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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30
管理番号 1265911 
審判番号 不服2012-13432 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-13 
確定日 2012-11-05 
事件の表示 商願2011- 39426拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Wコラボ」の欧文字及び片仮名を標準文字で表してなり、第30類「調味料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,氷」を指定商品として、平成23年6月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4778303号商標(以下「引用商標1」という。)は、「KoLaBo」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年3月7日に登録出願、第29類、第37類及び第45類に属する別掲1に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年6月11日に設定登録されたものである。
(2)登録第4799880号商標(以下「引用商標2」という。)は、「コラボ」の片仮名を標準文字で表してなり、平成15年4月28日に登録出願、第30類に属する別掲2に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年9月3日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「Wコラボ」の欧文字及び片仮名よりなるところ、これは欧文字の一字と片仮名とが同書、同大でまとまりよく一連に書されているものであって、たとえ、「W」の欧文字の一字が商品の品番、型番等を表す記号等として使用される場合があるとしても、「コラボ」の文字の左側に位置されていること、「W」の欧文字が、社会通念上あるいは取引通念上、品番、型番等で固有の意味を有するとはいえないことに照らすならば、当該記号等として認識、理解されるとすることはできないというべきである(知財高裁 平成21年(行ケ)10225 平成22年3月30日判決言渡し)。
したがって、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更に、構成中の「コラボ」の文字部分のみに着目し、これをもって取引に資されるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが相当である。
そして、本願商標は、その構成文字に相応して「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」との称呼が生ずるというのが自然である。
また、本願商標は、全体として特定の意味合いを認識させる語とはいえないから、特定の観念は生じないものである。
(2)引用商標
これに対し、引用商標1は、「KoLaBo」の欧文字よりなるところ、これよりは、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
また、引用商標2は、「コラボ」の片仮名よりなるところ、これは、「異なる分野の人や団体が協力して制作すること。また、制作したものをもいう。共同制作。共同事業。共同研究。協業。合作。」等の意味を有する「コラボレーション」の略語として理解される場合があるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「コラボ」の称呼を生じ、「共同制作。共同事業。」の観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標の類否
そこで、本願商標と引用商標1との類否について検討するに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、明らかに相違するものである。
また、称呼においては、本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の称呼と引用商標1から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。
そして、両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
次に、本願商標と引用商標2との類否について検討するに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、「W」の文字の有無において、明らかに相違するものである。
また、称呼においては、本願商標から生ずる「ダブルコラボ」又は「ダブリュウコラボ」の称呼と引用商標2から生ずる「コラボ」の称呼とは、前半の「ダブル」又は「ダブリュウ」の音の有無において相違するものであるから、両称呼は、明確な差異音を有する別異の称呼として聴別されるものである。
そして、観念においては、本願商標から特定の観念を生じないものであるから、比較することはできない。
そうとすれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そして、前記の判断を左右するような取引の実情も見あたらない。
(4)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1の指定商品及び指定役務)
第29類
「魚介類・肉類又は野菜を主材料とする粒状・カプセル状・粉末状又は液状の加工食品,食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」
第37類
「建設工事,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」
第45類
「家事の代行,ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」

別掲2(引用商標2の指定商品及び指定役務)
第30類
コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす


審決日 2012-10-23 
出願番号 商願2011-39426(T2011-39426) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
T 1 8・ 263- WY (X30)
T 1 8・ 261- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加薩摩 純一 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
小林 正和
商標の称呼 ダブリュウコラボ、コラボ 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 吉田 親司 
代理人 石川 義雄 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 潮崎 宗 

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