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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20128751 | 審決 | 商標 |
不服20126418 | 審決 | 商標 |
不服20128660 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1264400 |
審判番号 | 不服2012-7276 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-04-20 |
確定日 | 2012-10-15 |
事件の表示 | 商願2011- 6706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第30類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年2月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成23年9月30日受付けの手続補正書によって、第30類「チョコレートを加味してなるココア,チョコレート,チョコレートを加味してなるペストリー(生地),チョコレートを加味してなる菓子,チョコレートを加味してなるアイスクリーム」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 (1)原査定は、「本願商標は、次の(2)ないし(8)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 (2)登録第1391497商標(以下「引用商標1」という。) 引用商標1は、「合同」の文字を横書きしてなり、昭和50年12月10日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和54年9月28日に設定登録され、その後、平成21年11月11日に指定商品を第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (3)登録第2003651号商標(以下「引用商標2」という。) 引用商標2は、「GODO」の文字を横書きしてなり、昭和58年4月13日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録され、その後、平成20年5月28日に指定商品を第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がなされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (4)登録第3224165号商標(以下「引用商標3」という。) 引用商標3は、別掲2のとおりの構成からなり、平成5年9月6日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (5)登録第3240062号商標(以下「引用商標4」という。) 引用商標4は、別掲3のとおりの構成からなり、平成6年3月1日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (6)登録第3304747号商標(以下「引用商標5」という。) 引用商標5は、別掲4のとおりの構成からなり、平成6年10月18日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 (7)国際登録第774262号商標(以下「引用商標6」という。) 引用商標6は、別掲5のとおりの構成からなり、2001年7月17日にベネルクス商標庁においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)12月14日に国際商標登録出願、第29類及び第30類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年9月19日に設定登録されたものである。 (8)国際登録第775303号商標(以下「引用商標7」という。) 引用商標7は、別掲6のとおりの構成からなり、2001年7月17日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2001年(平成13年)12月14日に国際商標登録出願、第29類及び第30類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成15年9月19日に設定登録されたものである。 以下、引用商標1ないし7をまとめていうときは、「引用各商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるものであり、その構成態様から、その構成中、太字で二段に表された「NEW CHOCO」、「go DO」(「go」の右上に「大」の字状の図形がある。)の部分と、最下部に手書き風の細い線で書された「piacere italiano」の文字部分とが、視覚上分離して把握されるものであって、それらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないから、両部分はそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 そこで、まず、本願商標の構成中の太字で表された部分について検討すると、当該部分は、「NEW」「CHOCO」「go」「DO」の4つの語及び「go」の右上に表された「大」の字状の図形からなり、構成各語に相応して生ずる「ニューチョコゴードゥ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであって、当該部分全体から特定の観念を生じないものである。 これに対し、引用商標2は、「GODO」の文字を横書きしてなり、これから「ゴド」及び「ゴードー」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じないものである。 そこで、本願商標の太字部分から生ずる「ニューチョコゴードゥ」の称呼と、引用商標2から生ずる「ゴド」及び「ゴードー」の称呼を比較すると、両者はそれぞれの音構成に顕著な差異を有するものであるから、明瞭に聴別し得るものである。 また、本願商標の太字部分と引用商標2は、それぞれ前記のとおりの構成からなるから、外観上も明らかに区別し得るものであり、観念においては、比較することができない。 そうとすると、本願商標の太字部分と引用商標2とは、外観、称呼、観念のいずれの点からみても類似するものということはできない。 してみれば、本願商標と引用商標2とは、非類似の商標と判断するのが相当である。 なお、本願商標は仮にその中央に大きく表された、「go」の文字、「大」の字状の図形及び「DO」の文字からなる部分に着目される場合があるとしても、該部分は、その構成文字に相応して「ゴードゥ」の称呼及び「『行く』と『する』」の意味合い(観念)を生じるというのが相当であり、引用商標2とは、称呼上、両者の語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはなく、外観及び観念(意味合い)においても区別し得るものであるから、結局、本願商標と引用商標2とは、非類似の商標といわざるを得ない。 また、本願商標と引用商標2とが非類似の商標である以上、本願商標と引用商標1、4及び5とは、より相違することが明らかである。 次に、本願商標の構成中、最下部に細い線で書された「piacere italiano」の文字部分について検討すると、その構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表され、該文字から生ずる「ピアチェーレイタリアーノ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、該文字部分は、かかる構成及び称呼において、その構成中「piacere」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものとはいえないし、また、「italiano」の文字部分が商品の産地を表したものと認識されるというべき事情も見いだせないから、「piacere」の文字部分以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないものともいうことができない。 そうとすれば、本願商標は、その構成中「piacere」の文字部分を分離・抽出し、該文字部分を他人の商標と比較すべきものではないといわなければならない。 してみれば、本願商標の構成中「piacere」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標3、6及び7とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。 また、他に本願商標と引用各商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標3) 別掲3(引用商標4) 別掲4(引用商標5) 別掲5(引用商標6) 別掲6(引用商標7) (色彩については、原本参照) |
審決日 | 2012-09-24 |
出願番号 | 商願2011-6706(T2011-6706) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X30)
T 1 8・ 262- WY (X30) T 1 8・ 263- WY (X30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉岡 めぐみ、薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 梶原 良子 |
商標の称呼 | ニューチョコゴード、ニューチョコゴードー、ニューチョコゴードゥ、ニューチョコ、ゴード、ゴードー、ゴードゥ、ゴド、ピアチェーレイタリアーノ、ピアチェーレ、ピアシア、ピアセレ |
代理人 | ▲吉▼川 俊雄 |