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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20127276 | 審決 | 商標 |
不服20128751 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1264401 |
審判番号 | 不服2012-8660 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-05-11 |
確定日 | 2012-10-16 |
事件の表示 | 商願2011-45033拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同24年6月14日付け手続補正書により、別掲2のとおりに補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『プログレッシブ』の称呼及び『進歩的』の観念を生ずる登録第4024571号商標、登録第4227496号商標及び登録第4678103号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と称呼及び観念を同じくする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、その構成中、上段の「AVCHD」の文字は、デザイン化された書体で表されているのに対し、下段の「Progressive」の文字は、一般的に用いられているサンセリフ体で上記文字に比して小さく表されているものである。 また、「Progressive」の文字は、本願の指定商品との関係においては、「映像信号の走査方式の一つ。」(「日経パソコン用語事典2009年版」、日経BP社発行)を指す語として理解されるものであり、本願の指定商品は、別掲2のとおり、「プログレッシブ走査方式を採用した商品」に補正していることからすれば、本願商標構成中の「Progressive」の文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものとみるのが相当である。 そうとすると、本願商標は、「Progressive」の文字部分のみをもって、取引に資するとはいい難く、また、「Progressive」の文字部分が独立して着目されるとみるべき特段の事情も見当たらない。 したがって、本願商標から「プログレッシブ」の称呼及び「進歩的」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 本願商標 2 本願の指定商品 第9類「未記録の光ディスク(プログレッシブ走査方式を採用した映像を記録するものに限る。),メモリーカード(プログレッシブ走査方式を採用した映像を記録するものに限る。),集積回路を使用した未記録の記録媒体(プログレッシブ走査方式を採用した映像を記録するものに限る。),その他の未記録の記録媒体(プログレッシブ走査方式を採用した映像を記録するものに限る。),プログレッシブ走査方式を採用した電子計算機,プログレッシブ走査方式を採用した電子計算機端末,ハードディスクドライブ(プログレッシブ走査方式を採用した映像を記録するものに限る。),プログレッシブ走査方式を採用したパーソナルコンピュータ,プログレッシブ走査方式に関する電子計算機用プログラム,プログレッシブ走査方式を採用した電子計算機用ディスプレイ装置,電子応用機械器具及びその部品(プログレッシブ走査方式を採用したものに限る。),プログレッシブ走査方式を採用したビデオカメラ,プログレッシブ走査方式を採用したデジタルビデオカメラ,プログレッシブ走査方式を採用したDVDプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用したDVDレコーダー,プログレッシブ走査方式を採用したビデオテープレコーダー,プログレッシブ走査方式を採用したビデオテーププレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用したビデオディスクレコーダー,プログレッシブ走査方式を採用したビデオディスクプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用したハードディスクオーディオプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用したハードディスクビデオプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用したハードディスクオーディオレコーダー,プログレッシブ走査方式を採用したハードディスクビデオレコーダー,プログレッシブ走査方式を採用したテレビジョン受像機,プログレッシブ走査方式を採用したデジタルカメラ,プログレッシブ走査方式を採用した光ディスクプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用した光ディスクレコーダー,プログレッシブ走査方式を採用したデジタルフォトフレーム,プログレッシブ走査方式を採用した携帯電話機,プログレッシブ走査方式を採用したカーナビゲーション装置,プログレッシブ走査方式を採用した携帯オーディオプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用した携帯ビデオプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用したデジタルオーディオプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用したデジタルビデオプレーヤー,プログレッシブ走査方式を採用したビデオプロジェクタ,電気通信機械器具(プログレッシブ走査方式を採用したものに限る。),プログレッシブ走査方式を採用した携帯情報端末装置,プログレッシブ走査方式を採用した卓上型情報端末装置,音声・画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体(プログレッシブ走査方式を採用した映像を記録するものに限る。),プログレッシブ走査方式を採用した家庭用テレビゲームおもちゃ,プログレッシブ走査方式を採用した携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,プログレッシブ走査方式を採用した映写用スクリーン,プログレッシブ走査方式を採用した映写機,映画機械器具(プログレッシブ走査方式を採用したものに限る。),プログレッシブ走査方式を採用した写真機械器具,プログレッシブ走査方式を採用した光学機械器具」 |
審決日 | 2012-09-28 |
出願番号 | 商願2011-45033(T2011-45033) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X09)
T 1 8・ 263- WY (X09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 平松 和雄 |
特許庁審判長 |
寺光 幸子 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 山田 和彦 |
商標の称呼 | エイブイシイエイチデイプログレッシブ、エイブイシイエッチデイプログレッシブ、エイブイシイエイチデイ、エイブイシイエッチデイ、エイブイシイ |
代理人 | 勝見 元博 |
代理人 | 勝見 元博 |
代理人 | 鮫島 睦 |
代理人 | 鮫島 睦 |
代理人 | 佐々木 美紀 |
代理人 | 寺田 花子 |
代理人 | 田中 光雄 |
代理人 | 佐々木 美紀 |
代理人 | 田中 光雄 |
代理人 | 寺田 花子 |