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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X30
管理番号 1264485 
異議申立番号 異議2011-900409 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-11-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-11-10 
確定日 2012-09-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5442391号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5442391号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5442391号商標(以下「本件商標」という。)は、「クリーンスパイス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成22年9月30日に登録出願、同23年8月22日に登録査定され、第30類「スパイスを使用した調味料,香辛料」を指定商品として、同年10月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨次のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第13号証を提出した。
(1)本件商標は、「クリーンスパイス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、その構成中、「クリーン」の語句は、「清潔な、汚れのない、病菌のない、異物の入っていない」という意味合いを持つ英語の「clean」を、また、「スパイス」の語句は、「香辛料」という意味合いを持つ英語の「spice」を、それぞれ片仮名書きしたものであることが広く一般に知られている(甲第2号証)。
スパイス業界において、通常に比べて特にクリーンな品質を持つ香辛料商品あるいはそのような香辛料(スパイス)を使用した調味料商品を販売することは、従前から一般に行われてきた(甲第4号証及び甲第5号証)。さらに、スパイス業界において、「クリーンスパイス」が、「清潔な品質をもつ香辛料、清潔な品質をもつ香辛料(スパイス)を使用した調味料」の普通名称として、広くその取引者・需要者間で使用されている事実がある(甲第6号証ないし甲第9号証)。
また、スパイス業界に限らず、広く食品業界においては、その商品に清潔さ(クリーン)が求められているところ、「クリーン」の語句に商品名を結合させた「クリーンビーフ」、「クリーンポーク」、「クリーンチキン」、「クリーンミルク」、「クリーン牛乳」、「クリーンハーブ」、「クリーン抹茶」などという言葉が一般に広く使用されている(甲第10号証)。
(2)本件商標は、その構成中に「スパイス」の文字を含み、その指定商品が「スパイスを使用した調味料,香辛料」であることから、本件商標の要部は、「クリーン」の構成部分にあり、「クリーン」なる語句は、「清潔な、汚れのない、病菌のない、異物の入っていない」という意味合いを持つ英語「clean」を片仮名書きしたにすぎないものであり、また、スパイス業界において、「クリーンスパイス」の語が、「清潔な品質をもつ香辛料、清潔な品質をもつ香辛料(スパイス)を使用した調味料」の普通名称として、普通に使用されていることからすれば、本件商標を使用した本件指定商品に接する需要者をして、その商品が「清潔な品質をもつ香辛料、清潔な品質をもつ香辛料(スパイス)を使用した調味料」であることを認識するにすぎない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであり、商標登録を受けることができないものであるから、同法第43条の2第1項の規定により取り消されるべきものである。

3 取消理由通知
当審において、平成24年5月25日付けで、商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。
(1)申立人の提出に係る証拠及び当審における職権調査によれば、以下の事実が認められる。
ア 「クリーン」及び「スパイス」の語の意味等について
(ア)「広辞苑第六版」(株式会社岩波書店発行)によれば、「クリーン」の見出し語で、「【clean】きれいなさま。清潔なさま。あざやかなさま。みごとなさま。」との記載があり、「スパイス」の見出し語で、「【spice】香味料。香辛料。薬味。」との記載がある。
(イ)「clean」は、「汚れのない,清潔な,病菌のない,異物の入っていない」の意味を有し、「spice」は、「香辛料」の意味を有するものである(甲第2号証)。
