• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20127276 審決 商標
不服20128660 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X32
管理番号 1264372 
審判番号 不服2012-8751 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-14 
確定日 2012-10-15 
事件の表示 商願2011- 50920拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウエルスプリング」の文字と「Wellspring」の文字を二段に横書きしてなり、第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品として、平成23年7月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4286979号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成10年1月7日に登録出願、第32類「清涼飲料」を指定商品として、平成11年6月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ウエルスプリング」と「Wellspring」の文字からなり、これより「ウエルスプリング」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲のとおり、図形内に「WELLSPRING」「CYCLIC WATER」及び「HEXAMER」の文字を三段に横書きしてなるものであるが、これらを構成する各文字は、同じ書体、ほぼ同じ大きさで表され、外観上図形内にまとまりよく構成されているものであり、また、「WELLSPRING」の文字は、「水源、源泉」の意味を有する語であって、その指定商品との関係において、自他商品識別標識としての機能が弱いといえるものである。
また、引用商標は、その構成中「WELLSPRING」の文字部分を分離・抽出して検討しなければならない事情は見いだせない。
してみれば、引用商標は、その構成中「WELLSPRING」の文字部分を分離・抽出し、他の商標と比較すべきものではないから、引用商標の構成中「WELLSPRING」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
さらに、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審決日 2012-09-24 
出願番号 商願2011-50920(T2011-50920) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 板谷 玲子
梶原 良子
商標の称呼 ウエルスプリング 
代理人 山口 栄一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