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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 X09 審判 一部申立て 登録を維持 X09 審判 一部申立て 登録を維持 X09 審判 一部申立て 登録を維持 X09 審判 一部申立て 登録を維持 X09 |
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管理番号 | 1264492 |
異議申立番号 | 異議2012-900053 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2012-02-27 |
確定日 | 2012-10-04 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5453678号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5453678号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 登録第5453678号商標(以下「本件商標」という。)は、「Razor Slim」の欧文字を書してなり、平成23年2月15日に登録出願、第9類に属する別掲1の商品を指定商品として、同年11月10日に登録査定、同年11月25日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由 (1)引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4993385号商標(以下「引用商標1」という。)は、「RAZR」の文字を標準文字で表してなり2005年11月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年11月30日に登録出願、第9類に属する別掲2の商品を指定商品として、同18年10月6日に設定登録されたものである。 同じく登録第5129314号商標(以下「引用商標2」という。)は、「RAZR」の文字を標準文字としてなり、平成17年12月15日に登録出願、第9類に属する別掲3の商品を指定商品として、同20年4月18日に設定登録されたものである。 以下、これらの商標をまとめていうときは「引用商標」という。 (2)申立て理由の要点 本件商標は、アルファベットで「Razor Slim」と横書きで表記されている。これに対し、引用商標1は、アルファベット大文字で「RAZR」と横書き表記されている。両商標は、要部の称呼が同一であるので、類似する商標である。 また、本件商標の異議申立に係る全ての指定商品は、引用商標1の指定商品と同一又は類似のものである。なお、引用商標2も引用商標1と同一の商標であり、両商標の指定商品も同一又は類似であるので、本件商標と引用商標2とは類似である。 引用商標は携帯電話において周知な商標であり、本件商標と類似の観念・称呼を有しているので、本件商標は他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である。 本件商標は世界的に著名な商標「RAZR」と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号に違反して登録されたものであるから、異議申立に係る全ての指定商品について、その登録を取り消されるべきものである。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「Razor Slim」の欧文字よりなるところ、これは、「Razor」と「Slim」の文字からなると容易に看取されるものではあるが、両文字が同じ書体でバランス良く一連に表されており、いずれかが殊更に強く印象され記憶されるともいえず、一体的なものとして看取されるとみるのが自然というべきである。そして、その構成文字に相応して「レーザースリム」、「レザースリム」の称呼を生じるものであり、また、構成全体からは直ちに特定の観念を生じさせないというのが相当である。 一方、引用商標は、いずれも、「RAZR」の欧文字よりなるところ、これは、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであって、特定の観念を生じないものであり、当該文字に相応して「レイザ」あるいは「アアルエイゼットアアル」の称呼を生じるというのが相当である。 しかして、本件商標と引用商標とを比較するに、外観において、本件商標と引用商標とは、その構成文字が明らかに相違するものであるから、外観上相紛れるおそれはないものである。 称呼においては、本件商標の「レーザースリム」、「レザースリム」の称呼と引用商標の「レイザ」あるいは「アアルエイゼットアアル」の称呼とを対比しても、それらは、いずれも構成音数の相違、相違する各音の音質の相違によって、これらを一連に称呼しても、全体の音感が異なり、相紛れるおそれはないものである。 また、観念において、本件商標と引用商標とは、観念上比較し得ないから、相紛れるおそれはないものである。 なお、本件商標にあって、「Slim」の文字が「細い。薄い」の意を認識させる語であることから、指定商品との関係において、商品の品質、形状を表示するものとして看取される場合があり、その際、本件商標は、自他商品の識別機能を果たし得る「Razor」の文字部分に相応して、「レーザー」あるいは「レザー」の称呼を生じる余地があるというのが相当である。 そして、該「レーザー」あるいは「レザー」の称呼と引用商標から生ずる「レイザ」の称呼とは、その音構成において近似した音感を有するといえるものである。 しかしながら、仮令、本件商標から生ずる「レーザー」、「レザー」と引用商標から生ずる「レイザ」とが近似した音からなる称呼と認められるとしても、要部となる「Razor」の文字が「西洋剃刀」を意味する語として一般に親しまれていることから、造語である「RAZR」の文字とは観念上類似するところがないことに加え、当該部分の称呼や外観の違いが明確に認識されるというのが相当であり、当該要部において、観念の差異と外観の差異が称呼の近似性を凌駕しており、結局、本件商標と引用商標とは相紛れるおそれはないというべきである。 