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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3541
管理番号 1264437 
審判番号 不服2012-13149 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-10 
確定日 2012-10-24 
事件の表示 商願2011- 65293拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「WYNN」の欧文字を標準文字で表してなり,第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし,平成22年10月12日に登録出願された商願2010-79522に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,平成23年9月9日に登録出願されたものである。
そして,指定役務については,当審における平成24年7月10日提出の手続補正書により,第35類「履物の小売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「美術品展示施設の提供,書籍・雑誌及び印刷物の制作(広告用のものを除く。),興行場の座席の手配」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,登録第5057748号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって,類似の役務について使用をするものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と類似の役務はすべて削除された。
その結果,本願の指定役務は,引用商標の指定商品と類似しない役務になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-12 
出願番号 商願2011-65293(T2011-65293) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X3541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 谷村 浩幸
小川 きみえ
商標の称呼 ウイン、ダブリュウワイエヌエヌ 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 
代理人 森下 夏樹 

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