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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X0918
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0918
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X0918
管理番号 1264373 
審判番号 不服2012-13857 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-20 
確定日 2012-10-16 
事件の表示 商願2011- 46917拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SMART COVER」の欧文字を書してなり、2011年1月6日にジャマイカにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張し、第9類及び第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年7月5日に登録出願、指定商品については、原審における同年7月6日付け及び同24年1月6日付け手続補正書により、最終的に、第9類及び第18類に属する別掲1に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標
登録第5409432号商標は、「SMART CARVER」の欧文字を書してなり、2010年2月1日にカナダにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約による優先権を主張し、平成22年7月28日に登録出願、第9類、第16類及び第42類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同23年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、「SMART COVER」の欧文字よりなるところ、構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を有する英語であり、「COVER」の文字は、「カバー、覆うもの」等の意味を有する英語であって、一般によく知られた語であるから、これらの文字に相応し、本願商標は、「スマートカバー」の称呼及び「賢いカバー」といった程の観念を生ずるものである。
(2)引用商標
これに対し、引用商標は、「SMART CARVER」の欧文字を書してなるところ、構成中の「SMART」の文字は、「賢い、機敏な」等の意味を有する英語であり、「CARVER」の文字は、「彫刻家、彫り(物)師」等の意味を有する英語であるから、引用商標は、これらの文字に相応し、「スマートカーバー」の称呼及び「賢い彫刻家」といった程の観念を生ずるものである。
(3)本願商標と引用商標との比較
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、まず、外観においては、両者はいずれも2つの英単語の間にスペースを挟んで組み合わせたものであるから、これらを構成するそれぞれの単語に分けて認識されるところ、両商標は、「SMART」の欧文字部分は共通するものの、それぞれのスペースを挟んだ後半の「COVER」の文字部分と「CARVER」の文字部分においては、「O」と「AR」の文字部分に明らかな差異を有するものであるから、両者は外観において相違するものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「スマートカバー」の称呼と引用商標から生ずる「スマートカーバー」の称呼とは、7音及び8音中の中間部における「カ」と「カー」の音の長音の有無という差異を有するにすぎないものであるから、互いに類似するものといえる。
しかしながら、前述のとおり、両者はいずれも2つの英単語として認識され、称呼されるものであり、後半部分から生ずる「カバー」の称呼と「カーバー」の称呼とは、それぞれ語感が異なり、互いに聴別し得るものといえるから、両商標は、称呼上類似はするものの、それぞれを聞き分けることは必ずしも困難とはいえない。
そして、観念においては、本願商標が「賢いカバー」程の観念を生ずるものであるのに対し、引用商標は「賢い彫刻家」程の観念を生ずるものであるから、互いに紛れるおそれはなく、両商標は観念上、相違するものである。
また、この他に、外観や観念よりも称呼によって商品の出所を識別している取引の実情があるなど、称呼上の識別性が外観及び観念上の識別性を上回っているような事情や本願商標をその指定商品に使用した場合に、引用商標との間で商品の出所に誤認、混同を生じさせるおそれがあることをうかがわせる特段の事情は認められない。
よって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似するとしても、外観及び観念上の相違が称呼上の類似性を凌駕するといえるものであって、互いに非類似の商標であるというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標の指定商品
第9類「コンピュータ・携帯電話・手持ち型コンピュータ・携帯型電子応用機械器具・音声又は映像の再生用機械器具・携帯情報端末装置・全地球位置測位装置(GPS)及び電子手帳用バッグ・ケース・カバー及びポーチ,コンピュータ,コンピュータ周辺機器,コンピュータ端末装置,コンピュータハードウェア,マイクロプロセッサ,コンピュータ用メモリーボード,コンピュータ用モニター,コンピュータ用ディスプレイ,コンピュータ用キーボード,コンピュータ用プリンタ,コンピュータ用ディスクドライブ,コンピュータ用の未記録の記録媒体,磁気記録媒体,コンピュータソフトウェア,携帯電話用コンピュータソフトウェア,コンピュータファームウェア,コンピュータゲームソフトウェア,記録済みコンピュータプログラム,手持ち型コンピュータ,タブレット型コンピュータ,携帯情報端末装置,電子手帳,電話の呼出・ファックス・電子メール及びその他のデータを送受信するための携帯型電子応用機械器具,データ及びメッセージの無線受信・保存又は送信のための携帯型電子応用機械器具並びにユーザーの個人情報の記録及び管理を可能とする電子応用機械器具,コンピュータ用のフォント・タイプフェイス・タイプデザイン・記号の電子データを記憶させた記録媒体,コンピュータプログラム及びソフトウェアを搭載又は記録するためのICチップ・ディスク及びテープ,ランダムアクセスメモリー,電子計算機用メモリー,ソリッドステートドライブ,データ記憶用装置,ハードディスクドライブ,コンピュータハードドライブ,マウスパッド,コンピュータ用スピーカー,未記録のオーディオディスク・ビデオディスク又はDVD,電子応用機械器具及びその部品,モデム,コネクタ,MP3プレーヤー,デジタルオーディオプレーヤー,全地球位置測位装置(GPS),電話機,コードレス電話機,携帯電話,携帯電話の部品及び附属品,スマートフォン,ファクシミリ機,留守番電話機,テレビ電話,デジタルカメラ,ヘッドフォン,ステレオ式ヘッドフォン,イヤホン,スピーカー,ラジオ受信機,アンプリファイヤー,音声及び映像の記録及び再生用機械器具,電気蓄音機,レコードプレーヤー,ステレオ装置,テープレコーダー,拡声器,マイクロフォン,デジタルビデオプレーヤー,オーディオカセットレコーダー及びプレーヤー,ビデオカセットレコーダー及びプレーヤー,コンパクトディスクプレーヤー,DVDレコーダー及びプレーヤー,デジタルオーディオテープレコーダー及びプレーヤー,ラジオ,ビデオカメラ,サウンド及びビデオミキサー,ラジオ送信機,カーオーディオ機器,データ処理装置,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,電子出版物,カメラ,写真機械器具,映画機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のソフトウェア,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,ダウンロード可能な音声又は音楽,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ダウンロード可能な画像・映像又は映画,録音又は録画済みのオーディオディスク・ビデオディスク又はDVD」
第18類「アタッシェケース,名刺ケース,クレジットカードケース,カードケース,ドキュメントケース,キーケース,旅行用スーツケース,かばん類,袋物,スポーツバッグ,アスレチックバッグ,ビーチバッグ,ブックバッグ,キャリーバッグ,ダッフルバッグ,旅行用ガーメントバッグ,旅行用衣服バッグ,買い物バッグ,オーバーナイトバッグ,通学用バッグ,スクールブックバッグ,靴入れバッグ,ショルダーバッグ,スーツ収納用バッグ,トートバッグ,トラベルバッグ,財布,がま口,クレジットカード入れ」