しかして、本件商標と引用商標の外観、称呼及び観念から受ける印象、記憶、連想等を総合してみると、本件商標と引用商標を同一又は類似の商品に使用した場合において、当該商品をして同一の事業者の製造、販売に係る商品であるかの如く、商品の出所について誤認、混同するおそれがあるものとは認め難いから、本件商標と引用商標とは非類似の商標と判断されるものである。 したがって、本件商標は、引用商標をもって、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。 (2)商標法第4条第1項第15号について 申立人提出の証拠(甲第6号証ないし同第8号証)によれば、米国において、モトローラ社の薄型携帯電話の「Motorola RAZR」がヒットし、2008年までの3年間販売台数1位を保ったこと、同製品が全世界で累計7500万台以上の販売実績があったこと、等が認められる。 しかし、申立人提出の全証拠(甲第1号証ないし同第9号証)によってみても、引用商標「RAZR」を使用した商品の我が国における販売実績や広告宣伝の実態等を把握し得ないものであるから、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人らの商品を表示する商標として「RAZR」が、需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めることはできないものである。 そして、本件商標が引用商標と非類似の商標と判断されること前記(1)のとおりであり、他に、本件商標が引用商標と関連あるものとして看取されるとすべき理由はみいだせないから、結局、本件商標と引用商標とは、別異の出所を表示するものとして把握し認識されるものというべきである。 してみると、本件商標をその指定商品に使用しても、当該商品に接する需要者が引用商標を想起するとは認め難いから、これを申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信することはいえず、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあったと認めることはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。 (3)商標法第4条第1項第19号について 申立人提出の全証拠によるも、本件商標が不正の目的をもって使用されるものであることを首肯するに足りる具体的な事情は、何ら示されていない。 そして、本件商標は、前記のとおり、引用商標とは非類似の商標と認められるものであるから、商標法第4条第1項第19号の要件を充足するものではない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものということはできない。 (4)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲1 (本件商標の指定商品) 第9類「電話機及びその部品,ワイヤレス電話機及びその部品,携帯用通信機械器具,電話受話器,トランシーバー,衛星電話機,携帯情報端末装置,携帯電話機,MP3プレーヤー,テレビジョン受信機,テレビジョン受信機用リモートコントローラ,画像処理用集積回路,USBドライブ,デジタルメディア放送受信機,携帯電話機用ヘッドセット,携帯電話機及びデジタルカメラ用携帯型バッテリーチャージャー,デジタルフォトフレーム,コンピュータ用モニター,ノートブック型コンピュータ,コンピュータ,DVDプレーヤー,携帯型ハードディスクドライブ,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の電気通信機械器具,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用機械器具,電子オーディオ及びビデオ機器,ステレオ装置,携帯電話機用コンピュータソフトウェア,インターネットを通じてアプリケーション・商品・役務の提供を受けるための情報を携帯電話機を介して送受信するための携帯電話機用コンピュータソフトウェア,テレビジョン用コンピュータソフトウェア,パーソナルコンピュータモニタ用コンピュータソフトウェア,ホームシアター用DVDプレーヤー,ホームシアター用スピーカー,ホームシアター用音声・映像受信機,ホームシアター用プロジェクター,集積回路,音声受信機,ETC(自動料金収受システム)用車載器,ETC(自動料金収受システム)用コンピュータ,ETC(自動料金収受システム)用プログラムを記憶させたICカード,トランスポンダー装置,車載型電子商取引用端末装置,閉回路テレビカメラ,監視用のネットワークモニタリングカメラ,音声及び映像を利用した電子広告表示装置,サーマルプリンタ,デジタルカラープリンタ,レーザープリンタ,インクジェットプリンタ,カラープリンタ,コンピュータ用プリンタ,太陽電池,記録済みコンピュータプログラム,ダウンロード可能なコンピュータプログラム(ソフトウェア),PCカメラ(パソコン用カメラ),デジタルボイスレコーダー,ビデオカセットレコーダー,モニター付監視装置,教育用コンピュータソフトウェア,電子ノートパッド,タブレット型コンピュータ,対話型電子ホワイトボード,セットトップボックス,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物,テレビ会議システム用通信機器,テレビ会議用モニター,テレビ会議用カメラ,テレビ会議用スピーカー,テレビジョン受信機用立体画像用の眼鏡,DNAチップ,投薬用ディスペンサー,毛細管,酸素詰替え装置,細菌培養器,試験管,食品分析装置,理化学機械器具,物理学実験用機械器具,実験室用クロマトグラフ装置,標本,ピペット,化学研究室用機械器具,放射線治療における線量測定用コンピュータソフトウェア,医療用コンピュータソフトウェア,バイオチップ,細胞チップ,細胞チップを利用した試験装置(医療用のものを除く。),細胞チップを利用した実験用分析装置,医薬品の実験・解析・研究用DNAチップ,医療用の疾病診断用コンピュータソフトウェア,医療用の電子カルテ用コンピュータソフトウェア,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」 別掲2 (引用商標1の指定商品) 