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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Z0942
管理番号 1264362 
審判番号 取消2011-300796 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2011-08-19 
確定日 2012-09-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4412345号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
登録第4412345号商標(以下「本件商標」という。)は、「Argofast」及び「アルゴファースト」の文字を2段に横書きしてなり、平成10年11月13日に登録出願、第9類及び第42類に属する別記に記載の指定商品及び指定役務のほか商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品及び指定役務中第9類及び第42類に属する別記に記載の指定商品及び指定役務についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。
請求人の調査によれば、本件商標の指定商品及び指定役務中第9類及び第42類に属する別記に記載の指定商品及び指定役務については、商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれによっても、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないことから、本件商標の登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
なお、請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。

3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)本件商標が使用されている商品(サービス)は、乙第1号証「Argofast(アルゴファースト)商品カタログ」から明らかなように「販売・生産統合情報システム」であり、提供される商品(役務)は「業務コンサルティング」「構築/導入サービス」「運用/保守支援サービス」とされていることや乙第2号証の「Argofast」ログイン画面に本件商標が明記されていることから、本件商標は第9類「電子応用機械器具及びその部品」に該当する「電子計算機用プログラム」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,コンピュータデータベースヘのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」について現に使用されているものである。
(2)本件商標が使用されている商品(サービス)の提供について、本件商標の権利者がNECビューテクノロジー株式会社(現NECディスプレイソリューションズ株式会社)との間で、平成12年4月3日付けでアウトソーシング基本契約(以下「原契約」という。)及びアウトソーシングサービス個別契約(対象システム:Argofast)(以下「個別契約」という。)を結び、NECビューテクノロジー株式会社は、本件商標が使用されているシステムを導入し、以降現在に至るまでそのシステムの使用を継続している。権利者は原契約及び個別契約に基づきNECディスプレイソリューションズ株式会社が使用を継続しているシステムの運用(1.各種窓口 2.システム運用監視 3.障害対応)、システム保守(1.システム保守)、サーバ管理(1.資源管理 2.性能管理)をサービスとして提供している。乙第3号証1ないし3に示す「アウトソーシング個別契約に関する変更覚書」で明らかなように、原契約及び個別契約に変更を加えながらも契約は現在に至るまで効力を有し、原契約及び個別契約に基づき、本件商標が使用されているシステムに対する運用保守等、上述のサービスを提供し対価を得ているものである(乙第4号証1ないし9)。
乙第4号証1ないし8が証するように、本件商標は本審判請求の日から3年以内に本件商標に係る商品(役務)について継続して使用されていることは明らかであり、乙第4号証9(参考)により請求日以降も継続して使用し続けられているものである。
(3)以上に示した証拠から、本件商標は継続して3年以上日本国内において上記(1)のとおりの商品及び役務に使用していることは明らかである。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の証拠及び同人の主張によれば、次の事実が認められる。
ア 商標権者(被請求人)の「販売・生産統合情報システム\Argofast(アルゴファースト)」と題する商品カタログ(乙第1号証)には、「課題」の項に「いろいろな経営ニーズに対応」として複数の項目が記載されているほか、「導入効果」の項に「構築からシステム運用保守まで、一貫してご支援することにより、スムーズな導入と運用を実現」の記載、「特長」の項に「サプライチェーンシステムを実現出来るテンプレート構成」の記載、「提供内容\構成内容」の項に「業務コンサルティング」「構築/導入サービス」及び「運用/保守支援サービス」の記載がある。
イ 「アウトソーシング個別契約に関する変更覚書」(乙第3号証1ないし3)によれば、商標権者とNECディスプレイソリューションズ株式会社(以下「NECディスプレイソリューションズ」という。)は、平成12年4月3日付けで「アウトソーシングサービス個別契約(対象システム:Argofast)」を締結し、その後、平成22年12月13日付け、平成23年3月17日付け、及び平成23年6月8日付けの各「アウトソーシング個別契約に関する変更覚書」で対価等の変更をしていると認められることから、NECディスプレイソリューションズは平成12年4月ころから少なくとも同23年7月ころまで、対象システム「Argofast」を継続して使用しているものと推認することができる。
ウ 商標権者からNECディスプレイソリューションズあての2011年1月12日、同年2月15日及び同年3月3日付けの各請求書(乙第4号証1ないし3)には、それぞれ品名欄に「ARGOFAST運用保守(2011年1月)」「ARGOFAST運用保守(2011年2月)」及び「ARGOFAST運用保守(2011年3月)」の記載があることから、商標権者はNECディスプレイソリューションズに対して、当該月に「ARGOFAST運用保守」についての代金支払いの請求をしていることが認められる。
また、同様の請求書(乙第4号証4ないし8)によれば、上記と同様に、商標権者はNECディスプレイソリューションズに対して、2011年4月から同年8月まで毎月「Argofast運用保守」についての代金支払いの請求をしていることが認められる。
エ 上記アないしウからすれば、商標権者は、NECディスプレイソリューションズに対し、後者が平成12年4月ころから継続して使用している「販売・生産統合情報システム(Argofast)」について、少なくとも平成23年1月ないし同年8月までの間、同システムの運用保守を提供していたものと認められる。
(2)判断
ア 上記(1)エの期間「平成23年1月ないし同年8月まで」は、本件審判の請求の登録(登録日は平成23年9月6日)前3年以内である。
イ 本件商標は、上記1のとおり「Argofast」及び「アルゴファースト」の文字からなるものである。
また、乙第1号証の商品カタログには「Argofast(アルゴファースト)」の表示(表題)があり、乙第4号証の請求書には「ARGOFAST」「Argofast」の表示が認められる(上記(1)ア及びウ)。
そして、これら表示された標章(以下「使用標章」という。)は、商標権者が提供するシステム「販売・生産統合情報システム」を表示するものであるとともに、同システムの運用保守を表示するものとして使用されていると認められるものであって、かつ、本件商標と構成文字(欧文字及び片仮名)を共通にし、称呼「アルゴファースト」を同じにするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認められるものである。
ウ 商標権者がNECディスプレイソリューションズに提供する役務「販売・生産統合情報システムの運用保守」は、本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務中「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の範ちゅうに属する役務と認められる。
エ してみれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に我が国においてその請求に係る指定商品及び指定役務中「第42類 電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」の範ちゅうに属する役務「販売・生産統合情報システムの運用保守」について本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたというべきである。
オ 請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、被請求人(商標権者)は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者がその請求に係る指定商品及び指定役務の範ちゅうに属する役務について本件商標(社会通念上同一と認められる商標を含む。)の使用をしていることを証明したといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品及び指定役務について、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別記(本件審判の請求に係る指定商品及び指定役務)
第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」
第42類「求人情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,コンピュータデータベースヘのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」



審理終結日 2012-05-09 
結審通知日 2012-05-11 
審決日 2012-05-22 
出願番号 商願平10-97896 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (Z0942)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 堀内 仁子
梶原 良子
登録日 2000-08-25 
登録番号 商標登録第4412345号(T4412345) 
商標の称呼 アルゴファースト、アーゴファースト 
代理人 東 泰成 
代理人 中山 健一 

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