(ウ)株式会社三国のウェブページにおける「平成19年には当社のすべての牧場が、(社)新潟県畜産協会が定めた衛生管理基準をクリアし、『越後牛』はすべて『クリーンビーフ』として認定を受けています。」、村上牛友の会のウェブページにおける「(社)新潟県畜産協会認定の畜産安心ブランド生産農場『クリーンビーフ生産農場』に取り組んでいます。」、楽天市場のウェブページにおける「豚丼セット十勝豚丼」の見出しの下に「生産量の少ない知床クリーンポークで作った特製豚丼の具」、畜産BanBanのウェブページにおける「三重クリーンポーク」、LUCKYのウェブページにおける「山中クリーンポークを生産している山中畜産長沼農場は、SPF豚農場認定制度の基準をクリアした日本SPF豚協会認定農場です。この制度では、農場の設備や衛生管理について特定の条件を設け、豚の健康状態をしっかりチェックすることが義務付けられています。」、「安全・安心な『にいがた地鶏』生産に向けた取り組み」の表題の下に「平成20年から地鶏生産者全てにHACCP方式の考え方を取り入れた衛生管理手法を導入し、(社)新潟県畜産協会が認定する『クリーンチキン生産農場』取得に向けた取り組みがスタートした。」、(株)佐渡乳業のウェブページにおける「畜産安心ブランド生産農場認定マークはHACCP方式の考えに基づく衛生管理手法を導入した生乳生産農場を、クリーンミルク生産農場として(社)新潟県畜産協会が認定した証です。クリーンミルク生産農場では管理獣医師と家畜保健衛生所が安全な生乳生産を支援しています。」、「勝毎ジャーナル」の表題の下に「完全食品として子供から大人まで、幅広い層に愛されている牛乳。それゆえに安全性に対する消費者の目は厳しい。クリーンミルクを追求する酪農基地・十勝の取り組みを追った。」、島根県のウェブページにおける「しまねの酪農元気な牛のクリーン牛乳供給事業」、voxspice.jpのウェブページにおける「『エジプト産クリーンハーブ』(異物リスクを低減するために、栽培から船積までの全行程を見直して、異物混入防止策を講じた商品)を出展いたしました。」、export-japan.comのウェブページにおける「開発途上国産品 開発輸入支援セミナー」の表題の下に「事例紹介(1)『エジプト産クリーンハーブ開発輸入への取り組み』(仮題)」、芳香園のウェブページにおける「加工用・業務用クリーン抹茶・・・『クリーン抹茶』とは、その安全性と品質維持を考え、最新の技術『電磁波殺菌装置』を導入し、大腸菌をはじめとする菌類を限りなく0(ゼロ)に近づけたクリーンな抹茶です。」等の記載にあるように、食品業界においては、「クリーン」の語句に商品名を結合させた「クリーンビーフ」、「クリーンポーク」、「クリーンチキン」、「クリーンミルク」、「クリーン牛乳」、「クリーンハーブ」、「クリーン抹茶」等、その商品が衛生面における汚れのないものであることを意味するものとして、「クリーン」の文字が一般に広く使用されている(甲第10号証)。
イ スパイス業界における「クリーン」及び「クリーンスパイス」の語に係る取引の実情について
(ア)1987年5月18日付け日経産業新聞(15頁)において、「朝岡香辛料、スパイスを洗浄・殺菌-家庭用も工程変更。」の見出しの下、「スパイス専業大手の朝岡香辛料・・・は家庭向けのスパイス製品を水洗い、乾燥殺菌した『洗浄スパイス』に切り替える。東南アジア産などスパイス原料に衛生面での不安があるため。さらに『清潔なスパイス』として他社製品との違いを打ち出す狙いもある。・・・このほど乾燥、殺菌プラントを導入、小売商品についても洗浄、乾燥して出荷することにした。」との記載がある(甲第4号証)。
(イ)株式会社ケー・アイ・エスのウェブページにおいて、「菌数削減への取り組み」の表題の下、「スパイスの種類により、最適な殺菌条件を選定することが、クリーンで高品質なスパイスを製造するための絶対条件です。」、「品質に細心の注意を払って殺菌したスパイスをクリーンなまま製品化する・・・最適な殺菌条件で処理されたクリーンで高品質なスパイスでも、粉末や粗挽きに加工・製品化する工程では、たくさんの細菌類がクリーン化を阻もうと狙っています。そのため、製造ラインは常に洗浄・清掃が行われ、厳しい菌数検査が工程および製品に対して行われています。また製造員へは、衛生マニュアルの徹底と意識の高揚に努めています。これにより、クリーンで香り高く、色鮮やかなスパイスをお届けすることができるのです。・・・Q12.微生物規格を有する、クリーンなスパイスを使用したい。/業界トップ水準の菌規格にて多品目のスパイスを製造・販売しております。」の記載、また、「ケー・アイ・エスの品質5要素」の表題の下、「繊細なスパイスの香りは、熱によって損なわれやすく、衛生面(クリーンさ)と香りを両立することは難しい・・・弊社では、・・・できるだけ原料サイズのまま高温高圧下で数秒間殺菌する、クリーンでありながらも香りが損なわれないスパイス製法を実現しました。・・・/衛生(クリ-ンであること)/工場内でも衛生面は徹底しております。・・・原料段階では何千万個/gにもなる一般生菌数や耐熱性菌数を、実数値100個/gにまでコントロールする独自の殺菌技術を持っております。」の記載があり、さらに、「単品スパイス」の表題の下、「HJ(殺菌)商品」が一覧表に示されている(甲第5号証)。