別掲2 引用商標の指定商品及び指定役務
第9類「デジタル画像処理用電子計算機ソフトウェア,グローバルコンピュータネットワークからダウンロード可能なデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェア,映像・マルチメディアコンテンツ・それらに関する取扱説明書(電子化されたものを含む。)を構築・普及・受信・再生・保存・統合・変換・作成・編集・暗号化・復号するための電子計算機ソフトウェア,オーディオヴィジュアルデータ及び情報を構築・印刷・編集・焼付け及び保管用電子計算機ソフトウェア,デスクトップパブリッシング用電子計算機ソフトウェア,デジタルアニメーション及び映像の特殊効果に使用する電子計算機ソフトウェア,電子計算機及び電子計算機ソフトウェアに関する取扱説明書を記憶させたCD-ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)・フラッシュメモリーカード等の記録媒体,デジタル画像処理用ソフトウェアを記憶させたCD-ROM・DVD(デジタルバーサタイルディスク)・フラッシュメモリーカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードするデジタル画像処理用ソフトウェア,電子計算機ソフトウェアプログラム及びソフトウェアアプリケーションに統合する為のデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェア,共通開発環境における他のアプリケーションプログラムと連動させる為のデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェア,デジタルオーディオヴィジュアルデータ及び情報を構築する為の電子計算機ソフトウェア,グローバルコンピュータネットワークからアクセスされたデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェアの分野における電子計算機のトラブルシューティング用電子計算機ソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその他の部品,電気通信機械器具,写真及びデスクトップパブリッシングの分野におけるデジタル画像処理に関するダウンロード可能な電子出版物,その他の電子出版物」
第16類「デジタル画像処理用電子計算機用マニュアル,デジタル画像処理の分野における教育用・訓練用マニュアル,出荷用箱・電子計算機ソフトウェア用箱・商品箱・CD容器及びDVD容器等の紙製包装用容器,その他の紙製包装用容器,デジタル画像処理に関する商品マニュアル等の印刷物,その他の印刷物」
第42類「コンピュータプログラミング,デジタル画像処理用の電子計算機用ソフトウェアのデザインの考案,その他の電子計算機用ソフトウェアのデザインの考案,デジタル画像処理用の電子計算機ソフトウェアの開発,電子計算機ソフトウェアの技術的保守並びにこれに関する技術的助言及び技術的指導,電子計算機ソフトウェアプログラム及びソフトウェアアプリケーションに統合する為のデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェアの設計・作成又は保守,共通開発環境における他のアプリケーションプログラムと連動させる為のデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェアの設計・作成又は保守,デジタルオーディオヴィジュアルデータ及び情報を構築する為の電子計算機ソフトウェアの設計・作成又は保守,グローバルコンピュータネットワークからアクセスされたデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェアの分野における電子計算機のトラブルシューティング用電子計算機ソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機ソフトウェアプログラム及びソフトウェアアプリケーションに統合する為のデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェアの提供,共通開発環境における他のアプリケーションプログラムと連動させる為のデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェアの提供,デジタルオーディオヴィジュアルデータ及び情報を構築する為の電子計算機ソフトウェアの提供,グローバルコンピュータネットワークからアクセスされたデジタル画像処理用電子計算機ソフトウェアの分野における電子計算機のトラブルシューティング用電子計算機ソフトウェアの提供,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」


審決日 2012-10-04 
出願番号 商願2011-46917(T2011-46917) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X0918)
T 1 8・ 261- WY (X0918)
T 1 8・ 262- WY (X0918)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小出 浩子半田 正人 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
商標の称呼 スマートカバー、スマート 
代理人 大島 厚 

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