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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X28 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X28 |
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管理番号 | 1264463 |
審判番号 | 不服2012-650005 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-01-13 |
確定日 | 2012-09-10 |
事件の表示 | 国際登録第1048701号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第28類「Games;toys;model,scale model and replica firearms (toys);ammunition and projectiles (toys) for such model,scale model and replica firearms;cases and holsters (toys) for such model,scale model and replica firearms;model,scale model and replica firearms (toys) for virtual shooting;apparatus for games designed for use with replica firearms for virtual shooting other than for use with an external display screen or monitor;targets and electronic targets.」を指定商品として、2010年(平成22年)10月15日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、FN HERSTAL社が設計・開発した自動小銃を表すにすぎない『Five-seveN』の欧文字を書してなるところ、これは、商品の品質を表したものと理解されるものであるから、これを、その指定商品中、上記の自動小銃を模した指定商品に使用する場合には、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、数字の「5」を意味する英単語「five」の語頭を大文字で表した「Five」の欧文字と、数字の「7」を意味する英単語「seven」の語尾を大文字で表した「seveN」の欧文字とを「-(ハイフン)」で連結して、「Five-seveN」と書してなるところ、その構成各文字は、「ive-seve」の部分を、大文字で表された「F」の文字と「N」の文字とにより挟むように表されており、視覚上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。 してみれば、かかる構成よりなる本願商標からは、原審で説示するような商品の品質を表示するかのごとき意味合いは看取し得ないばかりでなく、また、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実も見いだすことができなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとはいえないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】 |
審決日 | 2012-08-29 |
国際登録番号 | 1048701 |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X28)
T 1 8・ 13- WY (X28) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
小林 正和 前山 るり子 |
商標の称呼 | ファイブセブン |
代理人 | 特許業務法人浅村特許事務所 |
代理人 | 秋友 徹 |
代理人 | 岡野 光男 |
代理人 | 浅村 皓 |
代理人 | 浅村 肇 |