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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X21
管理番号 1264446 
審判番号 不服2012-7612 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-25 
確定日 2012-10-24 
事件の表示 商願2011-14394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SILENTEX」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月1日に登録出願されたものであり、その後、その指定商品については、原審における同年11月21日付け手続補正書により、第21類「ガラス繊維(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維ロービング(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維ストランド(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維チョップドストランド(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。)」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4476891号商標は、「SILENTEX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年5月14日登録出願、第7類「ガラスウールを原料とする高温絶縁材製造機械器具,ガラスウールを工業用サイレンサーに挿入するための機械器具」及び第17類「工業用サイレンサー・自動車マフラー及び高温絶縁材製造に用いられる連続フィラメントガラスウール」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録され、その後、同23年4月19日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成24年5月16日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-12 
出願番号 商願2011-14394(T2011-14394) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 悠源岩本 和雄 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 吉野 晃弘
田中 敬規
商標の称呼 サイレンテックス、サイレンテクス、サイレントエクス、サイレントエキス、サイレントイイエックス、サイレント 
代理人 特許業務法人三枝国際特許事務所 

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