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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20126418 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X29
管理番号 1264397 
審判番号 不服2012-11379 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-19 
確定日 2012-10-16 
事件の表示 商願2011- 53886拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「雪だんご」の文字を標準文字で表してなり、第29類「魚肉練り製品,肉製品,加工水産物,豆腐,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成23年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4304117号商標(以下「引用商標」という。)は、「雪」及び「SNOW」の文字を二段に書してなり、平成9年12月18日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「雪だんご」の文字を標準文字で表してなり、その構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されていて、これから生じる「ユキダンゴ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として「雪を団子のように丸めたもの」程の意味合いを看取させるものである。
してみると、「だんご」の文字が、本願指定商品との関係において「団子状の商品」を表示するものとして使用されているとしても、本願商標のかかる構成からすれば、構成前半部の「雪」の文字部分のみを分離抽出し、これより生ずる称呼により取引に資されると見るよりは、むしろ、「雪だんご」の構成文字全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に、構成中の「だんご」の文字部分を取捨し、「雪」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ユキダンゴ」の一連の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標の構成文字中「雪」の文字部分を抽出し、本願商標から「ユキ」の称呼を生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似する商標であるとした原査定は妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-27 
出願番号 商願2011-53886(T2011-53886) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一冨澤 美加 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高野 和行
堀内 仁子
商標の称呼 ユキダンゴ、ユキ 
代理人 特許業務法人 清水・醍醐特許商標事務所 

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