(ウ)ハウス食品のウェブページにおいて、「環境年表」中に「1986年6月 奈良工場クリーンスパイスプラント脱臭設備設置」の記載がある(甲第6号証)。
(エ)1998年2月9日付け日本食糧新聞(1頁)において、「ライオン食品事業本部第4次中計スタート、食品部門100億円狙う」の見出しの下、「・・・食材販売部長の話 ・・・今年の重点商品は、レオフレッシュと、昨年から始めたクリーンスパイスだ。」の記載があり、また、1999年2月15日付け日本食糧新聞(6頁)において、「ライオン食品事業本部、21世紀へ足腰強化」の見出しの下、「・・・今期は、自社製品の育成強化や商品の絞り込みなど『足場を固める年』。そのなかで、前期発売したクリーンスパイスをはじめ、マコーミック海外網の活用などを推進強化。」との記載がある(甲第7号証)。また、2011年1月1日付け月刊食品工場長(32頁)において、「工場ルポ:ハウス食品・奈良工場 世界最大規模の生産量を誇るカレーパウダー工場」の見出しの下、「敷地内には、CR(カレールウ)、RP(ルウアンドペースト)、HF(グラタン・プリン)、PI(おでんの素・黒豆ココアなど)、KK(小物計量)、SP(カレーパウダー)、CS(クリーンスパイス)、VF(カレーフレーク)、SS(練りわさび・からしなど)のプラントが稼働しており、製造一課から五課でそれぞれ1?3プラントを管理している。」との記載がある(甲第8号証)。
(オ)申立人が販売する商品「S&B CLEAN SPICE」のパンフレット(写し)及び商品画像には、「低菌化された、驚くほどの“香りと力価”」、「S&Bクリーンスパイスシリーズ」の記載があるほか、「クリーンスパイス使用用途と品揃え」の項目に「スパイスの微生物(菌数)が食品衛生法により規制されている製品へ!」、「調理加工食品、特に日配・チルド製品へ!」、「調理済及び半調理の冷凍食品、フローズンチルド製品へ!」及び「その他、各種非加熱食品、低加熱殺菌(調理)食品等に従来あまり使えなかったスパイシーな味付けが可能です」の記載がある(甲第9号証)。
(2)以上によれば、「スパイス」の文字は、「香辛料」を意味する語として、また、「クリーン」の文字は、「汚れのない,清潔な,病菌のない,異物の入っていない」の意味を有する「clean」の外来語であって、「きれいなさま。清潔なさま。」等を表す語として、一般に親しまれているといえる。
そして、食品の安全性に対する消費者の目が厳しくなっている昨今、食品業界においては、「クリーン」の語句に商品名を結合させた「クリーンビーフ」、「クリーンポーク」、「クリーンチキン」、「クリーンミルク」、「クリーン牛乳」、「クリーンハーブ」、「クリーン抹茶」等、その商品が衛生面における汚れのないものであることを意味するものとして、「クリーン」の文字が一般に広く使用されている。
さらに、スパイス業界においては、1987年(昭和62年)当時に、殺菌したスパイス製品を「清潔なスパイス」として業務用市場のみでなく家庭用市場に向けても発売していくとの新聞報道が見られ、その後においても、企業における菌数を低減させる商品への取り組みは進んでおり、低菌化されたスパイスについて、「クリーン」あるいは「クリーンスパイス」の文字が実際に使用されている現況にあるといえる。
(3)本件商標の商標法第3条第1項第3号の該当性について
本件商標は、「クリーンスパイス」の片仮名を標準文字で表してなるところ、一般によく知られた、「清潔な」の意味を有する「クリーン」の文字と「香辛料」を意味する「スパイス」の文字との2語からなるものであると直ちに看取されるものである。
そして、スパイス業界を含む食品業界における食品の安全性に対する消費者の目の厳しさ、企業における菌数を低減させる商品への取り組み、また、低菌化されたスパイスに係る「クリーン」又は「クリーンスパイス」の文字の使用状況等は、上記(2)のとおりであり、これらを総合してみれば、「クリーンスパイス」の文字は、「清潔な(低菌された、殺菌された)香辛料」の意味を容易に理解、認識させるものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者、需要者をして、該商品が「清潔な(低菌された、殺菌された)香辛料を使用した調味料、清潔な(低菌された、殺菌された)香辛料」であることを認識させるにすぎないものであり、商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

4 商標権者の意見
(1)本件商標は、一般需要者、取引者のみならず一般世人等をして、端的に指定商品との関係で商品の品質表示として理解され得るものとは想定できない。
