書により、第33類「清酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標の構成中、上段の『久保田』の文字は、『姓氏の一つ。』であり、『久保田』の姓氏は、我が国において同種のものが多数存在するありふれた氏と認められる。また、当該『久保田』の文字に使用されている毛筆体の書体は、特殊な書体として注目されたり、強い印象を与えたりするほどの特徴はなく、さらに、本願に係る指定商品を取り扱う業界において、数多く使用され、特徴的なものとはいえないので、普通に用いられる形態であるといえ、また、日常の商取引において姓氏を表す場合には、必ずしも漢字のみに限らず、平仮名、片仮名又は欧文字で表示する場合も決して少なくないことからすれば、本願商標の構成中、下段の『KUBOTA』の文字は、上段の姓氏の『久保田』を欧文字で表記したものと容易に理解されると判断するのが相当である。そうとすると、本願商標は、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、毛筆体の手書き風に書された「久保田」の漢字を横書きに書し、その下段に「KUBOTA」の欧文字を書してなるところ、その構成中、上段に書された「久保田」の文字は、1文字目の「久」の文字が、他の漢字よりも太く表され、さらに、2文字目の「保」の文字の人偏は、やや崩した特徴を有するものである。
そして、当該「久保田」の文字は、前記のような特徴的な書体をもって、請求人の取扱いに係る商品「清酒」に使用して、著名な商標と認められるものである。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者をして、単なる姓氏である「久保田」を認識させるというよりは、むしろ、その指定商品「清酒」との関係及びその特徴的な書体から、請求人の取扱いに係る商品「清酒」に使用して著名な「久保田」を認識させるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、ありふれた氏普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2012-10-24 
出願番号 商願2011-45643(T2011-45643) 
審決分類 T 1 8・ 14- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
大橋 良成
商標の称呼 クボタ 
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 雅栄 

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