第9類「ポケットベル,双方向無線機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,ラジオ受信機付きトランシーバー,ヘッドフォン,マイクロホン,スピーカー,ポケットベル・双方向無線機・ラジオ送信機・ラジオ受信機・ラジオ受信機付きトランシーバーの携帯用ケース,ポケットベル・双方向無線機・ラジオ送信機・ラジオ受信機・ラジオ受信機付きトランシーバーの携帯用ケースのベルトクリップ,データ・音声・画像・映像通信用のアナログ及びデジタル電波送信機並びに受信機,デジタルカメラ,ビデオカメラ,モデム,人工衛星を用いた全地球測位装置,アンテナ,電話機及び電話機の周辺機器,電気通信機械器具,電子手帳及び電子手帳の附属品,端末を通じた電気通信網又は電気通信システムを利用した音響・画像・映像・データの送信又は再生並びに受信用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワーク及び電話ネットワークの使用及びアクセスの増進並びに促進用のコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,汎用データベース管理用コンピュータソフトウェア,地球規模のコンピュータネットワーク又は電気通信ネットワークを通じた電子商取引において安全に注文し支払うことを可能とする電子商取引用コンピュータソフトウェア,通信におけるコンピュータ及び携帯電話向けの指導及び製品サポート用コンピュータソフトウェア,携帯電話機用ゲームプログラム,音楽・映画・アニメーション・電子書籍用コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,通信の利用者への文字・画像・映像・音響を含む情報及び対話式マルチメディアの配信用コンピュータソフトウェア,無線通信機器の管理及び操作用コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,地球規模のコンピュータネットワーク及び通信ネットワークからの情報及びデータのアクセス・調査・索引・検索用コンピュータソフトウェア,地球規模のコンピュータネットワーク及び通信ネットワーク上のウェブサイトの閲覧及びナビゲーション用コンピュータソフトウェア,ショートメッセージ及び電子メールの送信及び受信用コンピュータソフトウェア,ショートメッセージ及び電子メールのデータから非文字情報を選別するためのコンピュータソフトウェア,スマートカード,スマートカード読み取り機,電子商取引の分野で用いるコンピュータプログラム,電子計算機,電気計算機,通信用モデムカード,通信用ファックスモデムカード,電子応用機械器具及びその部品,写真用カメラ,映画撮影用カメラ,カメラ,写真機械器具,映画機械器具,電池,バッテリーチャージャー,電源アダプター,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,サングラス,眼鏡,測定機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」 別掲3 (引用商標2の指定商品) 第9類「電話機,携帯電話機,無線電話装置,ポケットベル,双方向無線機,ラジオ送信機,ラジオ受信機,トランシーバー,電子手帳,電話機・携帯電話機・無線電話装置・ポケットベル・双方向無線機・ラジオ受信機・ラジオ送信機・トランシーバー・電子手帳用のヘッドフォン・マイク・スピーカー・持ち運び用ケース,その他の電気通信機械器具,音声・画像・動画・データの送信・再生・受信用コンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワーク及び電話回線の利用及びアクセス促進に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,汎用データベース管理に使用するコンピュータソフトウェア,電子商取引において安全に受注・支払いを行うために使用するコンピュータソフトウェア,コンピューター通信及び携帯電話通信のトレーニング及び製品サポートに使用するコンピュータソフトウェア,携帯用コンピュータゲームソフトウェア,音楽・映画・アニメーション・電子書籍をダウンロードするためのコンピュータソフトウェア,テキスト・画像・動画・音声を含む情報及びマルチメディアコンテンツを配信するためのコンピュータソフトウェア,無線通信操作及び管理に使用するコンピュータソフトウェア及びコンピュータプログラム,コンピュータネットワークの情報及びデータにアクセスし検索し索引を付し再表示するためのコンピュータソフトウェア,ウェブサイトをブラウズしナビゲートするためのコンピュータソフトウェア,電子メールなどを送受信するためのコンピュータソフトウェア,非テキスト情報をデータから削除するためのコンピュータソフトウェア,モデム,その他の電子応用機械器具及びその部品,カメラ,その他の写真機械器具,デジタルカメラ,ビデオカメラ,電子マネー取引に使用するスマートカード及びスマートカード読み取り機,電子式卓上計算機,通信用データカード・モデムカード・ファクスモデムカード,GPS受信機,電池,充電器,電源アダプター,その他の配電用又は制御用の機械器具,アンテナ,携帯用電子ゲームソフト,家庭用テレビゲームおもちゃ,サングラス,その他の眼鏡」 |
異議決定日 | 2012-09-25 |
出願番号 | 商願2011-9857(T2011-9857) |
審決分類 |
T
1
652・
262-
Y
(X09)
T 1 652・ 263- Y (X09) T 1 652・ 261- Y (X09) T 1 652・ 222- Y (X09) T 1 652・ 271- Y (X09) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 内藤 隆仁、佐藤 松江 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 渡邉 健司 |
登録日 | 2011-11-25 |
登録番号 | 商標登録第5453678号(T5453678) |
権利者 | エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド |
商標の称呼 | レザースリム、レーザースリム、レザー、レーザー |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 特許業務法人前田特許事務所 |