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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X21 |
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管理番号 | 1264446 |
審判番号 | 不服2012-7612 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-04-25 |
確定日 | 2012-10-24 |
事件の表示 | 商願2011-14394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SILENTEX」の欧文字を標準文字で表してなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年3月1日に登録出願されたものであり、その後、その指定商品については、原審における同年11月21日付け手続補正書により、第21類「ガラス繊維(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維ロービング(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維ストランド(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。),ガラス繊維チョップドストランド(絶縁用のもの及び織物用のものを除く。)」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4476891号商標は、「SILENTEX」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年5月14日登録出願、第7類「ガラスウールを原料とする高温絶縁材製造機械器具,ガラスウールを工業用サイレンサーに挿入するための機械器具」及び第17類「工業用サイレンサー・自動車マフラー及び高温絶縁材製造に用いられる連続フィラメントガラスウール」を指定商品として、同13年5月25日に設定登録され、その後、同23年4月19日に、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成24年5月16日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-10-12 |
出願番号 | 商願2011-14394(T2011-14394) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X21)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐々木 悠源、岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
吉野 晃弘 田中 敬規 |
商標の称呼 | サイレンテックス、サイレンテクス、サイレントエクス、サイレントエキス、サイレントイイエックス、サイレント |
代理人 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 |