(2)甲第7号証において、ライオン株式会社の業績、方針が示され、その文中に「クリーンスパイス」なる語句の記載があるとしても、「クリーンスパイス」がいかなるものを指称しているのか全く意味不明で、単に本件商標と同一語句が記載されているにすぎない。また、甲第8号証に「CS(クリーンスパイス)」の記載があり、これを本件商標に直結させようとするのであるが、このような記述は単なる記号であり、その記号に当てはめて社内で「クリーンスパイス」とうたっているにすぎず、何ら商品の品質表示として用いられているとはいえない。さらに、甲第9号証は、申立人が販売する商品のパンフレットであり、「クリーンスパイス」の文字が表示されているが、これは決して商品の品質表示として使用されているものではなく、いわゆる、商品の識別標識として使用されているものであって、これをもって商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとはいえない。
(3)審査の公平性や正確性を一層向上させるために、いったん商標登録した後、他人から異議申立ての機会を与える制度があるとしても、本件商標は、2回にわたる審査官との拒絶理由通知のやり取り、それも本件異議申立書と同様の理由でもってやり取りした結果、当方の主張が認められ、商標登録されたものであり、特許庁としての立場上からしても短絡的に先の拒絶理由通知と同一の理由で取消理由通知を発するのはすこぶる疑問である。また、この登録商標に基づいて営業活動を始めた矢先に、同様の理由による取消通知書が送付されたこと自体、審査の統一性からして疑問符をつけざるを得ない。
(4)以上のとおり、本件商標は、決して申立人が主張するような商標ではなく、また、甲各号証や当審における調査資料に起因しても、決して商品の品質を普通に用いられる方法にて表示してなる商標でもない以上、商標法第3条第1項第3号に該当し、同法第43条の3第2項に規定に基づいて、取り消すべき商標であるとはいえない。

5 当審の判断
(1)本件商標の取消理由は、前記3のとおりであり、本件商標が商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるとした認定、判断は、妥当なものである。
(2)これに対して、前記4のとおり、商標権者は意見を述べているが、以下の理由により採用することができない。
ア 商標権者は、甲第7号証ないし甲第9号証における「クリーンスパイス」の記載について、商品の品質表示として使用されているものではないなどと述べ、これをもって商品の品質を普通に用いられる方法で表示したものとはいえない旨主張する。
しかしながら、甲第7号証ないし甲第9号証も含め、前記3(1)で認定した事実に基づき、前記3(3)のとおり、スパイス業界を含む食品業界における安全性に対する消費者の状況等も考慮して、本件商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示してなるものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとしたものである。
イ 商標権者は、本件商標が2回にわたる審査官との拒絶理由通知のやり取り、それも本件異議申立書と同様の理由でもってやり取りした結果、商標登録されたものであり、特許庁としての立場上からしても短絡的に先の拒絶理由通知と同一の理由で取消理由通知を発するのはすこぶる疑問である旨主張している。
しかしながら、商標登録の異議申立制度は、商標登録に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成するために、登録異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るというものであるところ、審査において登録異議の申立てと同様の理由による審査官とのやり取りの上、登録査定されたものであっても、そのような同一の理由による登録異議の申立てが制度上認められているものであって、登録異議の申立てについての審理においてその商標登録を取り消すべき旨の決定がされることは有り得るものであり、本件における判断も、本件商標に係る登録出願の審査の判断に拘束されることなくなされるものである。
(3)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定に基づき、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-08-07 
出願番号 商願2010-80278(T2010-80278) 
審決分類 T 1 651・ 13- Z (X30)
最終処分 取消  
前審関与審査官 早川 真規子安達 輝幸深田 彩紀子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2011-10-07 
登録番号 商標登録第5442391号(T5442391) 
権利者 甘利香辛食品株式会社
商標の称呼 クリーンスパイス、クリーン 
代理人 秋元 輝雄 
代理人 石角 完爾 

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