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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35
管理番号 1264469 
審判番号 不服2012-650033 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-01 
確定日 2012-09-10 
事件の表示 国際登録第1060634号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PHILLIPS DE PURY」の欧文字を書してなり、第16類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2010年(平成22年)5月6日に欧州連合においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月19日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審において平成23年9月20日付け手続補正書の提出があり、さらに、当審において2012年4月27日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第35類「Auctioneering services;auction advice and consultancy services;import-export agency services.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第445571号商標、登録第525116号商標、登録第640898号商標及び登録第1946609号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品又は役務は、すべて削除された。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定商品又は指定役務において類似しないものとなったから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-08-28 
国際登録番号 1060634 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 フィリップスドゥピュリー、フィリップス、ドゥピュリー、ピュリー 
代理人 杉村 憲司 
代理人 村松 由布子 

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